○愛川町職員の給与に関する条例
昭和30年4月1日
条例第19号
注 昭和59年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定める。
(平13条例4・平28条例3・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年愛川町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(平3条例15・平13条例17・平18条例7・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
3 給料表は、第18条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
(昭60条例11・平28条例3・一部改正)
(初任給及び昇給の基準等)
第4条 職員の職務の級は、前条第2項に規定する分類基準及び別に規則で定める級別資格基準その他の基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合の号給は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 愛川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年愛川町条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第3条の規定により採用された職員の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(昭60条例11・平13条例4・平18条例7・平28条例3・令4条例12・一部改正)
(短時間勤務職員等の給料月額)
第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 育児休業法第18条第1項又は任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平20条例2・全改、平28条例3・令4条例12・一部改正)
(給料の支給方法等)
第5条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給定日は、その月の21日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は祝日法による休日若しくは土曜日でない日)とする。
2 前項の支給定日は任命権者が特に必要があると認めるときは、その月内において変更することができる。
(昭61条例2・平3条例15・一部改正)
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間等条例第15条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額(給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額をいう。以下同じ。)を減額して給与を支給する。
(平3条例15・平7条例2・平13条例4・平18条例7・令4条例12・一部改正)
(給与からの控除)
第6条の2 任命権者は、毎月職員に給与を支給する際その給与から次の各号に定めるものを控除することができる。
(1) 愛川町職員親睦会の定期に徴収する会費
(2) 愛川町職員組合の定期に徴収する組合費
(3) 職員が定期に支払う団体生命保険料及び団体損害保険料
(4) 神奈川県市町村職員共済組合の共済貯金及び貸付償還金並びに公立学校共済組合の貸付償還金
(5) 職員財産形成積立金
(平元条例8・一部改正)
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
(昭59条例14・昭60条例11・昭61条例14・昭63条例15・平3条例15・平4条例25・平5条例11・平6条例24・平7条例21・平8条例20・平9条例21・平10条例25・平12条例20・平14条例25・平15条例16・平17条例19・平19条例7・平19条例24・平29条例2・一部改正)
第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職、免職又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職、免職又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平5条例11・平9条例21・平19条例24・平29条例2・一部改正)
(地域手当)
第8条の2 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とし、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭60条例11・平18条例7・一部改正)
(住居手当)
第8条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 本町の区域内に住宅を借り受けている職員 月額28,000円(家賃の月額が28,000円未満のときはその額とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 本町の区域外に住宅を借り受けている職員 月額21,000円(家賃の月額が21,000円未満のときはその額とし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭59条例14・昭60条例11・昭62条例11・昭63条例15・平2条例20・平4条例25・平5条例11・平24条例2・平25条例9・平28条例3・令元条例19・一部改正)
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車、自転車、原動機付自転車及び任命権者が特に承認したその他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 前項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員であって、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。
(1) 第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その額が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,500円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,800円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,200円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 9,600円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,000円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 14,400円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,800円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 19,200円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 21,600円
4 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(平11条例27・全改、平13条例4・平15条例16・平18条例7・平20条例2・令4条例12・一部改正)
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平6条例3・平7条例2・平13条例4・平20条例2・平21条例5・平22条例2・令4条例12・一部改正)
(宿日直手当)
第12条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられその勤務に服した職員には、宿日直手当を支給する。
2 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき5,000円(勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,500円)とする。ただし、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの間に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられその勤務に服した職員には、その勤務1回につき予算の範囲内で町長が定める額を加算して支給することができる。
(平元条例25・平4条例25・一部改正)
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が勤務時間等条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給しない。
(平3条例15・平6条例3・平7条例2・平8条例20・一部改正)
(夜間勤務手当)
第13条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平13条例4・平18条例7・一部改正)
(管理職手当)
第14条 管理又は監督の地位にある職員のうち、任命権者が指定する職にある者には管理職手当として、その者の給料月額の100分の20以内の額を支給する。
(昭60条例11・平元条例8・平2条例4・一部改正)
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例15・追加、平7条例2・平28条例3・一部改正)
(休職者の給与)
第15条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。ただし、職員の休職前の本町勤続期間が2年以上5年未満の者にあってはその休職期間が2年6月に達するまで、5年以上の者にあってはその休職期間が3年に達するまでとする。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給する。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 法第55条の2第5項の規定により休職にされた職員には、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。
(平2条例20・平14条例25・平18条例7・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。
7 任命権者は、国又は他の地方公共団体との均衡上必要と認めるときは、町長の承認を得て第2項の規定による期末手当の額を増額することができる。
(平2条例4・平2条例20・平3条例15・平5条例11・平6条例24・平9条例21・平11条例27・平12条例20・平13条例4・平13条例17・平14条例25・平15条例16・平18条例7・平20条例2・平21条例22・平22条例16・平30条例17・令元条例19・令2条例19・令3条例11・令4条例12・令5条例19・令6条例21・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例21・追加、平14条例25・令元条例19・一部改正)
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例21・追加、平28条例3・一部改正)
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第4項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の48.75、12月に支給する場合においては100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平2条例4・平2条例20・平9条例21・平12条例20・平13条例4・平14条例25・平17条例19・平18条例7・平19条例24・平20条例2・平21条例22・平22条例16・平26条例23・平28条例3・平28条例19・平30条例1・平30条例17・令元条例19・令4条例12・令4条例13・令5条例19・令6条例21・一部改正)
(平20条例2・令4条例12・一部改正)
(臨時職員等の給与)
第18条 任用期間の定めのある常勤の職員については、別に規則で定めるところにより給与を支給する。
2 常勤を要しない職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
(平13条例4・平20条例2・令4条例12・一部改正)
第19条 法第22条の2第1項により採用された会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(令元条例19・追加)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例4・一部改正、令元条例19・旧第19条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(行革関連特例法による特例給付を受ける職員の扶養手当の特例)
2 職員に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する育児休業給が支給される間、第2条中「及び退職手当」とあるのは、「、退職手当及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する育児休業給」とする。
(昭60条例2・平4条例3・一部改正)
(平21条例18・追加)
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第17条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 6級 |
(平22条例16・追加、平28条例3・一部改正)
(平22条例16・追加)
(平22条例16・追加)
(平22条例16・追加)
(平22条例16・追加、平26条例23・平28条例3・平28条例19・平30条例1・平30条例17・一部改正)
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(1) | 1級及び2級 | 100分の2 |
3級及び4級 | 100分の3 | |
5級及び6級 | 100分の4 | |
7級及び8級 | 100分の5 | |
行政職給料表(2) | 3級以下 | 100分の2 |
4級以上 | 100分の3 |
(平25条例20・追加)
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の3.3を乗じて得た額
(4) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の3.3を乗じて得た額
(平25条例20・追加)
(平25条例20・追加)
