○愛川町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和30年8月12日

条例第45号

注 昭和60年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定める。

(平10条例2・平28条例6・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税等事務従事職員の特殊勤務手当

(2) 感染症等業務従事職員の特殊勤務手当

(3) 有害毒薬物取扱作業従事職員の特殊勤務手当

(4) 死体取扱作業従事職員の特殊勤務手当

(5) 清掃作業従事職員の特殊勤務手当

(6) 救急業務従事職員の特殊勤務手当

(平8条例2・平10条例2・平18条例10・令3条例10・一部改正)

(町税等事務従事職員の特殊勤務手当)

第3条 町税等事務従事職員の特殊勤務手当は、町税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)及び町税外諸収入金の賦課及び徴収に関する事務に従事した職員に能率手当として支給する。

2 前項に規定する手当は、出張して町税及び町税外諸収入金の滞納整理に従事した職員に支給し、その額は、1日につき200円(従事した時間が、3時間未満の場合は100円)とする。

(平10条例2・平18条例10・一部改正)

(感染症等業務従事職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症等業務従事職員の特殊勤務手当は、感染症が発生し、又は発生のおそれのある場合において、感染症患者の救護及び家宅の消毒又は感染症の病原体の附着し、若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病の病原体を有する家畜若しくは伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき300円とする。

(平10条例2・令3条例10・一部改正)

(有害毒薬物取扱作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 有害毒薬物取扱作業従事職員の特殊勤務手当は、人体に有害なガスの発生を伴う作業又は特に危険性を有する薬品等を使用する作業に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき1,000円とする。

(平10条例2・一部改正)

第6条 削除

(平18条例10)

(死体取扱作業従事職員の特殊勤務手当)

第7条 死体取扱作業従事職員の特殊勤務手当は、死体(変死体及び動物の死体を含む。)取扱作業に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行路死亡人、変死人の処置その他これらに準ずる作業 1日につき1,000円

(2) 動物の死体の処置 1件につき300円

(平10条例2・一部改正)

第8条 削除

(平18条例10)

第9条及び第9条の2 削除

(平10条例2)

(清掃作業従事職員の特殊勤務手当)

第9条の3 清掃作業従事職員の特殊勤務手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 清掃作業に従事する職員で常時ごみの収集及び処理業務に従事した職員

(2) 清掃作業に従事する職員で常時し尿の収集及び処理業務に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に揚げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 ごみの収集及び処理作業 1日につき 300円

(2) 前項第2号に掲げる職員

し尿の収集及び処理作業 1日につき 500円

(昭60条例9・平4条例6・平10条例2・平18条例10・一部改正)

第9条の4 削除

(平18条例10)

(救急業務従事職員の特殊勤務手当)

第9条の5 救急業務従事職員の特殊勤務手当は、救急業務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 救急救命士が救急業務に従事し、救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条に規定する救急救命処置を行ったとき 出動1回につき500円

(2) 救急隊員(救急救命士を含む。)が救急業務(前号に掲げる処置を除く。)に従事したとき 出動1回につき200円

(平8条例2・追加、平10条例2・平18条例10・一部改正)

第9条の6 削除

(平10条例2)

第9条の7 削除

(平18条例10)

第9条の8 削除

(平10条例2)

第9条の9 削除

(平18条例10)

第9条の10 削除

(平10条例2)

第9条の11から第9条の14まで 削除

(平18条例10)

(手当の支給制限)

第10条 法第22条第5項の規定により任用された職員が、その任用にかかわる職務として、この条例で定めた職務に従事した場合には、特殊勤務手当を支給しない。

(手当の支給方法)

第11条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの1月を計算期間とし、当月分を翌月の給料支給日に支給する。

(平8条例2・平10条例2・平18条例10・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例2・全改)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(令3条例10・旧附則・一部改正、令5条例10・旧第1項・一部改正)

(昭和32年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年9月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和38年9月27日条例第22号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和42年9月18日条例第3号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年2月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第32号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(愛川町職員の給与に関する条例の一部改正)

2 愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年12月25日規則第20号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第30号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第30号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第25号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第2号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の愛川町職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(感染症等業務従事職員の特殊勤務手当の内払)

2 改正後の条例附則第2項の規定を適用する場合において、この条例による改正前の愛川町職員の特殊勤務手当に関する条例第4条の規定により支給された伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、同項の規定による感染症等業務従事職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和5年6月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛川町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和30年8月12日 条例第45号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和30年8月12日 条例第45号
昭和32年4月1日 条例第11号
昭和32年9月6日 条例第26号
昭和38年9月27日 条例第22号
昭和42年9月18日 条例第3号
昭和43年3月30日 条例第16号
昭和44年3月30日 条例第26号
昭和45年2月20日 条例第14号
昭和45年3月30日 条例第19号
昭和46年3月30日 条例第32号
昭和47年3月30日 条例第15号
昭和48年3月30日 条例第29号
昭和48年12月25日 規則第20号
昭和49年3月30日 条例第30号
昭和50年3月31日 条例第30号
昭和51年3月30日 条例第25号
昭和54年3月30日 条例第21号
昭和56年3月30日 条例第15号
昭和60年12月16日 条例第9号
平成4年3月25日 条例第6号
平成8年3月28日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第10号
平成28年3月29日 条例第6号
令和3年9月29日 条例第10号
令和5年6月16日 条例第10号