○愛川町職員の給与に関する条例附則第2項等の規定による期末手当に関する規則
昭和49年5月7日
規則第3号
(支給日)
第1条 愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「給与条例」という。)附則第2項、愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例(昭和31年愛川町条例第22号)附則第5項及び愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年愛川町条例第21号)附則第4項の規則で定める日は、昭和49年5月8日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第3条 愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年愛川町規則第5号。以下「期末手当等支給規則」という。)第6条及び第7条の規定は、給与条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、期末手当等支給規則第7条第1項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日までの間」とする。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。