12 特例期間においては、附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する附則第9項、附則第10項第2号から第5号まで及び前項の規定の適用については、附則第9項中「給料月額に」とあるのは「附則第4項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、附則第10項第2号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から附則第4項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から附則第4項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から附則第4項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号ア中「前項及び前各号」とあるのは「附則第12項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「附則第12項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ウ中「前項及び第2号」とあるのは「附則第12項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号エ中「第3号」とあるのは「附則第12項の規定により読み替えられた第3号」と、前項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から附則第7項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額」とする。
(平25条例20・追加)
(平25条例20・追加)
(令3条例3・追加)
(令4条例12・追加)
16 前項の規定は、次に掲げる職員には、適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 愛川町職員の定年等に関する条例(昭和58年愛川町条例第12号)第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 愛川町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例12・追加)
17 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第19項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第15項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例12・追加)
(令4条例12・追加)
(令4条例12・追加)
(令4条例12・追加)
(令4条例12・追加)
(令4条例12・追加)
附則(昭和31年12月20日条例第29号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、第16条の規定は、昭和31年12月15日から適用する。
2 この条例施行の際、現に休職中の職員の第15条の適用については、施行日前の休職期間は、この条例に規定する休職期間に通算する。
附則(昭和32年9月6日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年12月13日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年6月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月25日条例第19号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。
附則(昭和34年7月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用しする。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年12月13日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年12月21日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年2月21日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月15日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年2月12日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月6日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用しする。ただし、第2条及び第14条の2の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年2月21日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第16条第2項の改正部分を除き昭和38年10月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年2月27日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(行政職給料表(2)の適用)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が5等級である職員及び自動車運転を業務とする職員並びにこれに準ずる職種の職員は、切替日において行政職給料表(2)の適用を受ける職員として定められるものとする。
附則(昭和41年3月12日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに附則第7項から第10項までの規定は、昭和41年3月1日から適用し、第3条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第16条の規定の適用については、この限りでない。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和40年9月1日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第5項又は第7項ただし書きの規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用及びこれらを受けることになる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
8 昭和41年3月1日前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤務手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の給与条例第17条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の給与条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 2~8 | 6~12 | 13~19 |
備考 この表中「2~8」等とあるのは、「2号給から8号給までの号給」等を示す。
附則(昭和42年2月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和43年2月17日条例第9号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日に前日までの間において、この条例の規定による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、この条例の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和43年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中愛川町職員の給与に関する条例第14条、第15条第3項、第16条第1項及び第2項並びに第17条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和44年6月30日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 この条例の規定による改正前の愛川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の条例の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和45年2月20日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の条例の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含み。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正前の条例第8条第1項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤務手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「愛川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年愛川町条例第13号)第1条の規定による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和45年3月30日条例第25号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年2月22日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中愛川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第5項及び第7項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第1条中給与条例第4条第5項及び第7項並びに第12条第1項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用し、第1条中給与条例第12条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和46年3月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において愛川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以降の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けたいた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(委任規定)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
| |
4 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 2 |
|
| |
5 |
|
|
| 3 |
|
| 1 |
|
| 3 |
|
| |
6 | 1 | 3 | 68,700 | 4 | 3 | 59,000 | 2 |
|
| 4 |
|
| |
7 | 2 | 3 | 71,700 | 5 | 3 | 61,600 | 3 |
|
| 5 |
|
| |
8 | 3 | 3 | 74,800 | 6 | 6 | 64,100 | 4 |
|
| 6 |
|
| |
9 | 4 | 3 | 77,900 | 7 | 6 | 66,600 | 5 |
|
| 7 |
|
| |
10 | 5 | 6 | 81,000 | 8 | 9 | 69,100 | 6 |
|
| 8 |
|
| |
11 | 6 | 6 | 84,000 | 8 |
|
| 7 | 3 | 52,300 | 9 |
|
| |
12 | 7 | 6 | 87,000 | 9 |
|
| 8 | 3 | 54,500 | 10 | 6 | 42,100 | |
13 | 8 | 9 | 89,900 | 10 | 3 | 76,300 | 9 | 9 | 56,400 | 11 | 9 | 43,300 | |
14 | 8 |
|
| 11 | 6 | 78,400 | 9 |
|
| 11 | 3 | 44,500 | |
15 | 9 | 6 | 94,700 | 11 |
|
| 10 | 3 | 60,100 | 12 | 6 | 45,600 | |
16 | 9 |
|
| 12 |
|
| 11 | 6 | 61,900 | 12 |
|
| |
17 | 10 |
|
| 13 |
|
| 12 | 9 | 63,700 | 13 | 6 | 47,700 | |
18 | 11 |
|
| 14 |
|
| 12 | 3 | 64,900 | 13 | 3 | 48,600 | |
19 | 12 |
|
| 15 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 49,500 | |
20 | 13 | 3 | 109,500 |
|
|
| 14 |
|
| 14 | 3 | 50,400 | |
21 | 14 | 6 | 112,200 |
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 1 | 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
2 | 2 |
|
|
|
|
| |
3 | 3 |
|
|
|
|
| |
4 | 4 |
|
|
|
|
| |
5 | 5 |
|
| 1 |
|
| |
6 | 6 |
|
| 2 |
|
| |
7 | 7 |
|
| 3 |
|
| |
8 | 8 |
|
| 4 |
|
| |
9 | 9 |
|
| 5 |
|
| |
10 | 10 |
|
| 6 |
|
| |
11 | 11 |
|
| 7 |
|
| |
12 | 12 |
|
| 8 |
|
| |
13 | 13 | 3 | 50,800 | 9 | 3 | 37,400 | |
14 | 14 | 3 | 52,700 | 10 | 3 | 38,900 | |
15 | 15 | 6 | 54,600 | 11 | 3 | 40,400 | |
16 | 16 | 9 | 56,500 | 12 | 6 | 41,900 | |
17 | 16 |
|
| 12 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 13 |
|
| |
19 | 18 | 3 | 61,900 | 14 |
|
| |
20 | 19 | 6 | 63,600 | 15 | 3 | 48,300 | |
21 | 20 | 6 | 65,200 | 16 | 3 | 49,900 | |
22 |
|
|
| 17 | 6 | 51,400 | |
23 |
|
|
| 17 |
|
| |
24 |
|
|
| 18 | 3 | 53,800 | |
25 |
|
|
| 19 | 9 | 54,800 | |
26 |
|
|
| 19 | 3 | 55,800 | |
27 |
|
|
| 20 | 9 | 56,800 |
附則(昭和47年2月10日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
9 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表(1) | 4等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和48年3月30日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月5日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の規定は同年9月1日から適用する。
