○愛川町行政手続条例施行規則
平成10年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町行政手続条例(平成9年愛川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(平11規則26・追加)
(文書等の写しの交付に要する費用)
第4条 条例第36条第4項に規定する資料等の写しの交付に要する費用の額は、公文書等の複写費用の額(平成11年愛川町告示第53号)に規定する額とする。
(平11規則26・追加)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第26号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(平11規則26・追加)