○愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月14日

規則第5号

注 昭和60年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「条例」という。)第16条第16条の3第7項第17条及び第20条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定める。

(平9規則15・令5規則11・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 非常勤職員(条例第18条第2項の規定の適用を受ける職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、愛川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛川町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(平4規則5・平9規則15・平11規則27・平14規則10・平20規則5・令4規則10・一部改正)

第3条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 法第3条第3項に規定する特別職に属する職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となったもの

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員

 他の地方公共団体の職員

 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員のうち、町長の定めるもの

(平9規則15・平13規則1・平20規則5・令5規則11・一部改正)

第4条 条例第15条第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(平2規則14・平9規則15・令5規則11・一部改正)

第5条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員として退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(平13規則1・平20規則5・令4規則10・令5規則11・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第16条第5項(条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則14・追加、平9規則15・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間にその者の1週間当たりの勤務時間を愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年愛川町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第2条第5号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(以下「公務傷病等」という。)による休職者(条例第15条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行なわない。

(平2規則14・平4規則5・平11規則27・平20規則5・平24規則7・令4規則10・一部改正)

第7条 基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第6号までに掲げる者にあっては引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第3条第2号イに掲げる職員

(2) 第3条第2号ウに掲げる職員

(3) 第3条第3号アに掲げる職員

(4) 第3条第3号イに掲げる職員

(5) 第3条第3号ウに掲げる職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(令4規則10・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第17条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則15・追加、平20規則5・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第16条の3第1項(条例第17条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を愛川町掲示場設置規程(昭和53年愛川町告示第14号)に定める掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平9規則15・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の4 条例第16条の3第2項(条例第17条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(平9規則15・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則15・追加)

(不服申立ての教示)

第7条の6 条例第16条の3第5項(条例第17条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(平9規則15・追加)

(その他の事項)

第7条の7 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(平9規則15・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第4号及び第5号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(平2規則14・平9規則15・平11規則27・平14規則10・平20規則5・令4規則10・一部改正)

第9条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(平9規則15・一部改正)

(勤勉手当の支給基準)

第10条 条例第17条第2項に規定する規則で定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平20規則5・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(昭60規則1・平2規則14・令4規則10・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第5号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第6条第5項の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務傷病等を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日及び第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間等条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平2規則14・平4規則5・平7規則8・平11規則27・平20規則5・平28規則10・平29規則3・令4規則10・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間」とあるのは「基準日以前6月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(令4規則10・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の210

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の100

(平13規則1・全改、平17規則19・平18規則11・平19規則17・平20規則5・平21規則18・平22規則8・平22規則23・平26規則28・平27規則7・平28規則10・平28規則24・平29規則3・平30規則3・平30規則13・令元規則20・令5規則11・令5規則18・一部改正)

(支給日)

第15条 条例第16条第1項及び第17条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(昭60規則1・平9規則15・一部改正)

(端数計算)

第16条 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は第17条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第4項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第4項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第4項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(平2規則14・全改、平22規則23・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 愛川町職員が退職し、又は死亡した場合における期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年愛川町規則第3号)は、廃止する。

(昭和41年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。

(昭和41年12月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年5月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年12月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項、第8条第1号及び第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(第6条第3項、第8条第1号及び第12条第2項第4号の改正規定を除く。)による改正後の愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第5号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月15日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第27号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日規則第21号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第19号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則中第1条の規定による改正後の愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第23号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則中第1条の規定による改正後の愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月17日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月20日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(愛川町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛川町条例第12号)附則第10条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条及び第5条の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(愛川町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛川町条例第12号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第14条の規定を適用する。

(令和5年12月19日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第5条の2関係)

(平2規則14・追加、平11規則7・平28規則10・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

100分の5

愛川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年愛川町条例第2号)第7条第1項に規定する特定任期付職員

5号給を受ける職員

100分の20

4号給を受ける職員

100分の15

3号給を受ける職員

100分の15

2号給を受ける職員

100分の15

1号給を受ける職員

100分の10

別表第2(第11条関係)

(昭60規則1・一部改正、平2規則14・旧別表繰下、令4規則10・一部改正)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第15条関係)

(平9規則15・追加、平15規則21・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

愛川町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月14日 規則第5号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年3月14日 規則第5号
昭和41年3月14日 規則第6号
昭和41年12月5日 規則第4号
昭和42年2月21日 規則第6号
昭和44年3月31日 規則第5号
昭和44年6月3日 規則第2号
昭和46年3月20日 規則第6号
昭和49年3月30日 規則第12号
昭和51年5月10日 規則第2号
昭和51年12月24日 規則第5号
昭和58年12月1日 規則第5号
昭和60年6月1日 規則第1号
平成2年12月25日 規則第14号
平成4年3月30日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第8号
平成9年12月25日 規則第15号
平成11年3月15日 規則第7号
平成11年12月28日 規則第27号
平成13年3月30日 規則第1号
平成14年5月31日 規則第10号
平成15年12月25日 規則第21号
平成17年11月30日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年12月14日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第7号
平成26年12月24日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年12月19日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第3号
平成30年12月17日 規則第13号
令和元年12月20日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第11号
令和5年12月19日 規則第18号