○愛川町選挙管理委員会規程

昭和47年2月1日

選管告示第62号

注 昭和60年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、愛川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(平10選管告示6・一部改正)

(委員長の選挙)

第2条 愛川町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙については、法第118条第1項から第3項までの規定を準用する。

2 前項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時にその職務を行う。

3 委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。

(平4選管告示7・一部改正)

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長等の異動)

第4条 委員長、その職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)、委員若しくは補充員が選任されたとき、又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(所属政党等の届出)

第5条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。

2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新に所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。

(住所変更の届出)

第6条 委員又は補充員が、住所を変更したときは、直ちに、委員会に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき事件を示した文書をもってしなければならない。

3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。

(平10選管告示6・一部改正)

(会議)

第8条 委員会の会議は、毎月1回開く。ただし、委員長が必要と認めるとき又は前条第2項に規定する委員の請求があったときは臨時にこれを開かなければならない。

2 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては法第187条第3項に規定する委員に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載しなければならない。

2 出席委員は、前項の会議録を点検し、その末尾に署名しなければならない。

(平13選管告示9・一部改正)

(委員長の専決)

第10条 委員長は、別表第1に定める事項を専決することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(事務局の設置及び分掌事務)

第11条 委員会の事務を処理するため、愛川町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に選挙班を置き、次の事務を分掌する。

(1) 会議に関すること。

(2) 人事その他庶務に関すること。

(3) 選挙啓発に関すること。

(4) 選挙人名簿に関すること。

(5) 選挙の執行に関すること。

(6) 選挙管理委員会の例規に関すること。

(7) 検察審査会に関すること。

(8) 裁判員候補者予定者に関すること。

(9) 争訟に関すること。

(10) 直接請求、住民投票に関すること。

(11) 情報公開に関すること。

(12) 個人情報の保護に関すること。

(13) その他法令による選挙事務一般に関すること。

(平5選管告示6・全改、平10選管告示6・平11選管告示37・平16選管告示11・平20選管告示7・一部改正)

(職員の種類)

第12条 法第191条第1項に規定するその他の職員のうち臨時又は非常勤の職員以外の職員は、書記補とする。

(平10選管告示6・一部改正)

(職の設置)

第13条 委員会に事務局長を置く。

2 前項に定めるもののほか、委員会が必要と認めるときは、主幹、副主幹、主査、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。

3 委員会は、前2項に規定する職のほか、必要があるときは、臨時又は常勤を要しない事務に従事させるため、臨時的任用職員又は非常勤職員をもって充てる職を置くことができる。

(昭61選管告示64・全改、平4選管告示7・平5選管告示6・平10選管告示6・一部改正)

(職に充てる職員)

第14条 第13条第1項及び第2項に規定する職(主事補を除く。)には、法第191条第1項に規定する書記をもって充てる。

2 第13条第2項に規定する主事補には、第12条に規定する書記補をもって充てる。

(平10選管告示6・追加)

(職務)

第15条 事務局長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

2 主幹は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 副主幹は、上司の命を受け、事務局長及び直属の上司を補佐し、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、指定業務を掌理する。

5 主任主事は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。

6 主事及び主事補は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(昭61選管告示64・平4選管告示7・平5選管告示6・一部改正、平10選管告示6・旧第14条繰下・一部改正)

(事務局長の専決)

第16条 事務局長は、別表第2に定める事務を専決することができる。

(平10選管告示6・一部改正)

(事務の代決)

第17条 事務局長が不在のときは、事務局長があらかじめ指定する職員がその事務を代決することができる。

2 前項の代決は、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁責任者の指示を受けたものに限る。

3 代決した事務については、速やかに決裁責任者の後閲を受けるものとする。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(昭61選管告示64・平4選管告示7・平10選管告示6・一部改正)

(告示)

第18条 委員会の告示は、愛川町条例等の公布に関する条例(昭和30年愛川町条例第2号)に定める掲示場に掲示して行う。

(公印)

第19条 委員会印、委員長印、委員長職務代理者印、選挙長印及び事務局長印は、別表第3のとおりとする。

2 前項の公印は、事務局長が保管する。

3 公印を新調又は改刻しようとするときは、左横書の書体とする。

(昭60選管告示4・平10選管告示6・一部改正)

