○愛川町職員の旅費に関する条例

昭和30年4月1日

条例第22号

注 平成元年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定める。

(平10条例3・全改、平28条例6・一部改正)

(旅費の支給)

第2条 職員が出張(公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。以下同じ。)し、又は赴任(新たに採用された職員(町長が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行することをいう。以下同じ。)した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

(旅行命令)

第3条 前条の出張又は赴任は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

(平10条例3・一部改正)

(普通旅費の種類)

第4条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(平10条例3・平18条例5・一部改正)

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(平10条例3・一部改正)

第5条の2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては300キロメートル、水路旅行にあっては150キロメートル、陸路旅行にあっては75キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(平10条例3・一部改正)

第5条の3 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行における年度経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第6条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費の額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(平10条例3・一部改正)

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃の額は、普通旅客運賃、急行料金、寝台料金及び座席指定料金による。

2 前項に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行料金 鉄道路程片道300キロメートル以上のもの

(2) 普通急行料金 鉄道路程片道100キロメートル以上のもの

3 第1項に規定する寝台料金及び座席指定料金は、命令権者が認める場合に限り支給する。

(平10条例3・一部改正)

(船賃)

第7条の2 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(3) 寝台料金を要する船室を利用する旅行の場合は、前2号に掲げる運賃のほか、寝台料金

2 前項第3号に規定する寝台料金は、命令権者が認める場合に限り支給する。

(航空賃)

第7条の3 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第8条 車賃の額は、路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車の普通旅客運賃による。

2 前項の規定による車賃で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行し難い場合には、命令権者が認める場合に限り現に支払った料金等による。

第9条 削除

(平18条例5)

(宿泊料)

第10条 宿泊料の額は、1夜につき13,000円とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(平18条例5・一部改正)

(町内出張旅費)

第11条 町内出張については、第7条から前条までの規定にかかわらず、交通機関等を利用する必要のある場合は、これに要する車賃の実費額に限り支給する。

(平10条例3・一部改正)

(赴任旅費)

第11条の2 赴任に係る旅費については、鉄道賃、船賃及び車賃に限り支給する。

(公用車による旅行)

第12条 公用車により旅行する場合は、第7条及び第8条の規定にかかわらず、鉄道賃及び車賃は支給しない。

(平10条例3・平18条例5・一部改正)

第13条 削除

(平10条例3)

第14条 削除

(平18条例5)

(旅行中退職した者等の旅費の支給)

第15条 職員が旅行中退職又は死亡した場合には、旅行先より役場所在地まで前職に相当する旅費を支給する。

(旅費の調整)

第16条 命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費の支給をした場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費の支給をすることとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費の支給をしないことができる。

2 命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(平10条例3・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例3・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、鉄道賃及び船賃にかかる改正規定は、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年12月25日条例第22号)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和40年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年9月24日条例第17号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第33号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第28号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第28号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日条例第7号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、愛川町証人等の実費弁償に関する条例、愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例及び愛川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、愛川町証人等の実費弁償に関する条例、愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例及び愛川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

愛川町職員の旅費に関する条例

昭和30年4月1日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第22号
昭和31年12月20日 条例第31号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和37年12月25日 条例第22号
昭和40年3月23日 条例第13号
昭和41年9月24日 条例第17号
昭和46年3月30日 条例第33号
昭和48年3月30日 条例第28号
昭和50年3月31日 条例第31号
昭和51年3月30日 条例第26号
昭和53年3月30日 条例第28号
昭和59年3月30日 条例第17号
平成元年3月25日 条例第7号
平成4年3月25日 条例第5号
平成10年3月30日 条例第3号
平成18年3月28日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第6号