○愛川町の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与等に関する規則

昭和59年3月31日

規則第16号

注 平成元年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号)第18条第1項の規定に基づき、臨時的任用職員及び非常勤職員の給与等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時的任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条に規定する職員をいう。

(2) 非常勤職員 1日につき7時間45分を超えない勤務時間をもって日日雇用される職員及び常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない勤務時間をもって雇用される職員(地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)をいう。

(平元規則16・平12規則1・平13規則1・平21規則8・一部改正)

(給与)

第3条 臨時的任用職員及び非常勤職員の給与は、賃金(第6条の規定による賃金の増給を含む。)、通勤費及び割増賃金とする。

(平2規則2・一部改正)

(給与の支給方法)

第4条 臨時的任用職員及び非常勤職員の給与の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給日は、翌月の15日(その日が土曜日若しくは日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その前日)とする。ただし、任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

(平元規則16・平6規則12・平7規則8・一部改正)

(賃金)

第5条 臨時的任用職員及び非常勤職員の賃金は、正規の勤務時間に対する報酬であって町長が別に定める。

(賃金の増給)

第6条 6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する臨時的任用職員及び非常勤職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の出勤日数に応じ、任命権者が別に定めるところにより、賃金の増給を行うことができる。

2 賃金の増給の支給日は、第4条の規定にかかわらず、任命権者がその都度定める。

(通勤費)

第7条 通勤費は、最も経済的かつ合理的と認められる交通機関を利用し、又は自動車等により通勤する臨時的任用職員及び非常勤職員に支給する。

2 前項の通勤費の支給については、一般職員の通勤手当の例により積算した額を20で除した額に実際に勤務した日数を乗じて得た額とする。この場合において、20で除した額に100円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(平元規則6・追加、平元規則18・平2規則2・平3規則5・平4規則13・平12規則1・一部改正)

(割増賃金)

第8条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた臨時的任用職員及び非常勤職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、割増賃金を支給する。

2 前項の割増賃金の支給については、一般職員の時間外勤務手当の例による。

(平元規則6・旧第7条繰下)

(旅費)

第9条 臨時的任用職員及び非常勤職員が公務のため旅行したときは、愛川町職員の旅費に関する条例(昭和30年愛川町条例第22号)の例により旅費を支給する。

(平元規則6・旧第8条繰下)

(支給の調整)

第10条 臨時的任用職員及び非常勤職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しない時間の賃金は支給しない。

(平元規則6・旧第9条繰下)

(有給休暇)

第11条 臨時的任用職員及び非常勤職員に対しては、有給休暇(賃金の支給を受けて正規の勤務時間中に勤務しない期間をいう。)として労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する基準に準ずる年次休暇を与えるものとする。この場合において、愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年愛川町規則第8号)第13条(非常勤職員にあっては同条第3項第1号中「7時間45分」とあるのは「その者の1日の勤務時間に相当する時間」と読み替える。)及び第21条第1項の規定を準用する。

2 任命権者は、臨時的任用職員及び非常勤職員に対し、選挙権その他公民としての権利の行使及び任命権者の責めに帰すべき理由による業務の全部又は一部の停止の場合において、必要かつやむを得ない期間について特別休暇を与えることができる。

3 任命権者は、臨時的任用職員及び非常勤職員に対して、夏季における健康保持のため必要と認める場合は、3日の範囲内で特別休暇を与えることができる。

(平4規則13・追加、平7規則8・平12規則1・平19規則3・平21規則8・一部改正)

(委任規定)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(昭63規則6・旧第10条繰下、平4規則13・旧第11条繰下)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月3日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(時間外勤務手当等の経過措置)

2 愛川町職員の給料の支給等に関する規則(昭和48年愛川町規則第8号)第6条の規定にかかわらず、平成元年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間における時間外勤務手当、夜間勤務手当は、平成元年6月の給与期間における給料の支給日に支給する。

(平成元年9月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第2号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与等に関する規則の規定は、平成2年4月1日以後に雇用される臨時的任用職員及び非常勤職員に適用し、平成元年度において雇用された臨時的任用職員及び非常勤職員については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第5号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成3年4月1日以後に雇用される臨時的任用職員及び非常勤職員に適用し、平成2年度において雇用された臨時的任用職員及び非常勤職員については、なお従前の例による。

(平成4年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月30日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

愛川町の臨時的任用職員及び非常勤職員の給与等に関する規則

昭和59年3月31日 規則第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第16号
平成元年3月30日 規則第6号
平成元年6月3日 規則第16号
平成元年9月30日 規則第18号
平成2年3月31日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第5号
平成4年6月1日 規則第13号
平成6年3月30日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第8号
平成12年3月15日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号
平成21年3月30日 規則第8号