○愛川町交通安全指導嘱託員の設置及び職務に関する規則

昭和44年3月31日

規則第4号

注 平成11年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町交通安全指導嘱託員の設置及び職務等に関し、必要な事項を定める。

(平11規則10・一部改正)

(設置)

第2条 愛川町における交通安全の保持を図るため、本町に愛川町交通安全指導嘱託員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員の定数は、80人以内とする。

(平11規則10・一部改正)

(任期)

第3条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を免職することができる。

3 指導員は、再任することができる。

(平11規則10・一部改正)

(委嘱)

第4条 指導員は、本町の住民のうちから、愛川町交通安全推進団体の推薦した者を、町長が委嘱する。

(平11規則10・一部改正)

(職務)

第5条 指導員は、住民の交通安全の保持を図るため、次の職務を行う。

(1) 交通安全教育及び街頭交通指導に関すること。

(2) 交通安全の啓もう宣伝に関すること。

(3) 交通安全施設の保守に関すること。

(4) 交通事故防止のための調査研究に関すること。

(5) その他交通安全に関し必要な事項

2 指導員は、前項に規定する事項に関し、町長に対し意見を述べることができる。

(平11規則10・一部改正)

(服務)

第6条 指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び規則等に従わなければならない。

3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平11規則10・一部改正)

(研修)

第7条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識の修得に努めなければならない。

(平11規則10・一部改正)

(謝金)

第8条 指導員の謝金の額は、年額108,000円とする。

2 謝金の支給方法及び費用弁償については、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)の例による。

3 指導員が、町長の要請により交通指導にあたったときは、費用弁償として、1回につき1,300円を支給する。

4 前項の規定により支給する費用弁償の支給方法は、愛川町一般職の職員に支給する旅費の例による。

(令2規則8・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(平11規則10・一部改正、令2規則8・旧第8条繰下)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

愛川町交通安全指導嘱託員の設置及び職務に関する規則

昭和44年3月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通・生活安全対策
沿革情報
昭和44年3月31日 規則第4号
昭和48年3月30日 規則第8号
昭和50年3月31日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第8号