○愛川町部等設置条例
平成元年3月10日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の室及び部を置く。
(1) 危機管理室
(2) 総務部
(3) 財務部
(4) 民生部
(5) 環境経済部
(6) 建設部
(平9条例16・平26条例3・平27条例5・令5条例18・一部改正)
(事務分掌)
第2条 前条の規定による室及び部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 危機管理室
ア 防災に関すること。
イ その他危機管理に関すること。
(2) 総務部
ア 秘書、表彰及びほう賞に関すること。
イ 広報及び広聴に関すること。
ウ 重要施策の企画、調査及び総合調整に関すること。
エ 人口対策に関すること。
オ 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。
カ 議会、文書及び法制に関すること。
キ 事務管理に関すること。
ク 情報施策に関すること。
ケ 住民協働に関すること。
コ 人権及び住民相談に関すること。
サ 交通及び防犯に関すること。
(3) 財務部
ア 財政に関すること。
イ 財産の管理に関すること。
ウ 契約及び検査に関すること。
エ 税務に関すること。
(4) 民生部
ア 社会福祉に関すること。
イ 子ども・子育てに関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 後期高齢者医療に関すること。
オ 国民年金に関すること。
カ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
キ 保健衛生に関すること。
ク 国民健康保険に関すること。
(5) 環境経済部
ア 環境の保全に関すること。
イ 清掃に関すること。
ウ 廃棄物の減量化及び資源化に関すること。
エ 農業、林業及び水産業に関すること。
オ 商業、工業及び観光に関すること。
カ 宮ケ瀬ダムに関すること。
(6) 建設部
ア 道路及び橋りょうに関すること。
イ 河川その他土木に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 公園及び緑地に関すること。
オ 建築及び町営住宅に関すること。
カ 下水道に関すること。
(平9条例16・全改、平12条例2・平20条例7・平26条例3・平27条例5・令5条例18・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 愛川町課設置条例(昭和49年愛川町条例第26号)は、廃止する。
(愛川町総合計画審議会条例の一部改正)
3 愛川町総合計画審議会条例(昭和41年愛川町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛川町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 愛川町特別職報酬等審議会条例(昭和42年愛川町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年12月15日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。