○愛川町手数料条例施行規則

平成12年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町手数料条例(昭和51年愛川町条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(件数の取扱い)

第2条 条例第2条第7号又は第8号に規定する手数料の件数の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 条例第2条第7号に規定する証明の場合

 租税、公課その他諸収入金に係る証明については、その種類(税にあっては、税目)及び会計年度(法人町民税にあっては、事業年度)ごとに1件とする。

 のうち、併せて賦課及び徴収する町民税と県民税及び固定資産税と都市計画税は、両税目をもって1件とする。

 土地の証明、建物の証明又は土地及び建物を併せた証明については、同一所有者につき5筆、5棟又はその合計が5物件以内及び会計年度ごとに1件とする。

 及びに該当する証明以外の証明については、一の証明ごとに1件とする。

(2) 条例第2条第8号に規定する公文書の謄本又は抄本の場合

 住民票の写しの交付については、1世帯につき1件とする。

 戸籍の附票の写しの交付については、1戸籍につき1件とする。

 からまで以外の公文書の謄本又は抄本の交付については、日本産業規格A列3番大(以下「産業規格」という。)までの用紙1枚をもって1件とし、その大きさを超える部分については、産業規格ごとに1件として計算する。

(3) 条例第2条第8号に規定する公文書の閲覧の場合

 公簿については、1冊につき1件とする。

 図面については、1枚につき1件とする。

 住民記録に関する公文書については、閲覧者1人につき30分ごとに10件とする。この場合において、30分に満たないときは、30分とする。

 土地の閲覧、建物の閲覧又は土地及び建物を併せた閲覧については、同一所有者につき5筆、5棟又はその合計が5物件以内及び会計年度ごとに1件とする。

 からまでに該当する公文書の閲覧以外の公文書の閲覧については、1枚につき1件とする。ただし、1回の閲覧で一連の書類を閲覧する場合は、当該一連の書類をもって1件とする。

(平15規則1・平23規則15・平24規則22・平28規則22・令元規則14・一部改正)

(免除)

第3条 条例第6条第1項第5号の規定により手数料を免除するものは、次のとおりとする。

(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第34条の2に規定する証明

(2) 行政区域に係る名称変更証明

(3) 字の区域の設定若しくは廃止又は字の区域若しくはその名称の変更に伴う証明

(4) 愛川町土地開発公社が行う公共用地取得に伴う嘱託登記に係る証明

(5) 本町に対する寄附行為に係る証明

(6) り災証明

(8) 法令による年金受給者の現況届等の定期報告に係る住民票の記載事項に関する証明

(9) 法令又は条例第6条第2項の規定により手数料を免除する戸籍に関する証明と同一の目的で申請のあった住民票の記載事項に関する証明(前号に該当するものを除く。)

(10) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する証明

(11) 愛川町行政手続条例(平成9年愛川町条例第14号)第18条第1項及び第2項並びに第24条第4項、行政手続法(平成5年法律第88号)第18条第1項及び第2項並びに第24条第4項並びに神奈川県行政手続条例(平成7年神奈川県条例第1号)第18条第1項及び第2項並びに第24条第4項の規定による資料等の閲覧

(12) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において、同法第382条の2に規定する納税義務者による固定資産課税台帳の閲覧

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除の必要があると認めたもの

2 条例第6条第2項の規定により、次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を免除する。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条及び第61条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第172条の規定に該当する者

(6) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の規定に該当する者

(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定に該当する者

(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(10) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(16) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(21) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(22) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(23) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者

(24) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(25) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者

(26) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条の規定に該当する者

(平15規則1・平20規則9・平24規則22・平28規則22・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月25日規則第15号)

1 この規則は、平成23年11月7日から施行する。

2 この規則による改正後の愛川町手数料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請又は請求に係る手数料について適用し、同日前の申請又は請求に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年6月20日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日に施行する。

(平成28年6月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年6月25日規則第14号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

愛川町手数料条例施行規則

平成12年3月31日 規則第15号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 規則第15号
平成15年3月14日 規則第1号
平成20年8月1日 規則第9号
平成23年10月25日 規則第15号
平成24年6月20日 規則第22号
平成28年6月27日 規則第22号
令和元年6月25日 規則第14号