○愛川町立公民館条例施行規則

昭和57年11月15日

教委規則第3号

注 昭和61年1月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 管理及び運営(第2条―第19条)

第3章 図書等の利用(第20条―第27条)

第4章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町立公民館条例(昭和57年愛川町条例第7号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(平12教委規則3・一部改正)

第2章 管理及び運営

(休館日)

第2条 愛川町立公民館(以下「公民館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日(愛川町半原公民館及び愛川町中津公民館にあっては、次号に掲げる日を除く毎月の最後の火曜日)ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 愛川町立公民館図書室(以下「図書館」という。)の休館日は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 館内整理日(原則として毎月1日)

(2) 特別整理期間(4月1日から4月30日までの間で教育委員会(以下「委員会」という。)の定める14日以内の期間)

3 前2項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(昭60教委規則2・平元教委規則6・平13教委規則6・平19教委規則4・平29教委規則2・一部改正)

(使用時間)

第3条 公民館の使用時間は午前9時から午後10時までとし、図書館の開館時間は午前9時30分から午後6時までとする。ただし、公民館の使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、使用時間を延長し、又は短縮することができる。

(平元教委規則6・平19教委規則4・一部改正)

(使用期間)

第4条 公民館の施設等の使用期間は、同一使用者が引き続いて4日を超えることができない。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(平元教委規則6・一部改正)

(使用承認等の申請手続)

第5条 条例第5条第1項の規定により公民館の施設等の使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その施設区分に従い、愛川町立公民館使用申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、午前9時から午後5時までとする。

3 第1項に規定する使用申請書の受付期間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、愛川町文化会館のホール以外の施設をホールと併用するときは、ホールの受付期間内とする。

区分

受付期間

始期

終期

愛川町文化会館

ホール、楽屋、シャワー室

使用日の属する月の6か月前の初日から

使用日の14日前まで

リハーサル室、和室、大会議室、研修室、特別会議室、資料室、展示室、展示コーナー

使用日の属する月の3か月前の初日から

使用日まで

附属設備等

使用日の属する月の6か月前の初日から

使用日まで

愛川町半原公民館

会議室、和室、調理室

使用日の属する月の3か月前の初日から

使用日まで

体育室

専用使用

使用日の属する月の3か月前の初日から

使用日まで

個人使用

使用日

使用日

舞台

使用日の属する月の3か月前の初日から

使用日の14日前まで

附属設備等

使用日の属する月の3か月前の初日から

使用日まで

愛川町中津公民館

創作創造室、会議室、多目的室、和室、茶室水屋、クッキングルーム、音楽室、シャワー室、プレイルーム、展示ギャラリー、幼児室

使用日の属する月の3か月前の初日から

使用日まで

附属設備等

使用日の属する月の3か月前の初日から

使用日まで

(平元教委規則6・平7教委規則5・平11教委規則4・一部改正)

(使用の承認)

第6条 委員会は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査のうえその適否を決定し、その施設区分に従い、愛川町立公民館使用承認書を申請者に交付するものとする。

2 公民館の使用承認は、申請の順序により行い、申請が同時に行われたときは、協議又は抽選によりこれを決定する。ただし、公共又は公用その他委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 公民館の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際第1項に規定する使用承認書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(平元教委規則6・平7教委規則5・一部改正)

(附属設備等の使用料)

第7条 条例第6条第2項に規定する公民館の附属設備等の使用料については、別表第1別表第2又は別表第3に定めるとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する附属設備等の使用料を使用日までに納付しなければならない。

(平元教委規則6・平7教委規則5・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定による使用料の減免の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町が主催する行事等に使用するときは、全額を免除する。

(2) 町が共催する行事等に使用するときは、全額を免除する。

(3) 町内の福祉関係団体が使用するときは、全額を免除する。

(4) 町内の社会教育関係団体が使用するときは、100分の50に相当する額を減額する。ただし、ホール、附属施設及び附属設備を使用するときは、100分の70に相当する額を減額する。

(5) 町内の公立学校及び保育所が使用するときは、全額を免除する。

(6) 町内の私立学校、幼稚園及び保育所が使用するときは、使用料の100分の50に相当する額を減額する。

(7) 町内の公共的団体等が使用するときは、使用料の100分の30に相当する額を減額する。

(8) その他委員会が特別の理由があると認めた場合は、使用料を減額又は免除することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、愛川町立公民館使用料減免申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定により申請を受理したときは、その内容を審査のうえその適否を決定し、愛川町立公民館使用料減免決定通知書により通知するものとする。

