○愛川町職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛川町条例第3号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(平20規則5・一部改正)
(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(令2規則4・追加、令4規則3・令5規則7・一部改正)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第29号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
(令2規則4・追加、令4規則10・一部改正)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6月到達日」、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(令2規則4・追加、令4規則10・一部改正)
(育児休業の承認等の請求手続)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平20規則5・平22規則18・平29規則2・令2規則4・令4規則10・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則10・全改・一部改正)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(平20規則5・平22規則18・令2規則4・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰)
第5条 育児休業法第2条の規定による育児休業の期間(育児休業法第3条の規定による延長の期間を含む。)が満了したとき、育児休業法第5条第1項の規定により育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は同条第2項の規定により育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平14規則6・平20規則5・平22規則18・一部改正)
(1) 育児休業法第2条第3項の規定により職員の育児休業を承認する場合
(2) 育児休業法第3条第3項において準用する同法第2条第3項の規定により職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をした職員がその終了により職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平14規則6・平20規則5・令4規則10・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(平14規則6・追加、平20規則5・旧第6条の2繰下・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年愛川町規則第5号)第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第5号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号)第15条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(平11規則28・追加、平14規則6・旧第6条の2繰下・一部改正、平20規則5・旧第6条の3繰下・一部改正)
(平20規則5・追加、平22規則18・平29規則2・令4規則10・一部改正)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第10条 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平20規則5・追加、令2規則4・一部改正)
(平20規則5・追加、平22規則18・一部改正)
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 育児休業法第10条第3項の規定により職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 育児休業法第11条第2項において準用する同法第10条第3項の規定により職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務をしている職員の育児短時間勤務の期間が満了し、又は育児休業法第12条において準用する第5条の規定により育児短時間勤務の承認が効力を失い、若しくは育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平20規則5・追加)
(任期付短時間勤務職員に係る人事異動通知書の交付)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用する場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(平20規則5・追加)
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第13条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(令2規則4・追加、令4規則3・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続等)
第14条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平20規則5・旧第7条繰下・一部改正、令2規則4・一部改正)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(平20規則5・旧第8条繰下・一部改正)
(雑則)
第16条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平20規則5・旧第9条繰下)
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 育児休業法附則第5条第2項に規定する育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年愛川町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年12月28日規則第28号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第18号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。