○愛川町教育開発センター設置条例施行規則

平成13年3月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町教育開発センター設置条例(平成13年愛川町条例第7号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(事業)

第2条 愛川町教育開発センター(以下「センター」という。)の事業は、次のとおりとする。

(1) 教育課題の把握に関すること。

(2) 教育に係る調査及び研究に関すること。

(3) 教育情報の収集及び提供に関すること。

(4) 教育課題研修に関すること。

(5) 教育研究に係る専門的事項の支援に関すること。

(6) 教育相談に関すること。

(7) その他センターの目的達成に必要な事業

(教育相談員)

第3条 センターに条例第3条第2項に規定する非常勤の職員として、教育相談員を置く。

2 教育相談員は、教育に関し豊かな経験と識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 教育相談員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

愛川町教育開発センター設置条例施行規則

平成13年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号