○愛川町青少年指導員に関する規則

昭和49年8月1日

教委規則第1号

注 平成11年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地域社会における青少年の生活と自発的活動を指導するため、教育委員会に青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は、社会的信望があり青少年に深い関心と理解を持ち、その職務を行うに必要な熱意と能力を持つ者の中から、教育委員会が委嘱する。

(平11教委規則1・一部改正)

(職務)

第3条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 青少年の体験活動の促進

(2) 青少年団体の育成及び支援

(3) 青少年に望ましい地域づくり

(4) 青少年に関する相談及び対応

(5) 青少年に関する調査及び情報提供

(平11教委規則1・平13教委規則9・一部改正)

(定数)

第4条 指導員の定数は、22人以内とする。

(平11教委規則1・平28教委規則1・令2教委規則3・一部改正)

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(連携)

第6条 指導員は、相互に連携を密にし、協力し合わなければならない。

(平11教委規則1・一部改正)

(研修)

第7条 指導員は、その職務を遂行するに必要な知識及び技術の研修に努めなければならない。

(平11教委規則1・一部改正)

(謝金の額)

第8条 指導員の謝金の額は、年額86,000円とする。

2 謝金の支給方法及び費用弁償については、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)の例による。

(令2教委規則3・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(平11教委規則1・一部改正、令2教委規則3・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年4月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定中第4条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月15日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

愛川町青少年指導員に関する規則

昭和49年8月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年8月1日 教育委員会規則第1号
昭和53年4月15日 教育委員会規則第1号
平成11年2月26日 教育委員会規則第1号
平成13年6月15日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号