○愛川町教育委員会事務局及び関係機関の組織等に関する規則

昭和30年1月22日

教委規則第4号

注 昭和61年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、愛川町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び関係機関の組織並びに事務分掌について必要な事項を定める。

(平元教委規則1・全改、平27教委規則4・一部改正)

(組織)

第2条 事務局に次の課及び室並びに班を置く。

教育総務課

庶務施設班、学校教育班

指導室

指導班

生涯学習課

生涯学習班、青少年教育班

スポーツ・文化振興課

スポーツ・文化振興班

(平10教委規則3・全改、平11教委規則3・平16教委規則1・平21教委規則4・一部改正)

(事務分掌)

第3条 各課及び室における各班の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務課

(庶務施設班、学校教育班)

(1) 教育委員会の所管に属する予算の総括に関すること。

(2) 公印の管理及び使用承認に関すること。

(3) 町長部局との連絡調整に関すること。

(4) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(5) 総合教育会議に関すること。

(6) 教育委員会の会議に関すること。

(7) 規則、規程等の制定、改廃及び公布に関すること。

(8) 学校その他の教育機関の設置、変更及び廃止の届出に関すること。

(9) 文書の収受、登録及び編さんに関すること。

(10) 情報公開に係る事務の指導及び助言に関すること。

(11) 個人情報の保護に係る事務の指導及び助言に関すること。

(12) 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員(以下「職員」という。)の任免、賞罰、服務その他身分に関すること。

(13) 教育委員会附属機関の構成員の任免、委嘱に関すること。

(14) 事務局組織及び職員定数に関すること。

(15) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(16) 職員の安全衛生管理に関すること。

(17) 職員の公務災害及び通勤による災害に関すること。

(18) 臨時職員の選考及び試験に関すること。

(19) 教育行政施策の企画・調査に関すること。

(20) 教育行政に係る総合計画の総括に関すること。

(21) 教育委員会表彰に関すること。

(22) 国・県の表彰に関すること。

(23) 同和教育に関すること。

(24) 名義後援、共催等の承認に関すること。

(25) 請願、陳情及び不服申立てに関すること。

(26) 教育財産の総括管理に関すること。

(27) 学校教育施設の建設及び補修に関すること。

(28) 学校その他の教育機関の用に供する財産の取得の申出及び用途廃止に関すること。

(29) 教育財産の整備計画及び調査研究に関すること。

(30) 教育財産台帳及び学校の施設台帳の整備に関すること。

(31) 教育財産の使用許可に関すること。

(32) 学校教育施設に係る電波障害対策に関すること。

(33) 学校の組織編成に関すること。

(34) 学齢簿の編成、整備保管に関すること。

(35) 児童及び生徒の就学に関すること。

(36) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(37) 教材用図書の給与に関すること。

(38) 就学奨励金及び就学援助費に関すること。

(39) 高等学校等通学費助成及び入学準備金助成に関すること。

(40) 特別支援学級の整備に関すること。

(41) 学校教育研究団体に関すること。

(42) 学校標準運営費の策定及び費用、管理に関すること。

(43) 学校関係予算の執行管理に関すること。

(44) 学校教材その他校具の整備に関すること。

(45) 学校に係る寄贈物品の取扱いに関すること。

(46) 校長会議に関すること。

(47) 教育実習に関すること。

(48) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の任免その他人事の内申に関すること。

(49) 教職員の昇給・昇格及び特別昇給等給与の内申に関すること。

(50) 教職員の定数の内申に関すること。

(51) 教職員の免許状及び検定に関すること。

(52) 教職員団体に関すること。

(53) 教職員の福利厚生に関すること。

(54) 学校の環境衛生に関すること。

(55) 児童、生徒及び教職員の保健衛生に関すること。

(56) 就学児の健康診断に関すること。

(57) 児童、生徒の災害共済給付・災害見舞金支給に関すること。

(58) 学校安全に関すること。

(59) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(60) 学校給食の整備計画に関すること。

(61) 給食施設の補修に関すること。

(62) 学校給食運営の指導助言に関すること。

(63) 学校給食用物資の取扱いに関すること。

(64) 学校保健関係団体及び学校給食関係団体の指導育成に関すること。

(65) 学校給食費の経理に関すること。

(66) 栄養士及び調理員の研修計画に関すること。

(67) 他課又は室の主管に属さないこと。

指導室

(指導班)