(特定号給の切替え)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 19 | 19 | 月 3 | 月 6 | 円 159,600 |
20 | 20 | 6 | 9 | 162,000 | |
21 | 20 |
|
|
| |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,400 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,100 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 126,800 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,100 | |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 102,900 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,200 | |
21 | 20 |
|
|
|
附則(昭和49年3月20日条例第25号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年11月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項、第16条第2項の規定及び附則第2項から附則第4項までを削る改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任規定)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和50年3月31日条例第29号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和51年3月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から適用する。
(職務の等級等の切替え)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に掲げる号給(次項に規定する職員を除く。)とする。
3 職員にうち、その者の旧号給が附則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に定めのある号給である職員は、昭和52年4月1日に切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から昭和52年4月1日の前日までの間における給料月額は、切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の愛川町職員の給与に関する条例第4条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から第4項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任規定)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替の前日において職員が属する職務の等級 | 切替における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
附則別表第2
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
7号給 | 1号給 |
8号給 | 2号給 |
9号給 | 3号給 |
10号給 | 4号給 |
11号給 | 5号給 |
12号給 | 6号給 |
13号給 | 7号給 |
14号給 | 8号給 |
15号給 | 9号給 |
16号給 | 10号給 |
17号給 | 11号給 |
18号給 | 12号給 |
19号給 | 13号給 |
20号給 | 14号給 |
21号給 | 15号給 |
22号給 | 16号給 |
23号給 | 17号給 |
24号給 | 18号給 |
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
5号給 | 2号給 |
6号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 8号給 |
12号給 | 9号給 |
13号給 | 10号給 |
14号給 | 11号給 |
15号給 | 12号給 |
16号給 | 13号給 |
17号給 | 14号給 |
18号給 | 15号給 |
19号給 | 16号給 |
20号給 | 17号給 |
21号給 | 18号給 |
22号給 | 19号給 |
23号給 | 20号給 |
24号給 | 21号給 |
25号給 | 22号給 |
26号給 | 23号給 |
附則別表第3
切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表(2)の1等級である者の切替表
| 職務の等級 | 切替日における号給等 | |
2等級 | |||
| 区分 | 号給 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||
5 | 1 | 80,400円 |
附則(昭和51年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 昭和51年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
8 昭和51年6月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例及び改正前の愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例及び改正後の愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(期末手当については改正後の条例第16条又は附則第7項、勤勉手当については改正後の条例第17条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和52年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和53年12月25日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の差額を加算して昭和53年12月の期末手当の支給を受けた者の昭和54年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、前項の差額に相当する額(同条の規定による同月の期末手当の額が、前項の差額に満たない場合には、同条の規定による同月の期末手当の額)を同条の規定による同月の期末手当の額から差し引いた額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和54年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第12条の改正規定及び附則第10項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条及び第12条の改正規定を除く。)による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において愛川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間。(以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和54年7月1日、同年10月1日又は昭和55年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替日の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第5項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 前3項の規定の適用について、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
10 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第5項の規則で定める年齢に達した日に受けている号給の2号上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第5項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第7項ただし書の規定による2号上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定の適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | ||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||
1 |
|
|
| |
2 |
|
|
| |
3 | 1 |
|
| |
4 | 2 |
|
| |
5 | 3 |
|
| |
6 | 4 |
|
| |
7 | 5 |
|
| |
8 | 6 |
|
| |
9 | 7 |
|
| |
10 | 8 | 3 | 147,700 | |
11 | 9 | 6 | 151,500 | |
12 | 10 | 9 | 155,300 | |
13 | 11 | 9 | 159,100 | |
14 | 11 |
|
| |
15 | 12 | 3 | 166,700 | |
16 | 13 | 6 | 170,500 | |
17 | 14 | 6 | 174,300 | |
18 | 15 | 9 | 178,100 | |
19 | 16 |
|
| |
20 |
|
|
| |
21 |
|
|
|
附則(昭和55年12月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正の後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年愛川町条例第4号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第10項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は、昭和54年改正条例附則第10項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和56年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月26日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(第9条の改正規定を除く。)による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年愛川町条例第4号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第10項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第10項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条第2項及び第17条第2項の規定の適用については、改正後の条例第16条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年愛川町条例第12号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第17条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年愛川町条例第12号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和57年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第17条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年愛川町条例第4号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第10項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第10項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和59年12月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年愛川町条例第4号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第10項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第10項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和60年6月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(第7条第4項の改正規定を除く。)による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の2第2項の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から、改正後の条例第8条の2第2項の規定は同年10年1月から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定による切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一の号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(第7条第4項の改正規定を除く。)による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 7級 | |
行政職給料表(2) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 4級 |
附則(昭和61年6月13日条例第2号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなけばならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和62年12月25日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和63年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(平元条例8・一部改正)
