○愛川町青少年問題協議会条例

昭和33年12月25日

条例第21号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)の規定により愛川町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平11条例5・平13条例2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期する為に必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長及び町内の関係行政機関に対し意見を述べることができる。

(平11条例5・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員19人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員のうちから議会が指名する者 2人

(2) 町教育委員のうちから委員会が指名する者 1人

(3) 町教育長

(4) 町児童委員のうちから委員協議会が指名する者 2人

(5) 保護司のうちから保護司会で指名する者 1人

(6) 社会教育委員のうちからその指名する者 1人

(7) 婦人団体の役員のうちからその指名する者 1人

(8) 青少年団体の役員のうちからその指名する者 4人

(9) 学識経験者 6人

3 会長は町長とし、委員の互選により副会長2人を置く。

(平11条例5・一部改正)

(臨時委員)

第4条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を任命することができる。

2 臨時委員は、前条第2項に掲げる者のうちから町長が任命する。

(平11条例5・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平11条例5・一部改正)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、その調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平11条例5・一部改正)

(委員の報酬等)

第7条 委員に報酬を支給しない。

2 委員が職務のため町外に旅行したときは、費用弁償として愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)別表第3に掲げる額により同条例を準用して支給する。

(平11条例5・一部改正)

(書記)

第8条 協議会に書記を置く。

2 書記は、本町職員のうちから町長が任命する。

3 書記は、会長の命を受け協議会の事務を処理する。

(平11条例5・一部改正)

(委任)

第9条 前各条に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項については、会長が協議会に諮って定める。

(平11条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の愛川町個人情報保護条例の規定、第2条の規定による改正後の愛川町青少年問題協議会条例の規定、第3条の規定による改正後の愛川町町営住宅の管理に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の愛川町下水道条例第7条第3項の規定、第5条の規定による改正後の愛川町消防団員等公務災害補償条例の規定、第6条の規定による改正後の愛川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の愛川町火災予防条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。

愛川町青少年問題協議会条例

昭和33年12月25日 条例第21号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年12月25日 条例第21号
平成11年3月30日 条例第5号
平成13年3月28日 条例第2号