○愛川町教育開発センター設置条例

平成13年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき、愛川町教育開発センター(以下「センター」という。)の設置等に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 生涯学習社会の実現を図るため、学校教育及び社会教育の向上に必要な課題把握、調査、研究、研修及び支援を総合的に行うとともに、教育相談機能を併せ持つ教育機関として、次のとおり教育開発センターを設置する。

名称

位置

愛川町教育開発センター

愛川町角田251番地1

(職員)

第3条 センターに所長、指導主事、社会教育主事、事務職員その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、常勤又は非常勤とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

愛川町教育開発センター設置条例

平成13年3月28日 条例第7号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月28日 条例第7号