2 この条例(第7条第2項の改正規定を除く。)による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成元年3月25日条例第8号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年愛川町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(第12条第2項の改正規定を除く。)による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成2年3月30日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(第15条第1項の改正規定を除く。)による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(職務の級の切替え)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の切替日における職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給は、当該適用又は異動の日における改正前の条例の規定による職務の級及び号給を基礎として改正後の条例附則第3項及び第4項の規定を準用した場合にその者が属することとなる職務の級及び号給とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表1(附則第3項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | ||
3級 | 4級 | |
4級 | 5級 | |
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
2級 | 2級 | |
3級 | ||
3級 | 4級 | |
4級 | 5級 |
附則別表2(附則第4項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
6 | 6 | 6 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
7 | 7 | 7 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
8 | 8 |
| 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
9 | 9 |
| 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
10 | 10 |
| 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
11 | 11 |
| 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
12 | 12 |
| 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
13 | 13 |
| 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
14 | 14 |
| 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 |
15 | 15 |
| 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 |
16 | 16 |
| 9 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 |
17 | 17 |
| 10 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 |
18 | 18 |
| 11 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 |
19 | 19 |
| 11 | 15 | 13 | 16 | 15 | 13 |
20 | 20 |
| 12 | 16 | 14 | 17 | 15 | 14 |
21 | 21 |
| 12 | 16 | 14 | 17 | 16 | 14 |
22 | 22 |
| 13 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 |
23 | 23 |
| 13 | 17 | 15 | 19 |
| 16 |
24 | 24 |
| 14 | 18 | 15 | 20 |
| 16 |
25 | 25 |
|
| 19 | 16 | 20 |
|
|
26 | 26 |
|
| 19 | 16 | 21 |
|
|
27 | 27 |
|
| 20 | 17 |
|
|
|
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 |
3 | 3 | 3 |
| 2 | 1 |
4 | 4 | 4 |
| 3 | 1 |
5 | 5 | 5 |
| 4 | 1 |
6 | 6 | 6 |
| 5 | 2 |
7 | 7 | 7 |
| 6 | 3 |
8 | 8 | 8 |
| 7 | 4 |
9 | 9 | 9 |
| 8 | 5 |
10 | 10 | 10 |
| 9 | 6 |
11 | 11 | 11 |
| 10 | 7 |
12 | 12 |
| 8 | 11 | 8 |
13 | 13 |
| 9 | 12 | 9 |
14 | 14 |
| 10 | 13 | 10 |
15 | 15 |
| 11 | 13 | 11 |
16 | 16 |
| 12 | 14 | 11 |
17 | 17 |
| 13 | 15 | 12 |
18 | 18 |
| 14 | 16 | 13 |
19 |
| 12 | 15 | 17 | 13 |
20 |
| 13 | 16 | 18 | 14 |
21 |
| 14 | 17 | 18 | 15 |
22 |
| 15 | 18 | 19 | 16 |
23 |
| 15 | 19 | 20 | 17 |
24 |
| 16 | 19 | 20 | 17 |
25 |
| 17 | 20 | 21 | 18 |
26 |
| 17 | 21 | 21 | 19 |
27 |
| 18 | 21 | 22 | 20 |
28 |
| 18 | 22 | 22 | 21 |
29 |
| 19 | 23 | 23 | 22 |
30 |
| 19 | 23 | 23 | 23 |
31 |
| 20 |
|
|
|
附則(平成3年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項を削る改正規定及び第9条の改正規定は、平成4年1月1日から、第2条の改正規定及び第14条の次に1条を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成4年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月14日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなけばならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成5年12月22日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条第2項の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成6年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の切替日における職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の号給の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 旧号給が切替表の暫定給料月額欄に暫定給料月額の定めのある新号給に切替わることとなる職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が12月に達しない者は、12月に達するまでの間、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に掲げる額とする。
(行政職給料表(2)の職務の級の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、技能主査の切替日における職務の級は、改正後の愛川町職員の給与に関する条例に規定する行政職給料表(2)の職務の級6級とし、その者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号給に対応する号給とする。
6 前3項の規定により切替日における号給又は給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、旧号給を受けていた期間(他の職員との権衡上必要と認めるときは、規則で定める期間を増減した期間)を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 7級 | |
8級 | 8級 | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | |
1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
3 | 1 |
| 3 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
4 | 2 |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
5 | 3 |
| 5 |
| 3 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 4 |
| 6 |
| 4 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 5 |
| 7 |
| 5 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
8 | 6 |
| 8 |
| 6 |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
|
9 | 7 |
| 9 |
| 7 |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
|
10 | 8 |
| 10 |
| 8 |
| 7 |
| 4 |
| 4 |
| 3 |
| 3 |
|
11 | 9 |
| 11 | 226,900 | 9 |
| 8 |
| 5 |
| 5 |
| 4 |
| 4 |
|
12 | 10 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 6 |
| 6 |
| 5 |
| 5 |
|
13 | 11 |
| 12 |
| 11 |
| 10 | 317,700 | 7 |
| 7 |
| 6 |
| 6 |
|
14 | 12 |
| 13 |
| 12 |
| 10 |
| 8 |
| 8 | 386,800 | 7 | 415,300 | 7 | 459,100 |
15 | 13 | 198,000 | 14 | 251,000 | 13 |
| 11 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 7 |
|
16 | 13 |
| 14 |
| 14 |
| 12 | 339,700 | 10 |
| 9 |
| 8 | 430,300 | 8 | 474,800 |
17 | 14 | 206,600 | 15 |
| 15 |
| 12 |
| 11 | 387,900 | 10 | 406,200 | 8 |
| 8 |
|
18 | 14 |
| 16 | 267,100 | 16 | 326,500 | 13 | 350,900 | 11 |
| 10 |
| 9 | 442,200 | 9 | 484,800 |
19 | 15 | 215,300 | 16 |
| 16 |
| 13 |
| 12 |
| 11 | 417,000 | 9 |
| 9 |
|
20 | 15 |
| 17 | 276,600 | 17 | 335,400 | 14 | 359,400 | 13 | 401,500 | 11 |
| 10 | 452,700 | 10 | 493,800 |
21 | 16 |
| 17 |
| 17 |
| 14 |
| 13 |
| 12 |
| 10 |
| 10 |
|
22 |
|
| 18 | 284,100 | 18 | 342,500 | 15 | 366,500 | 14 |
| 13 |
| 11 | 462,300 | 11 |
|
23 |
|
| 18 | 287,000 | 18 |
| 15 | 369,800 | 15 |
|
|
| 11 |
| 11 |
|
24 |
|
| 18 | 289,800 | 19 |
| 15 | 373,200 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
| 19 |
|
|
| 16 | 376,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
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イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||||
新号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | 新号給 | 暫定給料月額 | |
1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 7 | 4 |
| 1 |
|
|
|
|
|
8 | 8 | 5 |
| 2 |
|
|
|
|
|
9 | 9 | 6 |
| 3 |
|
|
|
|
|
10 | 10 | 7 |
| 4 |
| 1 |
|
|
|
11 | 11 | 8 |
| 5 |
| 2 |
| 1 |
|
12 | 12 | 9 |
| 6 |
| 3 |
| 2 |
|
13 | 13 | 10 |
| 7 |
| 4 |
| 3 |
|
14 | 14 | 11 |
| 8 |
| 5 |
| 4 |
|
15 | 15 | 12 |
| 9 |
| 6 | 274,300 | 5 | 312,400 |
16 | 16 | 13 |
| 10 |
| 6 |
| 5 |
|
17 | 17 | 14 |
| 11 |
| 7 |
| 6 |
|
18 | 18 | 15 |
| 12 |
| 8 | 291,400 | 7 | 327,300 |
19 | 19 | 16 |
| 13 |
| 8 |
| 7 |
|
20 | 20 | 17 |
| 14 | 286,300 | 9 |
| 8 |
|
21 | 21 | 18 |
| 14 |
| 10 | 308,000 | 9 | 340,000 |
22 | 22 | 19 |
| 15 |
| 10 |
| 9 |
|
23 | 23 | 20 | 277,500 | 16 | 297,100 | 11 | 318,200 | 10 | 345,800 |
24 | 24 | 20 |
| 16 |
| 11 |
| 10 |
|
25 | 25 | 21 |
| 17 | 303,600 | 12 | 327,100 | 11 | 351,000 |
26 |
| 22 | 286,400 | 17 |
| 12 |
| 11 |
|
27 |
| 22 |
| 18 | 309,500 | 13 | 335,100 | 12 | 356,200 |
28 |
| 23 |
| 18 |
| 13 |
| 12 |
|
29 |
| 24 | 293,900 | 19 | 314,700 | 14 | 340,800 | 13 |
|
30 |
| 24 |
| 19 |
