○愛川町職員の職の設置等に関する規則

昭和44年3月31日

規則第7号

注 昭和61年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町職員定数条例(昭和30年愛川町条例第5号)に定める町長の事務部局の職員の職の設置及び職務等について必要な事項を定める。

(平10規則13・平19規則2・一部改正)

第2条 削除

(平19規則2)

(職の設置)

第3条 愛川町部等設置条例(平成元年愛川町条例第2号)第1条に規定する部及び室(以下「部」という。)に部長及び室長(以下「部長」という。)を置く。

3 課に属する出先機関(保育園、老人福祉センター、愛川聖苑、美化プラント及び衛生プラントに限る。以下同じ。)にその機関の名を冠した長(老人福祉センター、愛川聖苑、美化プラント及び衛生プラントにあっては所長)を置く。

4 町長は、必要と認めるときは、部に参事を、課に担当課長、技監、専任主幹、専任技幹、主幹、技幹、副主幹、副技幹、主査、主任主事、主任技師、主任保健師及び主任栄養士を、特定の出先機関に主幹、技幹、副主幹、副技幹、副園長、主査、主任主事、主任技師、主任保健師及び主任保育士を置くことができる。

(平9規則12・全改、平10規則13・平11規則5・平14規則2・平19規則2・平21規則3・平26規則20・平29規則12・令2規則10・令3規則4・一部改正)

第4条 町長は、必要と認めるときは、前条に規定する職のほか、主事、技師、保健師、栄養士、保育士、主事補、技師補、技能主査、主任技手及び技手を置くことができる。

(平19規則2・全改)

(職務)

第5条 部長及び参事は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 担当課長、技監、専任主幹及び専任技幹は、上司の命を受け、課長を補佐し、課の特に重要困難な特定事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、課長が不在のときは、その職務を代理する。

4 主幹及び技幹は、上司の命を受け、課長及び直属の上司を補佐し、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、課長及び直属の上司が不在のときは、その職務を代理する。

5 課に属する出先機関の長は、上司の命を受け、当該出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 副主幹及び副技幹は、上司の命を受け、課長及び直属の上司を補佐し、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 副園長は、上司の命を受け、園長の職務を補佐する。

8 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、指定業務を掌理する。

9 主任主事、主任技師、主任保健師、主任栄養士及び主任保育士は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務又は業務を処理する。

10 技能主査は、上司の命を受け、特定の技能的業務を掌理する。

11 前条に掲げる職にある者(技能主査を除く。)は、上司の命を受け、それぞれ事務若しくは技術又は技能的業務若しくは労務に従事する。

(昭60規則18・昭61規則7・昭62規則6・平元規則7・平5規則8・平9規則12・平10規則13・平11規則5・平14規則2・令2規則10・令3規則4・一部改正)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に町の職員として勤務しているもので、職名に異動がないものについては、辞令を用いることなく、この規則の規定による職に任用されたものとみなす。

(昭和46年4月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日規則第13号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第18号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月27日規則第7号)

この規則は、昭和64年1月5日から施行する。

(平成元年3月30日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に愛川町の職員として勤務している者で、職名に異動がないものについては、辞令を用いることなく、この規則の規定による職に任用されたものとみなす。

(平成9年11月25日規則第12号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第5号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に愛川町の職員として勤務している者で、職名に異動がないものについては、辞令を用いることなく、この規則の規定による職に任用されたものとみなす。

(平成14年2月28日規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日規則第12号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

愛川町職員の職の設置等に関する規則

昭和44年3月31日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和44年3月31日 規則第7号
昭和46年4月13日 規則第1号
昭和50年3月31日 規則第13号
昭和51年3月30日 規則第13号
昭和53年3月30日 規則第8号
昭和59年3月31日 規則第15号
昭和61年3月28日 規則第18号
昭和62年3月30日 規則第7号
昭和63年3月31日 規則第6号
昭和63年12月27日 規則第7号
平成元年3月30日 規則第7号
平成3年3月30日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第8号
平成9年11月25日 規則第12号
平成10年3月30日 規則第13号
平成11年3月15日 規則第5号
平成14年2月28日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第20号
平成29年9月27日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第4号