(平元教委規則6・平6教委規則2・平11教委規則4・平12教委規則3・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、愛川町立公民館使用料還付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により申請を受理したときは、その内容を審査のうえその適否を決定し、還付を適当と認めたときは、愛川町立公民館使用料還付通知書により通知するものとする。

3 使用料の還付を行う場合の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条第1号又は第2号に該当したとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第8条第3号に該当したとき 既納の使用料の100分の80に相当する額。ただし、変更により既納の使用料に過納額が生じたときは、当該過納額の100分の80に相当する額

(3) 条例第8条第4号に該当したとき その都度委員会が定める額

(平元教委規則6・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第10条 委員会は、条例第9条の規定により使用承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させる場合には、愛川町立公民館使用承認取消・中止・変更通知書により通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(平元教委規則6・平12教委規則3・一部改正)

(使用の取消し、変更の手続)

第11条 使用者が公民館の使用を取り消し、又は使用日、使用時間若しくは使用内容を変更しようとするときは、その施設区分に従い、取消しの場合は直ちに、変更の場合は次の表に掲げる期日までに、愛川町立公民館使用取消・変更申請書に既に交付した使用承認書を添え委員会に提出しなければならない。

区分

期日

愛川町文化会館

ホール、楽屋、シャワー室

使用日の14日前まで

リハーサル室、和室、大会議室、研修室、特別会議室、資料室、展示室、展示コーナー

使用日まで

附属設備等

使用日まで

愛川町半原公民館

会議室、和室、調理室

使用日まで

体育室

専用使用

使用日まで

個人使用

使用日まで

舞台

使用日の14日前まで

附属設備等

使用日まで

愛川町中津公民館

創作創造室、会議室、多目的室、和室、茶室水屋、クッキングルーム、音楽室、シャワー室、プレイルーム、展示ギャラリー、幼児室

使用日まで

附属設備等

使用日まで

2 委員会は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査のうえその適否を決定し、その施設区分に従い、愛川町立公民館使用取消・変更承認書を、使用者に交付するものとする。この場合において、使用時間又は使用内容の変更を承認したことにより既納の使用料に不足を生じたときは、当該不足分を直ちに納付させるものとする。

(平元教委規則6・平7教委規則5・平11教委規則4・一部改正)

(使用時間の延長又は繰上げ)

第12条 使用者が、使用時間の延長又は繰上げの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる時間までに、愛川町立公民館使用時間延長・繰上申請書に既に交付した使用承認書を添えて委員会に提出しなければならない。

(1) 使用時間の延長申請は、使用終了時刻の1時間前まで

(2) 使用時間の繰上げ申請は、使用開始時刻の1時間前まで

2 委員会は、前項の規定により申請を受理したときは、直ちに内容を審査のうえその適否を決定し、愛川町立公民館使用時間延長・繰上承認書を交付するものとする。

(平元教委規則6・平7教委規則5・一部改正、平12教委規則3・旧第15条繰上)

(入場券・プログラム等の届出)

第13条 使用者は、入場券、整理券、会員券等(以下「入場券等」という。)を発行して映画会、演劇会、音楽会、舞踊会、その他これらに類する催し物のために公民館を使用する場合は、あらかじめ当該入場券等の発行枚数等を委員会に届け出なければならない。

2 使用者は、ホールを使用する場合は、使用日の7日前までにプログラム、式次第等、使用の順序、内容等を明らかにする書類を委員会に届け出なければならない。

(平元教委規則6・一部改正、平12教委規則3・旧第16条繰上)

(使用等の打合せ)

第14条 使用者は、公民館の施設等を使用する場合は、使用日の7日前までに係員とその使用方法及びその他必要な事項を打ち合わせなければならない。ただし、委員会が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平元教委規則6・一部改正、平12教委規則3・旧第17条繰上)

(整理員の配置)

第15条 使用者は、公民館を使用するにあたり、公民館の内外の秩序を保持するために必要な整理員を置かなければならない。ただし、委員会が必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(平元教委規則6・一部改正、平12教委規則3・旧第18条繰上)

(使用者の遵守事項)

第16条 使用者及び入館者は、公民館内において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 承認を受けていない施設及び附属設備等を使用しないこと。