(1) 学校経営及び教育課程に係る指導・助言に関すること。

(2) 教科、道徳、特別活動、総合的な学習等の指導・助言に関すること。

(3) 学習指導、児童・生徒指導及び進路指導に関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) 教科用図書の採択に関すること。

(6) 特別支援教育の指導に関すること。

(7) 障害児の教育支援及び教育支援委員会に関すること。

(8) 人権・学校同和教育の推進に関すること。

(9) 国際教育推進に関すること。

(10) 研究推進校に関すること。

(11) 情報教育推進に関すること。

(12) 学校図書館の指導に関すること。

(13) 学校保健及び学校給食の指導に関すること。

(14) その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

生涯学習課

(生涯学習班、青少年教育班)

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 生涯学習に関する施策の総合的な推進に関すること。

(3) 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。

(4) 社会教育関係団体及び指導者の育成に関すること。

(5) 人権・社会同和教育の推進に関すること。

(6) 視聴覚教育に関すること。

(7) 生涯学習の各種学級及び講座に関すること。

(8) 男女共同参画社会に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(9) 青少年健全育成の総合計画に関すること。

(10) 青少年問題協議会に関すること。

(11) 青少年の健全化推進に関すること。

(12) 青少年施設の設置及び廃止に関すること。

(13) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10に規定する放課後児童健全育成事業に関すること。

(14) 児童館施設に関すること。

(15) 青少年広場の管理及び指導助言に関すること。

(16) 青少年及び青少年団体の指導、育成に関すること。

(17) 青少年指導員に関すること。

(18) 青少年指導者の育成に関すること。

スポーツ・文化振興課

(スポーツ・文化振興班)

(1) 社会体育の総合計画に関すること。

(2) 町民の体力づくりに関すること。

(3) 町民のレクリエーションに関すること。

(4) スポーツの推進に関すること。

(5) 体育・スポーツ関係団体の指導、育成に関すること。

(6) スポーツ推進委員に関すること。

(7) 体育指導者の育成に関すること。

(8) 各種体育大会及び競技会に関すること。

(9) 学校体育施設の開放に関すること。

(10) 社会体育施設の設置及び廃止に関すること。

(11) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(12) 都市公園(有料公園施設を有する都市公園に限る。)の連絡調整に関すること。

(13) 芸術及び文化の振興に関すること。

(14) 文化財保護委員に関すること。

(15) 文化財の保護に関すること。

(16) 古民家の管理運営に関すること。

(平10教委規則3・全改、平11教委規則3・平11教委規則7・平12教委規則1・平13教委規則4・平14教委規則2・平15教委規則1・平16教委規則1・平18教委規則2・平19教委規則2・平21教委規則4・平22教委規則3・平23教委規則1・平23教委規則3・平27教委規則1・平27教委規則4・平29教委規則1・平30教委規則1・一部改正)

(文化会館)

第4条 愛川町立公民館条例(昭和57年愛川町条例第7号。以下「公民館条例」という。)第2条の規定に基づき設置された愛川町文化会館(以下この条において「文化会館」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文化会館の維持及び管理に関すること。

(2) 文化会館の使用承認に関すること。

(3) 自主事業の企画立案及び実施に関すること。

(4) 図書館資料の選択、整理及び保管に関すること。

(5) 館内閲覧及び館外貸出しに関すること。

(6) 読書会、鑑賞会、研究会、資料展示会等に関すること。

(7) 図書館運営の企画及び調査に関すること。

(8) 読書普及懇話会に関すること。

(9) 図書の団体貸出しに関すること。

(10) 図書館の関係団体の指導及び育成に関すること。

(11) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(12) その他文化会館の事務及び図書館の運営に関すること。

2 文化会館は、生涯学習課に属する。

(平10教委規則3・全改、平13教委規則11・平15教委規則1・平16教委規則1・一部改正)