| 14 |
| 14 |
|
附則(平成6年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例)
6 平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第16条第2項の適用については、同項中「100分の190」とあるのは、「100分の200」とする。
7 平成7年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成6年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成7年3月1日まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、当該職員に対して平成6年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額(改正後の条例に相当する条例その他の規則に規定されるものを含む。)に100分の10を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(規則で定める者にあっては、規則の定める割合)を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成7年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成8年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条第2項の規定を除く。)は、平成8年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成9年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の次に2条を加える改正規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
8 愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和32年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成11年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成12年1月1日から、第1条中第9条の改正規定及び第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第9条の改正規定を除く。)による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成12年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項及び第17条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成13年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成12年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成13年3月1日(改正後の条例第16条第1項後段に規定する職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、次に掲げる金額の合計額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(1) 当該職員に対して平成12年12月に支給されるべき期末手当に係る改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第2項に規定する期末手当基礎額に100分の15を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額
(2) 当該職員に対して平成12年12月に支給されるべき勤勉手当に係る改正前の条例第17条第2項に規定する勤勉手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務期間及び勤務成績に応じて規則で定める割合を乗じて得た額
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成13年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
2 愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和32年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年12月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第7項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成14年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成13年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成14年3月1日(第16条第1項後段に規定する職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「平成14年3月期末手当額」という。)から、当該職員に対して平成13年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が平成14年3月期末手当額を超える場合にあっては、平成14年3月期末手当額)を差し引いた額とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年12月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項から第5項まで及び第7項(第11条の改正規定に限る。)の規定は、同年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条第1項から第3項まで若しくは第7項又は第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条第1項後段又は第15条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(愛川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 愛川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛川町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
6 公益法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例(平成14年愛川町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条第1項から第3項まで若しくは第7項、第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで又は公益法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例(平成14年愛川町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成17年11月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条第1項から第3項まで若しくは第7項、第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで又は公益法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例(平成14年愛川町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成18年3月28日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において愛川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(愛川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年愛川町条例第22号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21条例22・平22条例16・平23条例15・平25条例9・一部改正)
第5条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条第1項の適用については、当該規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年愛川町条例第7号)附則第4条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(愛川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第7条 愛川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛川町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第8条 公益法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例(平成14年愛川町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2条関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 | 45 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 | 45 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 | 45 | |
12月以上 | 61 | 61 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
| |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 |
| |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 74 | 70 | 70 | 66 | 61 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 75 | 71 | 71 | 67 | 61 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 76 | 72 | 72 | 68 | 61 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 77 | 73 | 73 | 69 | 61 |
| |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 77 | 73 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 78 | 74 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 79 | 75 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 80 | 76 |
|
|
|
| |
12月以上 | 77 | 77 | 81 | 77 |
|
|
|
| |
20 | 3月未満 | 77 | 77 |
| 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 |
| 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 |
| 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 |
| 80 |
|
|
|
| |
12月以上 | 81 | 81 |
| 81 |
|
|
|
| |
21 | 3月未満 |
|
|
| 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 85 |
|
|
|
|
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 41 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 41 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 49 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 49 | 57 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 53 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 53 | 61 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 | 62 | 54 | 62 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | 63 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | 64 | 64 |
|
| |
12月以上 | 65 | 57 | 65 | 65 |
|
| |
17 | 3月未満 | 65 | 57 | 65 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 66 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 67 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 68 | 68 |
|
| |
12月以上 | 69 | 61 | 69 | 69 |
|
| |
18 | 3月未満 | 69 | 61 | 69 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 | 70 | 62 | 70 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 | 71 | 63 | 71 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 | 72 | 64 | 72 | 72 |
|
| |
12月以上 | 73 | 65 | 73 | 73 |
|
| |
19 | 3月未満 | 73 | 65 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 66 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 67 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 68 | 76 |
|
|
| |
12月以上 | 77 | 69 | 77 |
|
|
| |
