○愛川町行政手続条例施行規則

平成10年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町行政手続条例(平成9年愛川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第2号に規定する条例等をいう。以下この条において同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(文書等の写しの交付)

第3条 条例第36条第1項から第3項までの規定により資料、調書及び報告書の写しの交付を求めようとする者は、資料等の写し交付請求票(別記様式)を行政庁に提出しなければならない。

(平11規則26・追加)

(文書等の写しの交付に要する費用)

第4条 条例第36条第4項に規定する資料等の写しの交付に要する費用の額は、公文書等の複写費用の額(平成11年愛川町告示第53号)に規定する額とする。

(平11規則26・追加)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日規則第26号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平11規則26・追加)

画像

愛川町行政手続条例施行規則

平成10年3月25日 規則第8号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成10年3月25日 規則第8号
平成11年10月1日 規則第26号