○愛川町監査委員事務局規程

平成10年3月10日

監査告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛川町監査委員条例(平成9年愛川町条例第17号)第2条に規定する愛川町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定める。

(班の設置)

第2条 事務局に監査班を置く。

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 事務局内の企画、調査、調整及び庶務に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 個人情報の保護に関すること。

(6) 職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること。

(7) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(8) 物品の出納及び管理に関すること。

(9) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(10) 監査事務の調査及び研究並びに監査等の執行計画に関すること。

(11) 監査資料の収集及び整理保存に関すること。

(12) 例月出納検査に関すること。

(13) 定期監査に関すること。

(14) 決算審査に関すること。

(15) その他法令の規定に基づく監査等に関すること。

(平11監査告示6・平16監査告示1・一部改正)

(職の設置)

第4条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、代表監査委員が必要と認めるときは、専任技幹、主幹、副主幹、主査、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。

(平13監査告示1・一部改正)

(その他の職員の種類)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第3項に規定するその他の職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員以外の職員の種類は、書記補とする。

(職に充てる職員)

第6条 第4条第2項に規定する職(主事補を除く。)には、法第200条第3項に規定する書記をもって充てる。

2 第4条第2項に規定する主事補には、前条に規定する書記補をもって充てる。

(職務)

第7条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 専任技幹は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局の特に重要困難な特定事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 主幹は、上司の命を受け、事務局長及び直属の上司を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、事務局長及び直属の上司が不在のときは、その職務を代理する。

4 副主幹は、上司の命を受け、事務局長及び直属の上司を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、指定業務を掌理する。

6 主任主事は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。

7 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平13監査告示1・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 公印の使用承認に関すること。

(2) 所属職員の休暇等服務及び出張に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務命令等に関すること。

(4) 所属職員の事務引継に関すること。

(5) 軽易な通知、照会、回答、報告その他文書の処理に関すること。

(6) 情報公開に係る請求に関すること。

(7) 情報公開に係る第三者等の意見の聴取に関すること。

(8) 情報公開に係る決定期間の延長に関すること。

(9) 情報公開の請求に対する決定に関すること。

(10) 情報公開に係る審査請求の処理(受理に限る。)に関すること。

(11) 個人情報の開示又は訂正に係る請求及び是正の申出に関すること。

(12) 個人情報の開示又は訂正に係る第三者等の意見の聴取に関すること。

(13) 個人情報の開示又は訂正に係る決定期間の延長に関すること。

(14) 愛川町情報公開制度運営審議会及び愛川町個人情報保護制度運営審議会への諮問及び答申の処理に関すること。

(15) 個人情報の開示又は訂正の請求に対する決定に関すること。

(16) 個人情報の開示又は訂正に係る審査請求の処理(受理に限る。)に関すること。

(17) その他監査委員の指定した事項及び定期的かつ軽易な事項に関すること。

(平11監査告示6・平16監査告示1・平28監査告示1・一部改正)

(事務の代決)

第9条 事務局長が不在のときは、事務局長があらかじめ指定する職員がその事務を代決することができる。

2 前項の代決は、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁責任者の指示を受けたものに限る。

3 代決した事務については、速やかに決裁責任者の後閲を受けるものとする。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(告示)

第10条 監査委員の告示は、愛川町条例等の公布に関する条例(昭和30年愛川町条例第2号)に定める掲示場に掲示して行う。

(公印)

第11条 代表監査委員印及び監査委員印は、別表のとおりとする。

2 前項の公印は、事務局長が保管する。

3 公印を新調又は改刻しようとするときは、左横書の書体とする。

(町長事務部局の諸規定の準用)

第12条 この告示に定めるもののほか、服務、給与、人事、文書の取扱い等については、町長の事務部局の諸規定を準用する。

1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に使用中の公印は、この告示の相当規定による公印とみなす。

(平成11年6月30日監査告示第6号)

この告示は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第8条中第6号を第17号とし、第5号の次に次の11号を加える改正規定(同条第14号に係る部分に限る。)は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年1月30日監査告示第1号)

この告示は、平成13年2月1日から施行する。

(平成16年3月30日監査告示第1号)

この告示は、平成16年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日監査告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

印材

個数

ひな型

用途

愛川町代表監査委員印

てん書

方18

木印

1

画像

代表監査委員名をもって発する文書

愛川町監査委員印

てん書

方18

木印

1

画像

監査委員名をもって発する文書

愛川町監査委員事務局規程

平成10年3月10日 監査委員告示第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成10年3月10日 監査委員告示第1号
平成11年6月30日 監査委員告示第6号
平成13年1月30日 監査委員告示第1号
平成16年3月30日 監査委員告示第1号
平成28年3月31日 監査委員告示第1号