○愛川町立体育施設条例施行規則

昭和60年6月25日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町立体育施設条例(昭和60年愛川町条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(平12教委規則3・一部改正)

(供用日及び供用時間)

第2条 体育施設の供用日及び供用時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、愛川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、供用日又は供用時間を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条の規定による承認を受けようとする者は、体育施設使用承認申請書(以下「使用承認申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用承認申請書に必要な書類を添付させることができる。

3 使用承認申請書は、使用日前6月から使用日前7日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、施設を使用しようとする申請者は、教育委員会が別に定める愛川町スポーツ施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用する方法により申請することができる。

(昭61教委規則4・平3教委規則1・平6教委規則8・平16教委規則4・平28教委規則3・令5教委規則2・一部改正)

(使用の承認)

第4条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請を承認するときは、体育施設使用承認書を交付するものとする。

2 前項の使用の承認は、申請の順序により行い、申請が同時の場合は、協議又は抽選により決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、予約システムを利用する方法により施設の使用申請がされた場合は、教育委員会は、予約システムにより当該使用申請に対する承認を行うことができる。

(平16教委規則4・令5教委規則2・一部改正)

(使用料の納付時期)

第5条 使用料は、使用の承認を受ける際に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める率により行う。

(1) 町が主催する行事等のため使用するとき。 10割

(2) 町が指導育成を行うことを必要とする関係団体と共催する行事等のために使用するとき。 5割

(3) 町内の福祉関係団体が行事等のため使用するとき。 10割

(4) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が主催する行事等のため使用するとき。 10割

(5) 町内の社会教育関係団体が主催する大会等のため使用するとき。 5割

2 前項に規定するもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、教育委員会に体育施設使用料減免申請書を提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の申請があった場合において、減免すべき正当な理由があると認めるときは、体育施設使用料減免決定通知書を交付するものとする。

(昭61教委規則4・平6教委規則8・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第6条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める率により行う。

(1) 災害その他使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由により使用できなかったとき。 既納使用料の10割

(2) 坂本体育館の使用者が、使用を開始する7日前までに使用の取消しの申出をした場合又は小沢ソフトボール場の使用者が、使用を開始する3日前までに使用の取消しの申出をした場合で、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 既納使用料の10割

(3) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 既納使用料の5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があった場合において、還付すべき正当な理由があると認めるときは、体育施設使用料還付決定通知書を交付するものとする。

(昭61教委規則4・平6教委規則8・平21教委規則3・一部改正)

(取消し又は変更)

第8条 使用者が使用を取り消し、又は使用を変更しようとするときは、使用日の前日までに教育委員会に体育施設使用取消(変更)届を提出しなければならない。

(昭61教委規則4・平6教委規則8・令5教委規則2・一部改正)

(使用期間等)

第9条 使用者は、施設を引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

2 施設の使用時間には、準備又は後始末に要する時間を含むものとする。

(入場の制限等)

第10条 条例第10条の規定による管理上適当でないと認められる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 伝染性の病気があると明らかに認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 付添いを要する幼児等で付添人のいない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認められる者

(平12教委規則3・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された施設、附属設備等のほかは、使用しないこと。

(2) 壁、柱、窓等に張紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(3) 許可なく体育施設の器具等を体育施設の敷地外へ持ち出さないこと。

(4) 指定場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(6) 騒音、怒声等を発すること、暴力を用いることその他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障がある行為をしないこと。

(平12教委規則3・一部改正)

(職務上の入場等)

第12条 使用者は、係員の職務上の入場等を拒むことができない。

(平12教委規則3・旧第13条繰上)

(様式)

第13条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別表第2のとおりとする。

(平3教委規則1・一部改正、平12教委規則3・旧第15条繰上、令5教委規則2・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平12教委規則3・旧第16条繰上)

1 この規則は、昭和60年7月23日から施行する。ただし、第3条及び第15条の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和60年度に限り、愛川町坂本プールの供用日に係る別表第1の規定の適用については、同表中「7月1日」とあるのは「7月23日」とする。

(昭和62年3月30日教委規則第4号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町立体育施設条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成3年3月30日教委規則第1号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第4条中愛川町立体育施設条例施行規則第3条第1項ただし書の改正規定、第15条にただし書を加える改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定並びに第3号様式及び第4号様式を削り、第5号様式を第3号様式とし、第6号様式を第4号様式とし、第7号様式を第5号様式とする改正規定は、平成3年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町立公民館条例施行規則、愛川町立古民家条例施行規則、愛川町立第1号公園体育館条例施行規則及び愛川町立体育施設条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成6年3月31日教委規則第8号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用料減免申請書又は使用料還付申請書を受理しているものに係る減免若しくは還付の率については、改正後の第6条又は第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の愛川町立体育施設条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成8年5月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日教委規則第4号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日教委規則第2号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平6教委規則8・全改、平8教委規則3・平10教委規則5・平16教委規則4・平21教委規則3・平24教委規則1・平25教委規則1・平28教委規則3・令5教委規則2・一部改正)

名称

供用日

供用時間

愛川町坂本体育館

毎日。ただし、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。

午前9時から午後9時まで

愛川町小沢ソフトボール場

1月1日から12月31日まで

午前6時30分から午後7時まで

別表第2(第13条関係)

(平3教委規則1・全改、平12教委規則3・一部改正)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

体育施設使用承認申請書兼使用料減免申請書

第3条第1項 第6条第3項

第2号様式

体育施設使用承認書兼使用料減免決定通知書

第4条第1項 第6条第4項

第3号様式

体育施設使用料還付申請書

第7条第2項

第4号様式

体育施設使用料還付決定通知書

第7条第3項

第5号様式

体育施設使用取消(変更)

第8条

愛川町立体育施設条例施行規則

昭和60年6月25日 教育委員会規則第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年6月25日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月30日 教育委員会規則第4号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第8号
平成8年5月20日 教育委員会規則第3号
平成10年5月25日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成16年9月27日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年6月27日 教育委員会規則第2号