○愛川町立保育所条例施行規則

昭和53年9月30日

規則第3号

注 昭和60年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町立保育所条例(昭和61年愛川町条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定める。

(昭61規則9・一部改正)

(定員)

第2条 保育所に入所する児童の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

愛川町立半原保育園

100人

愛川町立田代保育園

100人

愛川町立高峰保育園

100人

愛川町立中津保育園

100人

愛川町立春日台保育園

100人

愛川町立中津南保育園

100人

(昭60規則15・昭61規則9・平3規則1・一部改正)

(入所手続)

第3条 条例第2条の規定により、児童を入所させようとする保護者は、保育所等入所申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、入所の適否を決定し、入所承諾通知書(第2号様式)又は不承諾通知書(第3号様式)により、保護者に通知しなければならない。

(平18規則24・平27規則9・一部改正)

(退所手続)

第4条 保護者は、児童を退所させようとするときには、保育所退所届(第4号様式)を保育園を経て、町長に提出しなければならない。

2 町長は、入所している児童について、入所の理由が消滅したと認めたとき、又は条例第4条の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該児童を退所させることができる。

3 町長は、前2項の規定により、児童の退所が決定したときは、保育実施解除通知書(第5号様式)により、保護者に通知しなければならない。

(昭61規則9・平18規則24・一部改正)

(保育時間)

第5条 保育所における保育時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後0時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、保育時間を延長又は短縮することができる。

(平18規則24・全改)

(休所日)

第6条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が伝染病の発生、災害等により保育をすることが困難と認めるときは、臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(平10規則3・平18規則24・一部改正)

(保育料の納付)

第7条 保育所に入所した児童の扶養義務者は、条例第5条に規定する保育料を毎月末までに別に定める納入通知書により、納付しなければならない。保育所に入所した児童の扶養義務者は、条例第5条に規定する保育料を毎月末までに別に定める納入通知書により、納付しなければならない。

(昭61規則9・平3規則1・平27規則9・一部改正)

第8条 削除

(平27規則9)

(住所等の異動又は欠席の届出義務)

第9条 保護者は、入所している児童の住所、身上等に異動が生じたときは、住所等異動届(第6号様式)により、保育園を経て、町長に届け出なければならない。

2 保護者は、児童が疾病その他のため欠席しようとするときは、保育園にその旨を速やかに連絡しなければならない。

(昭61規則9・平10規則3・平18規則24・平27規則9・一部改正)

(業務連絡)

第10条 保育園長は、保育状況その他必要事項を、町長に報告しなければならない。

(備付簿冊)

第11条 保育所には、次の簿冊を備えておかなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 入退所児童名簿

(3) 児童票及び保育経過記録

(4) 児童の出席簿

(5) 保育料徴収簿

(6) 保育日誌

(7) 年間保育計画表

(8) 日課日程表

(9) 給食関係諸帳簿

(10) その他必要な帳簿

(入所の拒否又は取消し)

第12条 この規則若しくは町長の指示命令に違反したとき、又は設備その他の事情により受託の余裕がないときは、入所を拒否し、又は取り消すことができる。

(昭61規則9・一部改正)

(書類の様式)

第13条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。

(平27規則9・追加)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平27規則9・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年2月20日規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第13号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第13号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第15号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年2月28日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年2月28日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月1日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月1日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月1日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月1日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月28日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月10日規則第3号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の愛川町立保育所条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成11年3月10日規則第4号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町立保育所条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町立保育所条例施行規則の規定は、平成12年4月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町立保育所条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第9号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の愛川町立保育所条例施行規則の規定は、平成24年4月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平27規則9・全改)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

保育所等入所申込書

第3条関係

第2号様式

入所承諾通知書

第3条関係

第3号様式

不承諾通知書

第3条関係

第4号様式

保育所退所届

第4条関係

第5号様式

保育実施解除通知書

第4条関係

第6号様式

住所等異動届

第9条関係

愛川町立保育所条例施行規則

昭和53年9月30日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年9月30日 規則第3号
昭和54年3月30日 規則第15号
昭和55年3月28日 規則第6号
昭和56年2月20日 規則第9号
昭和57年3月30日 規則第15号
昭和58年3月30日 規則第9号
昭和59年3月30日 規則第13号
昭和60年3月30日 規則第13号
昭和61年3月28日 規則第15号
昭和62年3月30日 規則第9号
平成3年2月28日 規則第1号
平成4年2月28日 規則第1号
平成5年3月1日 規則第1号
平成6年3月1日 規則第1号
平成7年3月1日 規則第1号
平成8年3月1日 規則第2号
平成9年2月28日 規則第1号
平成10年3月10日 規則第3号
平成11年3月10日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第9号