(3) 許可なく附属設備等を公民館外へ持ち出さないこと。

(4) 許可なく火気を使用しないこと。

(5) 許可なく建物等にポスター、看板、その他これに類するものをはりつけ、文字を書き、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(6) 許可なく録音録画し、又は写真撮影をしないこと。

(7) 危険物、動物等を持ち込まないこと。

(8) 定められた場所以外では、飲食及び喫煙をしないこと。

(9) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(10) その他係員の指示に従うこと。

(平元教委規則6・一部改正、平12教委規則3・旧第19条繰上・一部改正)

(入館の制限等)

第17条 条例第11条の規定による管理上適当でないと認められる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗をみだすおそれがあると認められる者

(2) 付添いを要する幼児又は老人等で付添人のない者

(3) その他公民館の管理上支障があると認められる者

(平元教委規則6・一部改正、平12教委規則3・旧第20条繰上・一部改正)

(係員の職務上の立入り)

第18条 委員会は、公民館の管理運営上必要と認めたときは、係員を使用している施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該係員の立入りを拒むことはできない。

(平元教委規則6・一部改正、平12教委規則3・旧第21条繰上)

(使用後の点検)

第19条 使用者は、公民館の施設及び附属設備等の使用を終了したときは、直ちに係員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

(平元教委規則6・一部改正、平12教委規則3・旧第22条繰上)

第3章 図書等の利用

(館外貸出しの手続)

第20条 条例第15条第1項に規定する者が、図書、定期刊行物、視聴覚資料等(以下「図書館資料」という。)の館外貸出しを受けようとするときは、個人貸出登録票を委員会に提出し、貸出券の交付を受けなければならない。

2 貸出券の有効期間は、3年を超えない範囲内で発行の都度定めるものとする。

(昭60教委規則5・平元教委規則6・一部改正、平12教委規則3・旧第26条繰上・一部改正)

(届出の義務)

第21条 貸出券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 住所等を変更したとき。

(2) 貸出券を紛失又は汚損したとき。

2 前項第2号に該当するときは、貸出券紛失届・再交付願を提出しなければならない。

(平元教委規則6・一部改正、平12教委規則3・旧第27条繰上)

(館外貸出しの制限)

第22条 次の各号に掲げる図書館資料は、館外貸出しを行わないものとする。

(1) 辞書、事典、年鑑、統計書等の参考図書

(2) 官報、新聞、パンフレットの類

(3) その他委員会が指定する図書館資料

(平12教委規則3・旧第28条繰上、平15教委規則4・一部改正)

(団体貸出しの手続)

第23条 条例第15条第2項に規定する団体が図書館資料の館外貸出しを受けようとするときは、団体貸出登録票を委員会に提出し、貸出券、団体用の交付を受けなければならない。

2 貸出券の有効期間は、3年を超えない範囲内で発行の都度定めるものとする。

(平元教委規則6・一部改正、平12教委規則3・旧第30条繰上・一部改正)

(貸出冊数及び貸出期間)

第24条 館外貸出しする図書館資料の貸出冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認める場合には、この限りでない。

 

貸出冊数

貸出期間

個人貸出

1回につき4冊以内

14日以内

団体貸出

1回につき500冊以内

60日以内

(平12教委規則3・旧第31条繰上、平15教委規則4・一部改正)

第25条 削除

(平13教委規則10)

(図書館資料の複写等)

第26条 図書館資料の複写を受けようとする者は、複写申込書を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 複写の範囲は、次の各号に掲げるものを除くものとする。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触するもの

(2) 資料の造形上複写が困難なもの

(3) その他技術上複写が困難なもの

3 複写は、一複写部分につき1部とする。

(平元教委規則6・一部改正、平12教委規則3・旧第33条繰上)

(図書館資料の寄贈等)

第27条 図書館に資料を寄贈しようとする者は、その旨を届け出て、委員会の承認を受けなければならない。

2 寄贈を受けた資料は、他の資料と同様の取扱いをし、寄贈者は、その管理等について介入することはできない。

(平12教委規則3・旧第34条繰上)

第4章 雑則

(様式)

第28条 この規則の規定により使用する書類は、別表第4のとおりとし、その様式は別に定める。

(平元教委規則6・追加、平7教委規則5・平11教委規則4・一部改正、平12教委規則3・旧第35条繰上)

(その他)

