○公文書等の複写費用の額
平成11年10月1日
告示第53号
本町が管理する公文書、図書、資料等を一般の求めに応じて複写する場合の費用の額は、次のとおりである。
1 電子複写機による日本産業規格A列3番の大きさ(以下「A3判」という。)までの複写
(1) 単色刷り 1面につき10円
(2) 多色刷り 1面につき50円
(平15告示22・令元告示20・一部改正)
2 マイクロフィルムリーダープリンターによるA3判までの複写
1面につき10円
3 複写委託契約に基づく委託による複写
当該委託契約で定める額
4 前3項に掲げる以外の複写
複写に要する実費を参考に定める額
改正文(令和元年6月25日告示第20号)抄
令和元年7月1日から施行する。