○愛川町職員公務災害等見舞金条例

平成8年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合に、職員又はその遺族に支給する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)について必要な事項を定め、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)第2条第1項に規定する職員

(4) 愛川町立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年愛川町条例第5号)第1条に規定する愛川町立小学校及び中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

2 この条例で「通勤」とは、職員の公務災害補償等条例第2条の2に規定する通勤をいう。

(平14条例5・平18条例28・一部改正)

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次のとおりとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(3) 傷病見舞金

(死亡見舞金)

第4条 職員が公務上又は通勤により死亡した場合においては、その遺族に対して死亡見舞金を支給する。

2 死亡見舞金の額は、2,000万円とする。

(遺族の範囲及び順位)

第5条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。

2 死亡見舞金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(障害見舞金)

第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき、災害補償法第29条第2項に定める程度の身体障害が存する場合において、当該障害の程度に応じて別表第1に定める障害見舞金を支給する。

2 すでに身体障害のある職員が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害見舞金の額から、従前の障害に応ずる障害見舞金の額を差し引いた金額の障害見舞金を支給する。

(平18条例28・一部改正)

(傷病見舞金)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養を要する場合には、療養の程度に応じて別表第2に定める傷病見舞金を支給する。

(災害及び障害等級の認定)

第8条 この条例による公務上の災害又は通勤による災害の認定及び障害等級の認定については、当該職員に適用される第2条第1項に掲げる法律又は条例により認定されるところによる。

(申請手続)

第9条 見舞金の支給を受けようとする者は、前条に規定する認定があった後、申請書を町長に提出するものとする。

(支給決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査して見舞金の額を決定し、速やかにその支給を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による審査をするにあたっては、当該災害を受けた職員の所属する任命権者又は長の意見を聴かなければならない。

(支給制限等)

第11条 職員が公務上の災害を受けた場合において、愛川町消防賞慰金及び殉職者特別賞慰金条例(昭和41年愛川町条例第14号)の規定により、この条例による見舞金に相当する給付を受けるときは、当該給付が見舞金に満たないときは、その額を差し引いた額を見舞金として支給し、見舞金を超えるとき、又は同額であるときは、見舞金は支給しない。

2 町長は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた者に当該災害を受けたことについて故意又は重大な過失がある場合その他見舞金を支給することが不適当と認める場合には、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(見舞金の内払)

第12条 町長は、職員の災害が公務上の災害又は通勤による災害であることが明らかである場合には、第8条の規定による認定前であっても、第9条の規定にかかわらず、予想される範囲内で見舞金を内払として支給することができる。

(派遣職員等に関する特例)

第13条 公益的法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例(平成14年愛川町条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された職員に関するこの条例の適用については、派遣先団体の業務上の災害は第1条に規定する公務上の災害と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による災害は第1条に規定する通勤による災害とみなす。

2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した職員に関するこの条例の適用については、特定法人の業務上の災害は第1条に規定する公務上の災害と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による災害は第1条に規定する通勤による災害とみなす。

(平14条例1・追加、平20条例16・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例1・旧第13条繰下)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害に係る見舞金について適用する。

(平成14年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第28号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第2条の2第1項及び第2項の規定及び愛川町職員公務災害等見舞金条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成20年9月25日条例第16号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平18条例28・一部改正)

障害見舞金

障害等級

支給額

公務による場合

通勤による場合

第1級

2,000万円

1,000万円

第2級

1,800万円

900万円

第3級

1,600万円

800万円

第4級

1,400万円

700万円

第5級

1,200万円

600万円

第6級

1,000万円

500万円

第7級

800万円

400万円

第8級

700万円

350万円

第9級

600万円

300万円

第10級

500万円

250万円

第11級

400万円

200万円

第12級

300万円

150万円

第13級

200万円

100万円

第14級

100万円

50万円

別表第2(第7条関係)

傷病見舞金

療養期間

支給額

10日以上30日未満

15,000円

30日以上100日未満

30,000円

100日以上200日未満

45,000円

200日以上1年未満

60,000円

1年以上

80,000円

愛川町職員公務災害等見舞金条例

平成8年3月28日 条例第3号

(平成20年12月1日施行)