○愛川町印鑑条例施行規則
昭和56年9月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町印鑑条例(昭和55年愛川町条例第16号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(申請及び届出)
第2条 印鑑に関する申請及び届出は、住民課において取り扱う。
(平11規則3・全改、平29規則12・一部改正)
(登録申請書の受理)
第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認したうえ受理するものとする。
(平24規則22・一部改正)
(登録申請の確認)
第4条 条例第4条第2項第1号に規定する免許証、許可証若しくは身分証明書等は、写真が貼付され、これに割印若しくは浮出しプレス等による証印又は特殊加工がしてあり、発行機関名とその押印があるものとする。
2 条例第4条第2項第2号に規定する保証は、印鑑登録申請書の保証書欄にするものとする。この場合において、当該申請の事実について証する者(以下「保証人」という。)は、現に登録されている印鑑を押印するものとし、当該印鑑が本町以外で登録されているものであるときは、当該保証人の印鑑登録証明書(発行の日から3月以内のもの)を添付しなければならない。
3 条例第4条第3項に規定する期間は、照会の日から起算して30日間とする。
(平11規則3・平15規則17・一部改正)
(平11規則3・全改、平24規則22・一部改正)
(印鑑登録証の返納)
第6条 登録者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を町長に返納しなければならない。
(1) 条例第9条の規定により、印鑑登録証の亡失届をした後に亡失した印鑑登録証を発見したとき。
(2) 条例第12条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(平11規則3・全改)
(印鑑登録原票の再製)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録原票を再製するものとする。
(1) 印影等が著しく汚損し、又はき損したとき。
(2) その他特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により印鑑登録原票を再製するときは、当該登録者にその旨を通知し、登録を受けている印鑑の提出を求めて行うものとする。ただし、印鑑の提出は、代理人によることを妨げない。
(平11規則3・全改)
(印鑑の直接証明)
第8条 町長は、条例第13条ただし書に規定する印鑑登録証明書を、当該申請者に対し、印鑑登録証及び登録を受けている印鑑の提出を求め、登録されている印影に相違ないことを確認の上当該印鑑を直接押印する方法によって証明することができる。
(平11規則3・一部改正)
(印肉)
第9条 印鑑の登録に関して押印に使用する印肉は、朱肉とする。
(平11規則3・全改)
(様式)
第10条 印鑑登録及び証明に使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。
(平11規則3・全改)
(保存期間)
第11条 印鑑に関する書類の保存期間は、当該年度の翌年度の初日から起算して、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録証明交付申請書 1年
(3) その他印鑑に関する書類 3年
(平11規則3・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平11規則3・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に愛川町印鑑条例(昭和46年愛川町条例第18号)及び旧規則の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)については、条例及び規則に基づいて新たに印鑑の登録を受けるまでは、昭和57年3月31日までに限り、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
5 前項の申請に際し、旧印鑑に替えて別の印鑑により登録を受けることができる。
附則(昭和60年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町印鑑条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成11年2月25日規則第3号)
1 この規則は、平成11年3月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の愛川町印鑑条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成15年6月25日規則第17号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成24年6月20日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日に施行する。
附則(平成29年9月27日規則第12号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平11規則3・追加)