○愛川町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成10年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年愛川町条例第45号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(町税外諸収入金)
第2条 条例第3条第1項に規定する町税外諸収入金とは、公共下水道使用料、下水道事業受益者負担金、町営住宅家賃、し尿処理手数料その他の使用料、手数料、負担金等をいう。
(平15規則14・一部改正)
(有害毒薬物の範囲)
第3条 条例第5条第1項に規定する人体に有害なガス及び特に危険性を有する薬品等とは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する薬品その他これらと同等以上の危険性を有する薬品をいう。
(平18規則9・旧第4条繰上)
(併給禁止)
第4条 同じ日に、特殊勤務手当が日額により支給される2以上の業務に従事した場合は、その最も多い額の一について支給する。ただし、条例第5条に規定する有害毒薬物取扱作業従事職員の特殊勤務手当については、他の特殊勤務手当と併せて支給することができる。
(平18規則9・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。