20 | 3月未満 | 77 | 69 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 70 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 71 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 72 | 80 |
|
|
| |
12月以上 | 81 | 73 | 81 |
|
|
| |
21 | 3月未満 | 81 | 73 |
|
|
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|
3月以上6月未満 | 82 | 74 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 83 | 75 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 84 | 76 |
|
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| |
12月以上 | 85 | 77 |
|
|
|
| |
22 | 3月未満 | 85 | 77 |
|
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|
3月以上6月未満 | 86 | 78 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 87 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 80 |
|
|
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| |
12月以上 | 89 | 81 |
|
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| |
23 | 3月未満 | 89 | 81 |
|
|
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|
3月以上6月未満 | 90 | 82 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 91 | 83 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 92 | 84 |
|
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| |
12月以上 | 93 | 85 |
|
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| |
24 | 3月未満 | 93 | 85 |
|
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3月以上6月未満 | 94 | 86 |
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| |
6月以上9月未満 | 95 | 87 |
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| |
9月以上12月未満 | 96 | 88 |
|
|
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| |
12月以上 | 97 | 89 |
|
|
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| |
25 | 3月未満 | 97 | 89 |
|
|
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|
3月以上6月未満 | 98 | 90 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 91 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 100 | 92 |
|
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| |
12月以上 | 101 | 93 |
|
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| |
26 | 3月未満 | 101 |
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3月以上6月未満 | 102 |
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6月以上9月未満 | 103 |
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9月以上12月未満 | 104 |
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12月以上 | 105 |
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附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項(第12項の改正規定に限る。)の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
7 愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和32年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
2 愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和32年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年11月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例第15条第1項から第3項まで若しくは第7項、第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで又は公益的法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例(平成14年愛川町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において、減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から20号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から60号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成22年3月30日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第15条第1項から第3項まで若しくは第7項、第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで若しくは附則第4項又は公益的法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例(平成14年愛川町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年愛川町条例第7号)附則第4条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から81号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から40号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から100号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から24号給まで | |
5級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「愛川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年愛川町条例第16号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
5 愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年愛川町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 愛川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛川町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例第15条第1項から第3項まで若しくは第7項、第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで若しくは附則第4項又は公益的法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例(平成14年愛川町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(愛川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年愛川町条例第7号)附則第4条の規定の適用を受けない職員に限る。)から、これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から66号給まで |
2級 | 1号給から79号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から52号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から105号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から12号給まで | |
5級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成24年3月29日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第9号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き第1条の規定による改正前の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の3第1項第2号に該当する職員については、改正前の条例第8条の3第1項の規定は、平成27年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「11,500円」とあるのは、施行日から平成26年3月31日までの間にあっては「8,000円」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては「4,000円」と読み替えるものとする。
附則(平成25年11月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(公益的法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
2 公益的法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例(平成14年愛川町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年愛川町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 愛川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛川町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月15日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項第1号及び第2号並びに附則第8項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月29日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
第2条 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表(1)の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(勤勉手当の内払)
第5条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第6条 附則第3条及び第4条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項第1号及び第2号並びに附則第8項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条及び第8条の規定の適用については、改正後の条例第7条第3項中「前項第1号に該当する扶養親族及び同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とし、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、改正後の条例第8条第1項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 配偶者以外の扶養親族がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 配偶者以外の扶養親族がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(配偶者以外の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における配偶者以外の扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち配偶者以外の扶養親族で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における配偶者以外の扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成30年3月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項第1号及び第2号並びに附則第8項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月17日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項第1号及び第2号並びに附則第8項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、第17条第2項第1号の規定(「100分の92.5」を「、6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」に改める部分に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第19号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第11号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の愛川町職員の給与に関する条例における勤務延長に関する経過措置)
