○愛川町災害見舞金支給条例施行規則
昭和44年3月31日
規則第8号
注 平成12年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町災害見舞金支給条例(昭和43年愛川町条例第28号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(入院)
第2条 条例第3条第1項第2号に規定する入院とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する病院又は診療所への当該傷害の治療のための入所をいう。
(遺族からの排除)
第3条 故意、重大な過失又は故意の犯罪行為により災害を起し、被害者を死亡させた者は、当該災害に係る災害見舞金(以下「見舞金」という。)を受けることができる遺族としない。
(1) 弔慰見舞金
ア 事故証明書(様式第2号)
イ 死亡診断書又は死体検案書
ウ 申請者と被害者との関係を証するもの
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 傷害見舞金
ア 事故証明書
イ 入院証明書(様式第3号)
ウ その他町長が必要と認める書類
(申請の代理)
第5条 前条の規定により申請する場合において、被害者又は遺族が未成年者であるときは、当該被害者又はその遺族の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に被害者又はその遺族を監護する者をいう。)が代わって申請することができる。
2 前条の規定により申請する場合において、被害者の負傷の程度が著しく、当該被害者が申請することが困難であると町長が認めたときは、その親族が代わって申請することができる。
(平12規則18・平14規則18・一部改正)
(平12規則18・一部改正)
(支給方法等)
第7条 見舞金は、前条の決定通知をしてから1ケ月以内に支給する。
2 傷害見舞金の支払を受けた者が、当該傷害見舞金を受けた傷害が原因で死亡し、弔慰見舞金を受けることとなった場合においては、既に受けた傷害見舞金は当該弔慰見舞金の内払いとみなす。
3 見舞金を受ける権利を有する者が、重ねて災害を受けて死亡したときは、それぞれの見舞金を支給する。
(未支給の見舞金)
第8条 見舞金を受ける権利を有する者が死亡した場合その死亡した者に支給すべき見舞金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、条例第5条の規定に基づく順位により見舞金を支給する。
(見舞金の返還)
第9条 偽りその他不正の行為によって見舞金の支給を受けた場合には当該支給を受けた者から、町長は、その見舞金に相当する全額又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の愛川町災害見舞金支給条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成14年12月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平12規則18・一部改正)
(平12規則18・一部改正)
(平12規則18・一部改正)