○愛川町文化財保護条例施行規則

昭和35年3月22日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、愛川町文化財保護条例(昭和35年愛川町条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(重要文化財の指定の申請手続)

第2条 条例第3条の規定により有形文化財及び史跡、名勝天然記念物または無形文化財(以下「重要文化財」という。)の指定を受けようとする者は、条例第4条各号に定める事項を記載した書面に当該重要文化財の最近の写真2葉を添えて愛川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(重要文化財の指定書)

第3条 条例第3条第2項に規定する重要文化財の指定書は、第1号様式とする。

2 指定書を亡失し、またはき損したときは、第2号様式によりその再交付を申請することができる。この場合においてはこれらの事実を証明するに足りる書類またはき損した指定書を添えなければならない。

(所有者の変更の届出手続)

第4条 条例第7条の規定により届出しようとするときは、第3号様式によってしなければならない。

(滅失、き損等の届出手続)

第5条 条例第8条の規定により届出しようとするときは、第4号様式によってしなければならない。

(所在変更の届出手続)

第6条 条例第9条の規定により届出しようとするときは、第5号様式によってしなければならない。

(現状変更の許可申請手続)

第7条 条例第10条の規定により許可を受けようとするときは、第6号様式によって2通提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは他の1通にその旨を記入し、申請者に交付する。

(補助金交付申請手続)

第8条 条例第11条に規定する補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面により教育委員会に申請しなければならない。

(1) 当該重要文化財の名称及び数量

(2) 当該重要文化財の指定書の記号及び番号

(3) 重要文化財に指定された年月日

(4) 当該重要文化財の所有者の住所及び氏名または名称

(5) 当該重要文化財の現状

(6) 補助金の交付を受けようとする事由

(7) 所要経費の予算書及び補助金の交付希望額

(8) 管理または修理の仕様書

(9) 施行者の住所、氏名及び職歴の概要

(10) 施行の予定期間

(11) その他参考となる事項

2 補助金の交付要領については、別に定めるところによる。

(文化財保護委員会議)

第9条 条例第13条に規定する愛川町文化財保護委員(以下「委員」という。)をもって、愛川町文化財保護委員会議(以下「委員会議」という。)を組織する。

(平27教委規則3・追加)

(委員長及び副委員長)

第10条 委員会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平27教委規則3・追加)

(会議)

第11条 委員会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会議は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(平27教委規則3・追加)

(庶務)

第12条 委員会議の庶務は、文化財保護事務担当課において処理する。

(平27教委規則3・追加)

(その他)

第13条 条例及び前4条に定めるもののほか、委員会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会議に諮って定める。

(平27教委規則3・追加)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27教委規則3・追加)

この規則は、公布の日から施行し、愛川町文化財保護条例(昭和35年愛川町条例第1号)公布の日から適用する。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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愛川町文化財保護条例施行規則

昭和35年3月22日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)