○愛川町立古民家条例施行規則

平成元年7月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町立古民家条例(平成元年愛川町条例第16号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(平12教委規則3・一部改正)

(開園時間)

第2条 愛川町古民家山十邸(以下「古民家」という。)の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、愛川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開園時間を延長し、又は短縮することができる。

(休園日)

第3条 古民家の休園日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下この条において「祝日」という。)に当たるときは、水曜日及び木曜日

(2) 祝日の翌日。ただし、その日が火曜日に当たるときは、水曜日。祝日の翌日が土曜日又は日曜日に当たるときは、月曜日。祝日の翌日が月曜日に当たるときは、水曜日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、同項に規定する休園日に開園し、又は臨時に休園することができる。

(使用等の申請)

第4条 条例第4条の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 観覧にあっては、申し出により行う。

(2) 施設の専用使用にあっては、愛川町古民家山十邸専用使用承認申請書(第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(使用等の承認)

第5条 前条第2号の規定による申請を承認するときは、愛川町古民家山十邸専用使用承認書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の納付時期)

第6条 使用料は、使用の承認を受ける際に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める率により行う。

(1) 町が主催又は共催する行事等のため使用するとき。 10割

(2) 町内の福祉関係団体が使用するとき。 10割

(3) 町内の社会教育関係団体が使用するとき。 5割

(4) 町内の公立の学校及び保育所が使用するとき。 10割

(5) 町内の私立の学校、幼稚園及び保育所が使用するとき。 5割

(6) 町内の公共的団体等が使用するとき。 3割

2 前項に規定するもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、愛川町古民家山十邸専用使用料減免申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、第1項第1号に該当する場合は、この限りでない。

4 教育委員会は、前項の申請があった場合において、減免すべき正当な理由があると認めるときは、愛川町古民家山十邸専用使用料減免決定通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(平6教委規則6・平12教委規則3・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める率により行う。

(1) 災害その他使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由により使用できなかったとき。 既納使用料の10割

(2) 前号に掲げる場合のほか、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 既納使用料の5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、愛川町古民家山十邸専用使用料還付申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があった場合において、還付すべき正当な理由があると認めるときは、愛川町古民家山十邸専用使用料還付決定通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(平12教委規則3・一部改正)

(取消し又は変更)

第9条 使用者が使用を取り消し、又は使用を変更しようとするときは、使用日の前日までに愛川町古民家山十邸専用使用取消(変更)(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用期間等)

第10条 使用者は、施設を引き続き7日を超えて専用使用することはできない。

2 施設の使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(特別利用の手続)

第11条 条例第9条の規定により特別利用をしようとする者は、郷土資料特別利用等承認申請書(第6号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、その特別利用を、承認するときは郷土資料特別利用等承認書(第7号様式。以下「承認書」という。)により、承認しないときはその旨を申請した者に通知するものとする。

(平12教委規則3・追加)

(館外貸出しの手続)

第12条 条例第10条の規定により館外貸出しを受けようとするものは、申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、その館外貸出しを、承認するときは承認書により、承認しないときはその旨を申請した者に通知するものとする。

3 館外貸出しの期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 教育委員会は、必要があるときは、館外貸出しの期間中であっても、古民家資料(古民家に保管され、又は展示されている資料をいう。)の返還を求めることができる。

(平12教委規則3・追加)

(入園者の遵守事項)

第13条 入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 壁、柱、樹木等に張紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外において喫煙し、若しくは火気を使用し、又は飲食をしないこと。

(3) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(4) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、古民家の管理運営上支障がある行為をしないこと。

(平12教委規則3・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、古民家の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平12教委規則3・旧第12条繰下)

この規則は、平成元年7月25日から施行する。ただし、第4条から第10条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第1号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町立公民館条例施行規則、愛川町立古民家条例施行規則、愛川町立第1号公園体育館条例施行規則及び愛川町立体育施設条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成6年3月31日教委規則第6号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用料減免申請書を受理しているものに係る使用料の減免の率については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平3教委規則1・一部改正)

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(平3教委規則1・一部改正)

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(平12教委規則3・追加)

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(平12教委規則3・追加)

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愛川町立古民家条例施行規則

平成元年7月1日 教育委員会規則第3号

(平成12年3月31日施行)