第14条 第8条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第15項から第22項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(改正後の給与条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第15条 暫定再任用職員(附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下この条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、同条例第4条の2第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第4条の2第2項、第9条第3項第2号及び第11条第3項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第16条第3項、第17条第2項第2号及び第17条の2の規定を適用する。
5 暫定再任用職員に対する改正後の給与条例第18条第1項の規定の適用については、同項中「常勤の職員」とあるのは、「常勤の職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用される職員を除く。)」とする。
6 第1項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月16日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から、第17条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月19日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から、第16条第2項、同条第3項及び第17条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月16日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から、第16条第2項、同条第3項及び第17条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令6条例21・全改)
給料表
ア 行政職給料表(1)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 213,600 | 242,000 | 274,500 | 316,100 | 345,500 | 373,400 | 415,600 |
2 | 184,600 | 215,200 | 243,400 | 276,100 | 317,400 | 347,200 | 376,000 | 418,000 | |
3 | 185,800 | 216,800 | 244,800 | 277,700 | 318,700 | 348,800 | 378,300 | 420,500 | |
4 | 186,900 | 218,400 | 246,200 | 279,300 | 320,000 | 350,500 | 380,500 | 422,900 | |
5 | 188,000 | 220,000 | 247,400 | 280,900 | 321,300 | 352,100 | 382,400 | 424,800 | |
6 | 189,700 | 221,700 | 248,600 | 282,500 | 323,100 | 353,700 | 384,700 | 426,900 | |
7 | 191,300 | 223,000 | 249,800 | 284,100 | 324,900 | 355,200 | 386,800 | 429,000 | |
8 | 192,900 | 224,300 | 251,000 | 285,700 | 326,600 | 356,900 | 388,800 | 431,200 | |
9 | 194,500 | 225,600 | 252,100 | 287,300 | 328,300 | 358,500 | 390,800 | 433,100 | |
10 | 196,200 | 226,700 | 253,200 | 288,900 | 330,000 | 360,100 | 393,100 | 435,200 | |
11 | 197,800 | 227,800 | 254,300 | 290,400 | 331,700 | 361,700 | 395,300 | 437,300 | |
12 | 199,400 | 228,900 | 255,400 | 291,900 | 333,400 | 363,500 | 397,500 | 439,200 | |
13 | 201,000 | 230,000 | 256,400 | 293,400 | 335,000 | 365,000 | 399,700 | 440,900 | |
14 | 202,700 | 231,500 | 257,400 | 294,900 | 336,700 | 366,600 | 402,000 | 442,700 | |
15 | 204,400 | 233,000 | 258,400 | 296,300 | 338,400 | 368,000 | 404,200 | 444,600 | |
16 | 206,100 | 234,500 | 263,300 | 297,600 | 340,000 | 369,600 | 406,500 | 446,500 | |
17 | 207,400 | 236,000 | 264,300 | 298,800 | 341,500 | 371,200 | 408,300 | 448,300 | |
18 | 209,000 | 237,500 | 265,300 | 300,300 | 343,100 | 372,700 | 410,200 | 450,100 | |
19 | 210,600 | 239,000 | 266,300 | 301,800 | 344,700 | 374,600 | 412,100 | 451,900 | |
20 | 212,100 | 240,500 | 267,300 | 303,200 | 346,200 | 376,500 | 413,900 | 453,600 | |
21 | 213,600 | 242,000 | 268,300 | 304,600 | 347,600 | 378,400 | 415,700 | 455,400 | |
22 | 215,200 | 243,400 | 269,300 | 305,700 | 349,300 | 380,200 | 417,500 | 456,900 | |
23 | 216,800 | 244,800 | 270,300 | 306,700 | 350,900 | 381,700 | 419,300 | 458,300 | |
24 | 218,400 | 246,200 | 271,300 | 307,900 | 352,500 | 383,500 | 421,100 | 459,800 | |
25 | 220,000 | 247,400 | 272,300 | 309,100 | 353,700 | 385,200 | 422,700 | 461,200 | |
26 | 221,700 | 248,600 | 273,300 | 310,700 | 355,200 | 386,800 | 424,200 | 462,500 | |
27 | 223,000 | 249,800 | 274,300 | 312,300 | 356,700 | 388,500 | 425,700 | 463,800 | |
28 | 224,300 | 251,000 | 275,300 | 313,900 | 358,200 | 389,900 | 427,200 | 465,000 | |
29 | 225,600 | 252,100 | 276,400 | 315,400 | 359,900 | 391,300 | 428,700 | 466,000 | |
30 | 226,700 | 253,200 | 277,400 | 317,000 | 361,700 | 392,700 | 430,000 | 466,700 | |
31 | 227,800 | 254,300 | 278,700 | 318,600 | 363,400 | 394,100 | 431,300 | 467,400 | |
32 | 228,900 | 255,400 | 280,000 | 320,200 | 365,100 | 395,300 | 432,500 | 468,100 | |
33 | 230,000 | 256,400 | 281,200 | 321,700 | 366,500 | 396,500 | 433,700 | 468,800 | |
34 | 231,500 | 257,400 | 282,500 | 323,400 | 367,800 | 397,500 | 435,000 | 469,500 | |
35 | 233,000 | 258,400 | 283,800 | 325,000 | 369,000 | 398,600 | 436,300 | 470,100 | |
36 | 234,500 | 263,300 | 285,000 | 326,600 | 370,400 | 399,800 | 437,500 | 470,700 | |
37 | 236,000 | 264,300 | 286,200 | 328,000 | 371,500 | 400,900 | 438,700 | 471,200 | |
38 | 237,500 | 265,300 | 287,300 | 329,700 | 372,400 | 402,000 | 439,500 | 471,800 | |
39 | 239,000 | 266,300 | 288,500 | 331,400 | 373,400 | 402,700 | 440,300 | 472,400 | |
40 | 240,500 | 267,300 | 289,800 | 333,000 | 374,500 | 403,400 | 441,100 | 473,000 | |
41 | 242,000 | 268,300 | 291,100 | 334,200 | 375,300 | 404,100 | 441,700 | 473,500 | |
42 | 243,400 | 269,300 | 292,400 | 336,100 | 376,200 | 404,800 | 442,300 | 474,000 | |
43 | 244,800 | 270,300 | 293,400 | 337,800 | 377,100 | 405,400 | 442,900 | 474,400 | |
44 | 246,200 | 271,300 | 294,400 | 339,400 | 377,900 | 406,000 | 443,500 | 474,700 | |
45 | 247,400 | 272,300 | 295,500 | 340,900 | 378,700 | 406,500 | 444,200 | 475,000 | |
46 | 248,600 | 273,300 | 296,600 | 342,500 | 379,500 | 406,900 | 445,000 | ||
47 | 249,800 | 274,300 | 297,800 | 344,100 | 380,300 | 407,300 | 445,400 | ||
48 | 251,000 | 275,300 | 298,900 | 345,700 | 381,000 | 407,500 | 446,100 | ||
49 | 252,100 | 276,400 | 300,100 | 347,400 | 381,700 | 407,800 | 446,600 | ||
50 | 253,200 | 277,400 | 301,300 | 349,200 | 382,400 | 408,100 | 447,000 | ||
51 | 254,300 | 278,700 | 302,600 | 351,000 | 383,100 | 408,400 | 447,400 | ||
52 | 255,400 | 280,000 | 303,900 | 352,800 | 383,800 | 408,700 | 447,800 | ||
53 | 256,400 | 281,200 | 305,200 | 354,300 | 384,300 | 409,000 | 448,200 | ||
54 | 257,400 | 282,500 | 306,500 | 355,700 | 384,900 | 409,300 | 448,600 | ||
55 | 258,400 | 283,800 | 307,800 | 357,100 | 385,500 | 409,500 | 449,000 | ||
56 | 259,400 | 285,000 | 309,100 | 358,500 | 386,200 | 409,800 | 449,300 | ||
57 | 260,400 | 286,200 | 310,400 | 360,000 | 386,600 | 410,100 | 449,600 | ||
58 | 261,300 | 287,300 | 311,700 | 360,800 | 387,200 | 410,400 | 450,000 | ||
59 | 262,200 | 288,500 | 313,000 | 361,800 | 387,800 | 410,600 | 450,300 | ||
60 | 263,100 | 289,800 | 314,300 | 362,800 | 388,300 | 410,900 | 450,600 | ||
61 | 263,900 | 291,100 | 315,400 | 363,700 | 388,700 | 411,200 | 450,900 | ||
62 | 264,700 | 292,400 | 316,300 | 364,800 | 389,300 | 411,500 | |||
63 | 265,500 | 293,400 | 317,600 | 365,700 | 389,900 | 411,700 | |||
64 | 266,300 | 294,400 | 318,900 | 366,700 | 390,400 | 412,000 | |||
65 | 267,000 | 295,500 | 320,200 | 367,600 | 390,800 | 412,300 | |||
66 | 267,800 | 296,600 | 321,400 | 368,300 | 391,300 | 412,500 | |||
67 | 297,800 | 322,700 | 369,000 | 391,800 | 412,700 | ||||
68 | 298,900 | 323,900 | 369,600 | 392,400 | 413,000 | ||||
69 | 300,100 | 325,100 | 370,000 | 392,700 | 413,300 | ||||
70 | 301,300 | 326,400 | 370,600 | 393,100 | 413,500 | ||||
71 | 302,600 | 327,500 | 371,300 | 393,500 | 413,700 | ||||
