○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和62年5月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を他の執行機関の職員をして補助執行させることについて必要な事項を定める。

(教育委員会職員に対する補助執行)

第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会の事務局職員又は教育機関の職員に補助執行させるものとする。

(1) 愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和47年愛川町条例第5号。以下「都市公園条例」という。)第2条に規定する都市公園(有料公園施設を有する都市公園に限る。)の運営及び財産の維持管理(都市公園の一部占用の許可及び施設の整備を除く。)に関すること。

(2) 都市公園条例第7条に規定する有料公園施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(3) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(4) 総合教育会議に関すること。

(平6訓令2・追加、平27訓令6・平27訓令7・一部改正)

(その他の補助執行)

第3条 町長は、前条に規定するもののほか、別表左欄に掲げる職員をして同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(平6訓令2・旧第2条繰下・一部改正)

(運用)

第4条 前2条の補助執行に係る事務の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、愛川町事務決裁規程(昭和52年愛川町訓令第3号。以下「決裁規程」という。)に準じ解釈運用するものとする。

(平6訓令2・旧第3条繰下・一部改正)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年9月30日訓令第7号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、この訓令による改正後の町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程は適用せず、この訓令による改正前の町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

(平元訓令7・全改、平6訓令2・平10訓令7・平13訓令1・平19訓令2・平27訓令7・一部改正)

補助執行職員

補助執行事務

教育次長

決裁規程別表第1の3共通財務関係の表中部長の専決事項の欄に掲げる事項の専決

教育委員会事務局の各課長

決裁規程別表第1の3共通財務関係の表中課長の専決事項の欄に掲げる事項の専決

選挙管理委員会事務局長

決裁規程別表第1の3共通財務関係の表中課長の専決事項の欄に掲げる事項の専決

監査委員事務局長

決裁規程別表第1の3共通財務関係の表中課長の専決事項の欄に掲げる事項の専決

農業委員会事務局長

決裁規程別表第1の3共通財務関係の表中課長の専決事項の欄に掲げる事項の専決

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和62年5月1日 訓令第3号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年5月1日 訓令第3号
平成元年3月31日 訓令第7号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成10年3月20日 訓令第7号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成27年5月25日 訓令第6号
平成27年9月30日 訓令第7号