(半原・中津公民館)

第5条 公民館条例第2条の規定に基づき設置された愛川町半原公民館及び愛川町中津公民館(以下この条において「公民館」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公民館の維持及び管理に関すること。

(2) 公民館の使用承認に関すること。

(3) 自主事業の企画立案及び実施に関すること。

(4) その他公民館の事務に関すること。

2 公民館は、生涯学習課に属する。

(平10教委規則3・追加、平16教委規則1・一部改正)

(第1号公園体育館)

第6条 愛川町立第1号公園体育館条例(昭和61年愛川町条例第17号)第2条の規定に基づき設置された愛川町第1号公園体育館(以下「体育館」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 体育館の維持及び管理に関すること。

(2) 体育館の使用承認及び使用料の徴収に関すること。

(4) 体育施設条例第2条に規定する体育施設の使用承認及び使用料の徴収に関すること。

(5) 都市公園(有料公園施設を有する都市公園に限り、田代運動公園及び三増公園を除く。)の運営及び財産の維持管理(一部占用の許可及び施設の整備を除く。)に関すること。

2 体育館は、スポーツ・文化振興課に属する。

(昭61教委規則2・追加、平元教委規則1・平5教委規則1・平6教委規則1・一部改正、平10教委規則3・旧第5条繰下、平16教委規則1・平30教委規則1・一部改正)

(郷土資料館)

第7条 愛川町郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成21年愛川町条例第11号)第2条の規定により設置された愛川町郷土資料館(以下この条において「郷土資料館」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 郷土資料館の事業計画に関すること。

(2) 郷土資料館施設の管理及び館内の秩序維持に関すること。

(3) 工作・研修室の使用承認に関すること。

(4) 郷土の歴史、民俗、考古、自然科学等に関する資料(以下この項において「郷土資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(5) 郷土資料の専門的、又は技術的な調査研究に関すること。

(6) 郷土資料の説明、助言、指導等に関すること。

(7) 郷土資料の案内書、解説書、調査研究報告書等の作成及び頒布に関すること。

(8) 郷土資料に関する講演会、研究会等に関すること。

(9) 郷土資料の特別利用及び館外貸出しの承認等に関すること。

(10) 郷土資料の寄贈及び寄託等に関すること。

(11) 文化財の保護に関すること。

(12) 県立あいかわ公園内関連機関との連絡調整に関すること。

(13) 町史に関すること。

(14) その他郷土資料館の事務に関すること。

2 郷土資料館は、スポーツ・文化振興課に属する。

(平21教委規則4・全改)

(田代運動公園)

第7条の2 愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和47年愛川町条例第5号。以下「都市公園条例」という。)第2条の規定により設置された田代運動公園の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 田代運動公園の運営及び財産の維持管理(一部占用の許可及び施設の整備を除く。)に関すること。

(2) 田代運動公園の使用承認及び使用料の徴収に関すること。

2 田代運動公園は、スポーツ・文化振興課に属する。

(平30教委規則1・追加)

(三増公園)

第7条の3 都市公園条例第2条の規定により設置された三増公園の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 三増公園の運営及び財産の維持管理(一部占用の許可及び施設の整備を除く。)に関すること。

(2) 三増公園の使用承認及び使用料の徴収に関すること。

2 三増公園は、スポーツ・文化振興課に属する。

(平30教委規則1・追加)

(古民家)

第8条 愛川町立古民家条例(平成元年愛川町条例第16号)第2条の規定により設置された古民家の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 資料の展示、その他目的達成のために必要な事業の実施に関すること。

(2) 古民家の観覧及び使用承認に関すること。

(3) 古民家の維持管理に関すること。

2 古民家は、スポーツ・文化振興課に属する。

(平元教委規則4・追加、平10教委規則3・旧第7条繰下・一部改正、平16教委規則1・一部改正)

(教育開発センター)

第8条の2 愛川町教育開発センター設置条例(平成13年愛川町条例第7号)第2条の規定により設置された教育開発センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 教育課題の把握及び整理に関すること。