(町長事務部局の諸規定の準用)

第20条 この告示に定めるもののほか、服務、給与、人事、文書の取扱い等については、町長の事務部局の諸規定を準用する。

(平10選管告示6・全改)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(2) 愛川町選挙管理委員会委員長専決規程(昭和33年愛川町選挙管理委員会告示第18号)

(昭和52年5月25日選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年5月11日選管告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和60年6月19日選管告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和61年3月31日選管告示第64号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日選管告示第7号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日選管告示第6号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日選管告示第6号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日選管告示第22号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日選管告示第37号)

この告示は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第2中第8項を第19項とし、第7項の次に次の11項を加える改正規定(同表第16項に係る部分に限る。)は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月15日選管告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成16年3月30日選管告示第11号)

この告示は、平成16年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日選管告示第29号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日選管告示第7号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日選管告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(昭60選管告示4・平11選管告示37・平13選管告示9・平16選管告示11・平28選管告示6・一部改正)

1 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下本表中「法」という。)第101条の3第2項の規定により当選人に関する告示及び告知をすること。

2 法第105条の規定により当選証書を付与すること。

3 法第108条の規定により選挙の結果報告をすること。

4 法第120条第1項の規定により選挙を行う事由についての届出に関すること。

5 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下本表中「施行令」という。)第119条第2項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度及び費用額について承諾を与えること。

6 法第192条の規定により選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表すること。

7 諸証明書の発行に関すること。

8 選挙事務従事者を委嘱すること。

9 情報公開に係る審査請求の処理(受理を除く。)に関すること。

10 個人情報の開示又は訂正に係る審査請求の処理(受理を除く。)に関すること。

11 その他委員会の議決により、指定した事項に関すること。

別表第2(第16条関係)

(昭60選管告示4・平11選管告示22・平11選管告示37・平16選管告示11・平19選管告示29・平28選管告示6・一部改正)

1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担を定めること。

2 職員の出張を命ずること。

3 職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずること。

4 職員(町長部局の職員のうちから任命されたものを除く。)の休暇の承認その他服務に関すること。

5 軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

6 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。

7 各種資料の作成、収集又は配布に関すること。

8 情報公開に係る請求に関すること。

9 情報公開に係る第三者等の意見の聴取に関すること。

10 情報公開に係る決定期間の延長に関すること。

11 情報公開の請求に対する決定に関すること。

12 情報公開に係る審査請求の処理(受理に限る。)に関すること。

13 個人情報の開示又は訂正に係る請求及び是正の申出に関すること。

14 個人情報の開示又は訂正に係る第三者等の意見の聴取に関すること。

15 個人情報の開示又は訂正に係る決定期間の延長に関すること。

16 愛川町情報公開制度運営審議会及び愛川町個人情報保護制度運営審議会への諮問及び答申の処理に関すること。

17 個人情報の開示又は訂正の請求に対する決定に関すること。

18 個人情報の開示又は訂正に係る審査請求の処理(受理に限る。)に関すること。

19 その他軽易な事項の処理に関すること。

別表第3(第19条関係)

(昭60選管告示4・平10選管告示6・一部改正)

委員会印

委員長印

画像

画像

委員長職務代理者印

愛川町長選挙長印

画像

画像

愛川町議会議員選挙長印

愛川町議会議員補欠選挙長印

画像

画像

愛川町農業委員会委員選挙長印

事務局長印

画像

画像

愛川町選挙管理委員会規程

昭和47年2月1日 選挙管理委員会告示第62号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和47年2月1日 選挙管理委員会告示第62号
昭和52年5月25日 選挙管理委員会告示第2号
昭和56年5月11日 選挙管理委員会告示第2号
昭和60年6月19日 選挙管理委員会告示第4号
昭和61年3月31日 選挙管理委員会告示第64号
平成4年3月31日 選挙管理委員会告示第7号
平成5年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成10年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成11年3月30日 選挙管理委員会告示第22号
平成11年6月30日 選挙管理委員会告示第37号
平成13年3月15日 選挙管理委員会告示第9号
平成16年3月30日 選挙管理委員会告示第11号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第29号
平成20年3月3日 選挙管理委員会告示第7号
平成28年3月31日 選挙管理委員会告示第6号