○愛川町職員の旅費に関する条例施行規則
平成10年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町職員の旅費に関する条例(昭和30年愛川町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(旅行の一部が公用車による場合の旅費)
第2条 旅行の一部が公用車による場合は、条例第12条の規定にかかわらず、公用車以外に利用した交通機関の鉄道賃及び車賃を支給する。
(平18規則13・旧第3条繰上・一部改正)
(1) 国、他の地方公共団体その他の団体(以下「他の団体等」という。)が宿泊料を負担する旅行の場合及び宿泊料に充当する負担金等が町から支弁される場合は、宿泊料を支給しない。ただし、職員が宿泊料の一部を負担した場合は、条例第10条に規定する宿泊料の定額の範囲内でその負担した額に相当する額を宿泊料として支給する。
(2) 他の団体等が運賃の全部又は一部を負担する旅行の場合には、鉄道賃、車賃等の全部又は一部を支給しない。
(3) 公用車により旅行する場合のほか、他の団体等の自動車又は町費をもって借り上げた自動車等により旅行する場合において、職員がその運賃を負担しないときは、鉄道賃及び車賃を支給しない。
(4) 共済組合等の施設及びこれらに類する施設に宿泊する場合の宿泊料は、条例第10条に規定する宿泊料の定額の範囲内で実費額を支給する。
(5) 他の団体等の主催により旅行する場合において、主催する他の団体等により旅行に要する経費が定められているときは、その定められた額を支給することができる。
(平18規則13・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平18規則13・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の愛川町職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。