(2) 学校カリキュラム編成の支援に関すること。

(3) 教育課題の調査及び研究に関すること。

(4) 教育情報の整理及び提供に関すること。

(5) 教育研究所関係機関との連携に関すること。

(6) 町内教育関係機関及び関係団体との連携に関すること。

(7) 教育課題研修に関すること。

(8) 町内社会教育関係団体及び町民への教育に係る支援に関すること。

(9) 各種相談事業の推進及び充実に関すること。

(10) 適応指導教室に関すること。

(平13教委規則4・追加)

(主管事務の指定)

第9条 主管が明確でない事務は、その関係の比較的多い班が分掌し、さらにその主管の明確でないものは、教育長が指定する。

(昭61教委規則2・旧第5条繰下、平元教委規則1・旧第6条繰下、平元教委規則4・旧第7条繰下、平5教委規則1・一部改正、平10教委規則3・旧第8条繰下)

(諸規定の準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、文書、人事、給与、服務等の取扱いについては、町長の事務部局の諸規程を準用する。

(昭61教委規則2・旧第6条繰下、平元教委規則1・旧第7条繰下、平元教委規則4・旧第8条繰下、平6教委規則10・旧第9条繰下、平10教委規則3・旧第10条繰下、平27教委規則4・旧第11条繰上)

(附属機関)

第11条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりである。

名称

設置目的

所管課

愛川町社会教育委員

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定に基づく社会教育に関する事項について教育委員会の諮問に応じて調査研究し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

生涯学習課

愛川町青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条第1項の規定に基づき、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議するとともに、その実施に関し、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

生涯学習課

愛川町生涯学習推進プラン推進委員会

生涯学習推進プランの策定等について、教育委員会の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

生涯学習課

愛川町男女共同参画基本計画推進委員会

男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条に基づく男女共同参画基本計画の策定等について、教育委員会の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

生涯学習課

愛川町文化財保護委員

文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び愛川町文化財保護条例(昭和35年愛川町条例第1号)に基づき町内所在の有形、無形の文化財、史跡名勝、天然記念物の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じて、調査審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。

スポーツ・文化振興課

(昭61教委規則2・追加、平元教委規則1・旧第8条繰下、平元教委規則4・旧第9条繰下・一部改正、平4教委規則1・平5教委規則1・一部改正、平6教委規則10・旧第10条繰下、平10教委規則3・旧第11条繰下・一部改正、平13教委規則4・平15教委規則1・平16教委規則1・平22教委規則3・平26教委規則4・平27教委規則1・一部改正、平27教委規則4・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月15日より適用する。

(昭和37年8月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和42年7月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年3月24日教委規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年11月17日教委規則第5号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和61年3月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成元年9月1日から、第6条の次に1条を加える改正規定は、平成元年7月25日から施行する。

(平成4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月20日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月25日教委規則第6号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日教委規則第7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年2月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(愛川町青年学級規則の廃止)

2 愛川町青年学級規則(昭和30年愛川町教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(平成13年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月20日教委規則第11号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条教育総務課の項の改正規定は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年7月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第2条の規定による改正後の愛川町教育委員会事務局及び関係機関の組織等に関する規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の愛川町教育委員会事務局及び関係機関の組織等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

愛川町教育委員会事務局及び関係機関の組織等に関する規則

昭和30年1月22日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年1月22日 教育委員会規則第4号
昭和37年8月16日 教育委員会規則第2号
昭和42年7月20日 教育委員会規則第2号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和48年3月24日 教育委員会規則第3号
昭和57年11月17日 教育委員会規則第5号
昭和61年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月30日 教育委員会規則第2号
平成元年3月31日 教育委員会規則第1号
平成元年7月1日 教育委員会規則第4号
平成4年3月25日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第1号
平成6年7月20日 教育委員会規則第10号
平成7年5月25日 教育委員会規則第6号
平成9年3月26日 教育委員会規則第1号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年6月25日 教育委員会規則第7号
平成12年2月29日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成13年9月20日 教育委員会規則第11号
平成14年3月29日 教育委員会規則第2号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年3月30日 教育委員会規則第1号
平成18年7月24日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年9月29日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年9月30日 教育委員会規則第4号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号