○愛川町災害見舞金支給条例

昭和44年3月30日

条例第28号

注 平成14年9月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、町民の交通事故その他の災害(以下「災害」という。)に関して応急的援護を行うため、災害見舞金制度を設け、もって町民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平14条例14・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において「災害」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両をいう。)による死亡又は負傷

(2) 暴風雨、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象又は火災若しくは爆発等の原因による死亡又は負傷

(3) 前号の災害による居住の用に供している家屋の損壊、焼失、流失又は浸水

(4) 前各号に準ずる災害で特に町長が認めたもの

(対象)

第3条 災害見舞金(以下「見舞金」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に被害者又はその遺族に支給する。

(1) 災害により被害者が死亡したとき(災害発生後30日以内に当該災害を原因とする死亡を含む。)

(2) 災害により被害者が負傷を受け、治療のため入院したとき。

(3) 前条第3号に掲げる災害を現に当該家屋に居住する者が受けたとき。

2 前項の被害者は、災害を受けたとき現に本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者でなければならない。

(平24条例10・一部改正)

(見舞金の種類及び額)

第4条 見舞金の種類及び額は、災害の区分に応じ別表に定めるところによる。

(遺族の範囲等)

第5条 見舞金を受けることのできる遺族は、被害者の死亡当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 被害者と生計を一にしていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として被害者の収入によって生計を維持していた者

(4) 前2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 被害者の遺言で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して見舞金を受けるものとする。

4 見舞金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その人数に等分して支給する。

(平14条例14・一部改正)

(欠格)

第6条 見舞金は、当該災害が被害者又は遺族の故意若しくは重大な過失又は違法行為により発生した場合には支給しない。

(平14条例14・一部改正)

(支給制限)

第7条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、全額又は一部を減額することができる。

(1) 愛川町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年愛川町条例第27号)により災害弔慰金の支給を受けたとき。

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、愛川町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年愛川町条例第6号)及び愛川町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年愛川町条例第13号)によりいずれかの補償を受けたとき。

(3) 広範囲における災害で、多数の被害者が生じたとき。

(4) その他災害の発生状況により町長が必要と認めたとき。

(平14条例14・一部改正)

(支給の方法)

第8条 見舞金は、被害者又は遺族の請求により支給する。

2 見舞金の支給を受けようとする者は、災害のあった日から1年以内に町長に請求しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(平14条例14・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第9条 見舞金を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行し、同日以後の災害にかかるものから適用する。

(昭和51年3月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前の災害にかかるものは、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前の災害にかかるものは、なお従前の例による。

(平成14年9月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表

種類

災害の区分

金額

弔慰見舞金

死亡

6歳未満の者 100,000円

6歳以上20歳未満の者まで 150,000円

20歳以上の者 200,000円

傷害見舞金

負傷

3日まで入院 5,000円

4日以上の入院

1日につき1,500円とし、50,000円を限度とする

住宅見舞金

全焼、全壊流失

1人世帯 20,000円

2人以上の世帯 50,000円

半焼、半壊床上浸水

1人世帯 10,000円

2人以上の世帯 30,000円

愛川町災害見舞金支給条例

昭和44年3月30日 条例第28号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
昭和44年3月30日 条例第28号
昭和51年3月30日 条例第27号
昭和53年3月30日 条例第22号
昭和57年3月30日 条例第17号
平成14年9月25日 条例第14号
平成24年6月15日 条例第10号