○愛川町立学校施設使用料条例施行規則

平成6年3月31日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町立学校施設使用料条例(平成6年愛川町条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(使用料の納付時期)

第2条 使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 条例第3条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める率により行う。

(1) 町が主催する行事等のため使用するとき。 10割

(2) 町が指導育成を行うことを必要とする関係団体と共催する行事等のため使用するとき。 5割

(3) 町内の福祉関係団体が行事等のため使用するとき。 10割

(4) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が主催する行事等のため使用するとき。 10割

(5) 町内の社会教育関係団体が主催する行事等のため使用するとき。 5割

2 前項に規定するもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、学校施設使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の申請があった場合において、減免すべき正当な理由があると認めるときは、学校施設使用料減免決定通知書を交付するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第4条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める率により行う。

(1) 災害その他使用の承認を受けた者の責めによらない理由により使用できなかったとき。 既納使用料の10割

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 その都度教育委員会が定める率

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、学校施設使用料還付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があった場合において、還付すべき正当な理由があると認めるときは、学校施設使用料還付決定通知書を交付するものとする。

(平7教委規則3・一部改正)

(様式)

第5条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、学校施設の使用料に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

愛川町立学校施設使用料条例施行規則

平成6年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成7年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年3月31日 教育委員会規則第5号
平成7年3月30日 教育委員会規則第3号