第29条 条例第5条から第9条までの規定及びこの規則に定める事項に関する権限は、館長(非常勤の館長を除く。以下同じ。)に委任する。

(平元教委規則6・旧第35条繰下、平7教委規則7・一部改正、平12教委規則3・旧第36条繰上)

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営管理に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(平元教委規則6・旧第36条繰下・一部改正、平12教委規則3・旧第37条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。ただし、第1条第5条から第14条まで及び第16条から第20条までの規定は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、第5条第3項の表中「使用日の属する月の6か月前の初日から」及び「使用日の属する月の3か月前の初日から」とあるのは、「昭和57年11月15日から」とする。

(昭和59年6月21日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年1月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日教委規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年7月25日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、第5条第3項の表愛川町半原公民館の項中「使用日の属する月の3か月前の初日から」及び「使用日の属する月の6か月前の初日から」とあるのは、「平成元年8月1日から」とする。

3 改正前の愛川町立公民館条例施行規則の規定により定められた各様式の用紙がこの規則施行後においても残存するときは、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成3年3月30日教委規則第1号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町立公民館条例施行規則、愛川町立古民家条例施行規則、愛川町立第1号公園体育館条例施行規則及び愛川町立体育施設条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成6年3月31日教委規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用料減免申請書を受理しているものに係る減免の率については、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年5月25日教委規則第5号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町立公民館条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成7年10月30日教委規則第7号)

1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町立公民館条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成11年6月25日教委規則第4号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月20日教委規則第10号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年12月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日教委規則第2号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年9月27日教委規則第2号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(昭59教委規則2・一部改正、平元教委規則6・旧別表・一部改正、平25教委規則2・一部改正)

愛川町文化会館附属設備使用料

種別

品名

単位

1回の使用料

備考

舞台設備

平台

1台

100

 

開足

1個

50

 

箱足

1個

50

 

木台

1個

50

 

人形立

1本

50

 

木支木

1本

50

 

金支木

1本

50

 

金屏風

1双

1,000

 

大太鼓

1式

1,000

 

長座布団

1枚

100

 

浅黄幕

1対

500

 

紗幕

1枚

500

 

地がすり

1枚

300

 

上敷ゴザ

1枚

50

 

めくり台

1台

150

 

緋毛せん小(3,636×1,818mm)

1枚

150

 

緋毛せん大(11,000×5,400mm)

1枚

1,200

 

指揮者台

1式

300

指揮者用譜面台含む

譜面台

1台

100

 

松羽目(幕)

1式

500

 

所作台

1式

3,000

花道用含む

講演台

1組

500

司会者、花台を含む

つり物バトン

1掛

200

 

16ミリ映写機

1式

2,000

映写スクリーン1式を含む

スライド映写機

1式

2,000

映写スクリーン1式を含む

プロジェクター

1式

2,000

映写スクリーン1式を含む

映写スクリーン

1式

1,000

 

音響反射板

1式

2,000

 

ピアノ(フルコン)

1台

2,000

 

ピアノ(アップライト)

1台

1,000

 

ジョーゼット幕

1式

1,500

 

音響設備

拡声装置(拡声・マイク2本付)

1式

2,500

 

ステージスピーカー

1台

1,000

 

はね返りスピーカー

1台

500

 

3点吊りマイク装置

1式

500

 

エレベーターマイク装置

1式

500

 

マイクロホン

コンデンサー

1本

500

 

ダイナミック

1本

500

 

ワイヤレス

1チャンネル

500

 

リボン

1本

500

 

残響付加装置

1台

1,500

 

ポータブルデッキ

1台

500

 

マイクスタンド

1本

50

 

持込器具使用電源

1KWにつき

100

 

照明設備

トーメンタルタワースポットライト

1台

100

 

ボーダーライト

1列

200

 

サスペンションライト

1台

200

 

アッパーホリゾントライト

1列

500

 

センターピンスポットライト

1台

1,000

 

シーリングスポットライト

1台

150

 

フットライト

1列

300

 

ロアーホリゾントライト

1列

200

 

フロントサイドスポットライト

1台

100

 

移動用スポットライト1KW

1台

200

 

移動用スポットライト0.5KW

1台

100

 

フットライトスポット0.5KW

1台

150

 

ストリップライト 6灯 90cm

1台

100

 

ストリップライト 12灯 180cm

1台

150

 

ピンスポットライト 650W

1台

500

 

プロジェクタースポットライト

1台

1,000

 

