○愛川町行政手続条例施行規則

平成10年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町行政手続条例(平成9年愛川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第2号に規定する条例等をいう。以下この条において同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における聴聞等に係る通知の公示の方法)

第3条 条例第15条第4項(条例第22条第3項及び第29条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項(条例第15条第4項に規定する公示事項をいう。第1号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(令8規則14・追加)

(文書等の写しの交付)

第4条 条例第36条第1項から第3項までの規定により資料、調書及び報告書の写しの交付を求めようとする者は、資料等の写し交付請求票(別記様式)を行政庁に提出しなければならない。

(平11規則26・追加、令8規則14・旧第3条繰下)

(文書等の写しの交付に要する費用)

第5条 条例第36条第4項に規定する資料等の写しの交付に要する費用の額は、公文書等の複写費用の額(平成11年愛川町告示第53号)に規定する額とする。

(平11規則26・追加、令8規則14・旧第4条繰下)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日規則第26号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(令和8年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平11規則26・追加)

画像

愛川町行政手続条例施行規則

平成10年3月25日 規則第8号

(令和8年6月1日施行)