○愛川町消防賞慰金及び殉職者特別賞慰金条例
昭和41年9月24日
条例第14号
注 昭和60年6月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の消防職員及び消防団員(以下「職員」という。)に対する賞慰金又は殉職者特別賞慰金の授与について必要な事項を定めるものとする。
(賞慰金授与の要件)
第2条 町長は、職員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態(愛川町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年愛川町条例第13号。以下「補償条例」という。)別表第3に定める第1級から第8級までの等級に該当する障害の状態をいう。以下同じ。)となった場合においては、賞慰金を授与する。
(昭60条例5・一部改正)
(賞慰金の種類及び金額)
第3条 賞慰金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞慰金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞慰金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(昭60条例5・平4条例18・平7条例13・一部改正)
(殉職者特別賞慰金)
第3条の2 町長は、職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞慰金を授与することができる。
2 殉職者特別賞慰金を授与する場合は、第2条の規定による賞慰金は授与しない。
(昭60条例5・平4条例18・平7条例13・一部改正)
(賞慰金授与金額の認定)
第5条 賞慰金の金額は、功労の程度及びその他の事項を考慮して、町長が認定する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和47年2月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第32号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第30号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町消防賞慰金及び殉職者特別賞慰金条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町消防賞慰金及び殉職者特別賞慰金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町消防賞慰金及び殉職者特別賞慰金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(昭60条例5・全改、平4条例18・平7条例13・一部改正)
障害者賞慰金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、補償条例別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、補償条例第9条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。