エフエクトマシン

1台

700

 

芯なしダブルマシン

1台

500

 

ミラーボール

1台

500

 

ストロボスコープ

1台

1,500

 

オーロラマシン

1台

800

 

波マシン

1台

1,200

 

備考

1 1回の使用とは、使用料の時間区分による午前、午後、夜間の区分による。

2 使用の時間区分を継続して使用する中間の時間については、使用料を徴収しない。

3 ピアノの調律料は使用者の負担とする。

4 1回の使用料が、50円の附属設備等については町内居住者等が使用する場合は免除する。

別表第2(第7条関係)

(平元教委規則6・追加)

愛川町半原公民館附属設備使用料

種別

品名

単位

1回の使用料

備考

体育室設備

フットライト(12灯)1,800mm

1台

500

 

備考 1回の使用料とは、1日を1回とする。

別表第3(第7条関係)

(平7教委規則5・全改)

愛川町中津公民館附属設備使用料

種別

品名

単位

1回の使用料

備考

多目的室設備

音響機器

一式

3,000

 

音楽室設備

ピアノ(アップライト)

1台

1,000

 

創作創造室設備

焼窯

1基

500

 

備考

1 1回の使用料とは、使用料の時間区分による午前、午後、夜間の区分とする。

2 使用の時間区分を継続して使用する中間の時間については、使用料を徴収しない。

別表第4(第28条関係)

(平11教委規則4・全改、平12教委規則3・一部改正)

様式番号

様式

関係条文

第1号様式

愛川町立公民館使用申請書兼使用料減免申請書(愛川町文化会館ホール等)

第5条第1項

第8条第2項

第2号様式

愛川町立公民館使用申請書兼使用料減免申請書(愛川町文化会館会議室等)

第3号様式

愛川町立公民館使用申請書兼使用料減免申請書(愛川町文化会館附属設備)

第4号様式

愛川町立公民館使用申請書兼使用料減免申請書(愛川町半原公民館)

第5号様式

愛川町立公民館使用申請書(愛川町半原公民館体育室個室)

第5条第1項

第6号様式

愛川町立公民館使用申請書兼使用料減免申請書(愛川町中津公民館)

第5条第1項

第8条第2項

第7号様式

愛川町立公民館使用承認書兼使用料減免決定通知書(愛川町文化会館ホール等)

第6条第1項

第8条第3項

第8号様式

愛川町立公民館使用承認書兼使用料減免決定通知書(愛川町文化会館会議室等)

第9号様式

愛川町立公民館使用承認書兼使用料減免決定通知書(愛川町文化会館附属設備)

第10号様式

愛川町立公民館使用承認書兼使用料減免決定通知書(愛川町半原公民館)

第11号様式

愛川町立公民館使用承認書(愛川町半原公民館体育室個室)

第6条第1項

第12号様式

愛川町立公民館使用承認書兼使用料減免決定通知書(愛川町中津公民館)

第6条第1項

第8条第3項

第13号様式

愛川町立公民館使用料還付申請書兼使用取消・変更申請書

第9条第1項

第11条第1項

第14号様式

愛川町立公民館使用料還付決定通知書兼使用取消・変更承認書

第9条第2項

第11条第2項

第15号様式

愛川町立公民館使用承認取消・中止・変更通知書

第10条

第16号様式

愛川町立公民館使用時間延長・繰上申請書

第12条第1項

第17号様式

愛川町立公民館使用時間延長・繰上承認書

第12条第2項

第18号様式

個人貸出登録票

第20条第1項

第19号様式

貸出券

第20号様式

貸出券紛失届・再交付願

第21条第2項

第21号様式

団体貸出登録票

第23条第1項

第22号様式

貸出券・団体用

第23号様式

複写申込書

第26条第1項

愛川町立公民館条例施行規則

昭和57年11月15日 教育委員会規則第3号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年11月15日 教育委員会規則第3号
昭和59年6月21日 教育委員会規則第2号
昭和61年1月25日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月25日 教育委員会規則第5号
平成元年7月25日 教育委員会規則第6号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第2号
平成7年5月25日 教育委員会規則第5号
平成7年10月30日 教育委員会規則第7号
平成11年6月25日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成13年9月20日 教育委員会規則第10号
平成15年12月19日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成25年6月27日 教育委員会規則第2号
平成29年9月27日 教育委員会規則第2号