72 | 303,900 | 328,600 | 372,000 | 393,900 | 414,000 | ||||
73 | 305,200 | 329,700 | 372,300 | 394,200 | 414,300 | ||||
74 | 306,500 | 330,400 | 373,000 | 394,500 | |||||
75 | 307,800 | 331,300 | 373,700 | 394,800 | |||||
76 | 309,100 | 332,000 | 374,300 | 395,000 | |||||
77 | 310,400 | 332,800 | 374,600 | 395,200 | |||||
78 | 311,700 | 333,600 | 375,100 | 395,500 | |||||
79 | 313,000 | 334,000 | 375,700 | 395,800 | |||||
80 | 334,600 | 376,300 | 396,000 | ||||||
81 | 335,300 | 376,600 | 396,200 | ||||||
82 | 377,200 | ||||||||
83 | 377,900 | ||||||||
84 | 378,500 | ||||||||
85 | 378,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
162,000 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
イ 行政職給料表(2)
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 180,600 | 244,600 | 256,100 | 264,600 | 291,100 | 303,200 |
2 | 181,800 | 245,400 | 257,100 | 265,800 | 292,400 | 304,600 | |
3 | 183,100 | 246,200 | 258,000 | 267,000 | 293,400 | 305,700 | |
4 | 184,400 | 246,900 | 258,500 | 268,200 | 294,400 | 306,700 | |
5 | 185,700 | 247,600 | 259,100 | 269,500 | 295,500 | 307,900 | |
6 | 187,400 | 248,700 | 259,500 | 270,800 | 296,600 | 309,100 | |
7 | 189,100 | 249,700 | 259,900 | 272,200 | 297,800 | 310,700 | |
8 | 190,800 | 250,700 | 260,400 | 273,600 | 298,900 | 312,300 | |
9 | 192,500 | 251,700 | 260,900 | 275,000 | 300,100 | 313,900 | |
10 | 194,200 | 252,900 | 261,400 | 276,400 | 301,300 | 315,400 | |
11 | 195,800 | 254,000 | 261,900 | 277,800 | 302,600 | 317,000 | |
12 | 197,400 | 255,000 | 262,500 | 279,200 | 303,900 | 318,600 | |
13 | 199,000 | 256,100 | 263,300 | 280,500 | 305,200 | 320,200 | |
14 | 200,500 | 257,100 | 263,900 | 281,800 | 306,500 | 321,700 | |
15 | 202,000 | 258,000 | 264,500 | 283,200 | 307,800 | 323,400 | |
16 | 203,500 | 258,500 | 265,300 | 284,600 | 309,100 | 325,000 | |
17 | 205,000 | 259,100 | 266,100 | 285,900 | 310,400 | 326,600 | |
18 | 206,500 | 259,500 | 266,800 | 287,300 | 311,700 | 328,000 | |
19 | 208,000 | 259,900 | 267,400 | 288,700 | 313,000 | 329,700 | |
20 | 209,500 | 260,400 | 268,200 | 290,100 | 314,300 | 331,400 | |
21 | 211,000 | 260,900 | 269,000 | 291,400 | 315,400 | 333,000 | |
22 | 212,400 | 261,400 | 269,700 | 292,700 | 316,300 | 334,200 | |
23 | 213,800 | 261,900 | 270,400 | 294,000 | 317,600 | 336,100 | |
24 | 215,200 | 262,500 | 271,100 | 295,300 | 318,900 | 337,800 | |
25 | 216,600 | 263,300 | 271,800 | 296,700 | 320,200 | 339,400 | |
26 | 217,700 | 263,900 | 272,500 | 298,300 | 321,400 | 340,900 | |
27 | 218,800 | 264,500 | 273,200 | 300,100 | 322,700 | 342,500 | |
28 | 223,300 | 265,300 | 273,900 | 301,700 | 323,900 | 344,100 | |
29 | 227,700 | 266,100 | 274,600 | 303,300 | 325,100 | 345,700 | |
30 | 228,500 | 266,800 | 275,300 | 304,500 | 326,400 | 347,400 | |
31 | 229,300 | 267,400 | 275,900 | 305,500 | 327,500 | 349,200 | |
32 | 230,100 | 268,200 | 276,500 | 306,400 | 328,600 | 351,000 | |
33 | 230,800 | 269,000 | 277,000 | 307,200 | 329,700 | 352,800 | |
34 | 231,600 | 269,700 | 277,500 | 308,100 | 330,400 | 354,300 | |
35 | 232,400 | 270,400 | 278,000 | 309,500 | 331,300 | 355,700 | |
36 | 233,200 | 271,100 | 278,500 | 310,800 | 332,000 | 357,100 | |
37 | 234,000 | 271,800 | 284,900 | 312,000 | 332,800 | 358,500 | |
38 | 234,700 | 272,500 | 285,500 | 313,000 | 333,600 | 360,000 | |
39 | 235,400 | 273,200 | 286,100 | 314,200 | 334,000 | 360,800 | |
40 | 236,100 | 273,900 | 286,700 | 315,400 | 334,600 | 361,800 | |
41 | 236,800 | 274,600 | 287,200 | 316,500 | 335,300 | 362,800 | |
42 | 237,400 | 275,300 | 287,700 | 317,600 | 336,100 | 363,700 | |
43 | 238,000 | 275,900 | 288,200 | 318,700 | 336,800 | 364,800 | |
44 | 238,600 | 276,500 | 288,700 | 319,800 | 337,500 | 365,700 | |
45 | 239,200 | 277,000 | 289,100 | 320,900 | 338,100 | 366,700 | |
46 | 239,800 | 277,500 | 289,500 | 321,900 | 338,600 | 367,600 | |
47 | 240,400 | 278,000 | 289,900 | 323,000 | 339,200 | 368,300 | |
48 | 240,900 | 278,500 | 290,300 | 324,100 | 339,700 | 369,000 | |
49 | 241,400 | 279,000 | 290,700 | 325,200 | 340,300 | 369,600 | |
50 | 241,900 | 279,500 | 291,100 | 326,200 | 340,600 | 370,000 | |
51 | 242,400 | 280,000 | 291,500 | 327,300 | 341,100 | 370,600 | |
52 | 242,900 | 280,400 | 291,900 | 328,400 | 341,500 | 371,300 | |
53 | 243,400 | 280,800 | 292,300 | 329,400 | 341,900 | 372,000 | |
54 | 243,900 | 281,300 | 292,700 | 330,300 | 342,300 | 372,300 | |
55 | 244,300 | 281,700 | 293,100 | 331,200 | 342,800 | 373,000 | |
56 | 244,800 | 282,200 | 293,500 | 332,000 | 343,300 | 373,700 | |
57 | 245,400 | 282,600 | 293,900 | 332,700 | 343,800 | 374,300 | |
58 | 245,900 | 283,100 | 294,300 | 333,400 | 344,100 | 374,600 | |
59 | 246,400 | 283,600 | 294,800 | 334,000 | 344,500 | 375,100 | |
60 | 246,800 | 284,100 | 295,300 | 334,600 | 344,900 | 375,700 | |
61 | 247,200 | 284,600 | 295,800 | 335,200 | 345,300 | 376,300 | |
62 | 247,700 | 285,200 | 296,300 | 335,800 | |||
63 | 248,200 | 285,800 | 296,800 | 336,400 | |||
64 | 248,600 | 286,400 | 297,300 | 337,000 | |||
65 | 249,000 | 287,000 | 297,800 | 337,600 | |||
66 | 249,500 | 287,600 | 298,300 | 338,200 | |||
67 | 250,000 | 288,200 | 299,000 | 338,800 | |||
68 | 250,400 | 288,800 | 299,600 | 339,400 | |||
69 | 250,800 | 289,300 | 300,300 | 340,000 | |||
70 | 251,300 | 289,800 | 300,900 | 340,600 | |||
71 | 251,800 | 290,300 | 301,500 | 341,200 | |||
72 | 252,200 | 290,800 | 302,100 | 341,700 | |||
73 | 252,600 | 291,300 | 302,600 | 342,200 | |||
74 | 253,000 | 291,800 | 303,100 | ||||
75 | 253,400 | 292,200 | 303,700 | ||||
76 | 253,800 | 292,600 | 304,300 | ||||
77 | 254,200 | 293,000 | 304,900 | ||||
78 | 254,600 | 293,400 | 305,500 | ||||
79 | 255,000 | 293,800 | 306,200 | ||||
80 | 255,400 | 294,200 | 306,900 | ||||
81 | 255,800 | 294,600 | 307,600 | ||||
82 | 256,200 | 295,000 | |||||
83 | 256,600 | 295,400 | |||||
84 | 257,000 | 295,900 | |||||
85 | 257,300 | 296,200 | |||||
86 | 257,700 | 296,700 | |||||
87 | 258,100 | 297,200 | |||||
88 | 258,400 | 297,700 | |||||
89 | 258,700 | 298,000 | |||||
90 | 259,100 | 298,500 | |||||
91 | 259,500 | 299,000 | |||||
92 | 259,800 | 299,300 | |||||
93 | 260,100 | 299,700 | |||||
94 | 260,400 | ||||||
95 | 260,700 | ||||||
96 | 260,900 | ||||||
97 | 261,100 | ||||||
98 | 261,400 | ||||||
99 | 261,700 | ||||||
100 | 261,900 | ||||||
101 | 262,100 | ||||||
102 | 262,400 | ||||||
103 | 262,700 | ||||||
104 | 262,900 | ||||||
105 | 263,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
169,400 | 197,900 | 209,900 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
備考 この表は、機器の運転操作、道路の監守その他庁務作業及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(平28条例3・追加)
級別基準職務表
ア 行政職給料表(1)級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事補又は技師補の職務 |
2級 | 主事又は技師の職務 |
3級 | 主任主事又は主任技師の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 副主幹又は副技幹の職務 |
6級 | 主幹又は技幹の職務 |
7級 | 課長、室長、専任主幹又は専任技幹の職務 |
8級 | 部長又は参事の職務 |
イ 行政職給料表(2)級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う技手の職務 |
2級 | 相当の技術又は経験を必要とする技手の職務 |
3級 | 高度の技術又は経験を必要とする技手の職務 |
4級 | 特に高度の技術又は経験を必要とする技手の職務 |
5級 | 主任技手の職務 |
6級 | 技能主査の職務 |