○愛川町教育開発センター設置条例
平成13年3月28日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき、愛川町教育開発センター(以下「センター」という。)の設置等に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 生涯学習社会の実現を図るため、学校教育及び社会教育の向上に必要な課題把握、調査、研究、研修及び支援を総合的に行うとともに、教育相談機能を併せ持つ教育機関として、次のとおり教育開発センターを設置する。
名称 | 位置 |
愛川町教育開発センター | 愛川町角田251番地1 |
(職員)
第3条 センターに所長、指導主事、社会教育主事、事務職員その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、常勤又は非常勤とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。