○愛川町職員表彰規則

昭和60年11月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町表彰条例(昭和37年愛川町条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の表彰に関し、必要な事項を定める。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、業績表彰及び勤続表彰とする。

(業績表彰)

第3条 業績表彰は、愛川町職員定数条例(昭和30年愛川町条例第5号。以下「定数条例」という。)に定める職員(以下「職員」という。)又は課、室、局、所、署、班その他これらに準ずるもの(以下「課等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合にこれを行う。

(1) 町の業務に関し、特に有益な発明、改善、研究等をしたとき。

(2) 職務の遂行について特別の努力をし、抜群の成績をあげたとき。

(3) 職務上危害を未然に防止し、又は変事に際し、特別の功績があったとき。

(4) 職員の名誉を高揚し、他の模範となるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に業績表彰に値すると認めたとき。

(令3規則14・一部改正)

(勤続表彰)

第4条 勤続表彰は、職員として20年以上勤務し、その成績が良好である場合にこれを行う。

(勤務年数の計算)

第5条 前条に規定する勤務年数の計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の勤務年数は、毎年12月1日を基準日とし、就職の日を起算日とする。

(2) 職員が退職した場合は、退職の日を基準日とする。

2 前項の勤務年数のうち、次の各号のいずれかに該当する期間があるときは、その期間を除算するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職の期間

(2) 法第29条第1項の規定による停職の期間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の許可を受けた期間

(平12規則2・一部改正)

(表彰の内申)

第6条 第3条又は第4条に規定する表彰の事由に該当する職員又は課等があるときは、当該職員の課等の長(以下「所属長」という。)又は当該課等の部局長(定数条例第2条第1項各号に掲げる事務部局の長をいう。)は、内申書(第1号様式)を作成し、毎年12月15日までに町長に内申しなければならない。

2 退職した者が、第3条又は第4条に規定する表彰の事由に該当すると認められるときは、所属長は速やかに町長に内申しなければならない。

(令3規則14・一部改正)

(被表彰者の決定)

第7条 被表彰者を決定するに当たっては、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て行うものとする。

2 前項の審査会は、愛川町庁議規程(昭和44年愛川町訓令第2号)に定める行政経営会議の構成員をもって組織する。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年1月4日(その日が日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日でない日)に行う。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平22規則10・全改)

(表彰の方法等)

第9条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。

2 表彰に値し、又は該当する者が、表彰日前に死亡したときは、表彰状をその遺族に交付する。

(平22規則10・令3規則14・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に条例第2条第1号の規定に基づき地方自治功労表彰を受けた者については、第4条の規定による勤続表彰を行わない。

(平成12年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第14号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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愛川町職員表彰規則

昭和60年11月30日 規則第3号

(令和3年12月1日施行)