○愛川町印鑑条例

昭和56年3月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例6・平24条例10・令元条例15・令2条例3・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し印鑑登録申請書により、自ら町長に申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合においては、次の各号のいずれかによって、確認をすることができる。

(1) 旅券、運転免許証その他官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書等であって本人の写真が貼付されているもの又は住民基本台帳カード(本人の写真が貼付されているものに限る。)の提示

(2) すでに印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出

3 町長は、前項の照会に対し規則で定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請がなかったものとみなす。

(平15条例11・平16条例14・平24条例10・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第5条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、住民基本台帳に記録されている通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)若しくは通称の一部を組み合わせたもの又は住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)若しくは片仮名表記の一部を組み合わせたもので表しているものを除く。)

(2) 職業、資格その他氏名(外国人住民にあっては、通称及び片仮名表記を含む。)又は旧氏以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(平24条例10・令元条例15・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認をしたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を印鑑登録原票(以下「登録票」という。)に登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名(外国人住民にあっては、通称及び片仮名表記を含む。)及び当該旧氏)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) その他町長が必要と認める事項

(平24条例10・令元条例15・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 登録者又はその代理人(以下「登録者等」という。)は印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に印鑑登録証の引替交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を登録票と照合し、相違ないことを確認したうえ当該申請者に印鑑登録証を直接に引替交付する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 登録者等は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届書に登録を受けている印鑑を添えて町長に届出なければならない。

(印鑑登録廃止の届出)

第10条 登録者等は、当該印鑑の登録の廃止をしようとするとき、又は登録を受けている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて町長に届出なければならない。

(印鑑登録事項の修正)

第11条 登録者等は、第6条に規定する登録事項のうち、印影を除く事項について変更が生じたときは、印鑑登録証を提示してその旨を町長に届出るものとする。

2 町長は、前項の届出があったとき、又は登録事項に変更があることを知ったときは、審査したうえ職権で登録票を修正するものとする。

(印鑑登録のまっ消)

第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をまっ消するものとする。

(1) 第9条又は第10条の規定による届出があったとき。

(2) 住民基本台帳の記録が消除されたとき。

(3) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称及び片仮名表記を含む。)を変更したため、登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号の規定に該当することになったとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他印鑑の登録をまっ消すべき理由が生じたとき。

2 町長は、前項第5号に規定する理由によって印鑑の登録をまっ消したときは、当該登録者にその旨を通知するものとする。

(平24条例10・令元条例15・一部改正)

(印鑑の登録証明)

第13条 印鑑の登録証明書は、登録票の写しをもって行う。ただし、災害その他やむを得ない場合には、印鑑証明をもってこれにかえることができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項を登録票と照合し、相違ないことを確認したうえ、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第14条の2 前条第1項の規定にかかわらず、登録者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を使用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機であって、当該端末機を利用する者が自ら必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書等を交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、前条に規定する印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(令4条例10・追加、令5条例14・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明交付申請書の受理をしないものとする。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 印鑑登録証が著しく汚染又はき損しているため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印されたものの証明を求められたとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(代理人の場合の添付書類)

第16条 第3条の申請、第4条第2項の持参、第7条の受領及び第8条から第10条までの申請等を代理人によって行う場合には、町長に対して、本人からの委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、登録票その他印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問又は調査し、必要があると認めたときは、印鑑及び文書の提示を求めることができる。

(愛川町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、愛川町行政手続条例(平成9年愛川町条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例14・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(平9条例14・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)については、この条例の規定に基づいて新たに印鑑の登録を受けるまでは、昭和57年3月31日までに限り、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

4 旧登録者が、この条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間において、この条例の規定に基づいて新たに当該印鑑の登録を受ける場合には、第3条及び第4条の規定は適用せず、規則で定める申請手続によるものとする。

(平成9年9月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成15年6月25日条例第11号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年6月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(愛川町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の愛川町印鑑条例第2条第1項第2号に基づく印鑑登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されたことに伴い、登録票の記載事項に変更が生じたときは、町長は、施行日において、当該登録票の記載を修正するものとする。

3 町長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において改正後の愛川町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑登録を受けることができない者については、施行日において当該登録票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、当該登録票を消除したときは、当該印鑑登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

(令和元年9月25日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日条例第10号)

この条例は、令和4年10月3日から施行する。

(令和5年9月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛川町印鑑条例

昭和56年3月30日 条例第16号

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和56年3月30日 条例第16号
平成9年9月25日 条例第14号
平成12年3月30日 条例第6号
平成15年6月25日 条例第11号
平成16年6月18日 条例第14号
平成24年6月15日 条例第10号
令和元年9月25日 条例第15号
令和2年3月27日 条例第3号
令和4年9月27日 条例第10号
令和5年9月19日 条例第14号