○愛川町庁議規程

昭和44年12月6日

訓令第2号

注 平成元年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、本町における行政の円滑な執行を図るための協議機関(以下「庁議」という。)について必要な事項を定め、もって町政運営の確立を図ることを目的とする。

(平11訓令4・一部改正)

(庁議)

第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。

(1) 行政経営会議

(2) 政策調整会議

(3) 連絡調整会議

(4) 部内会議

(5) 課内会議

(平11訓令4・一部改正)

(行政経営会議)

第3条 行政経営会議は、行政執行に関する最高協議機関とし、町長の指示に従い次の事項を協議する。

(1) 町行政の経営方針に関すること。

(2) 町の重要施策の策定及び重要企画事項に関すること。

(3) 町議会に提案する重要議案に関すること。

(4) 行政組織に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、町行政に関する重要な事項に関すること。

2 行政経営会議は、町長、副町長、教育長、部長(部長相当職員を含む。以下同じ。)及び議会事務局長をもって構成する。ただし、町長が必要と認めるときは、その他の職員を出席させ意見を求めることができる。

3 行政経営会議は、毎月第3の月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催するほか、町長が必要と認めるとき、又は急施を要するときは、その都度、町長が招集する。

(平元訓令4・平11訓令4・平19訓令2・平21訓令3・平22訓令2・平23訓令3・一部改正)

(政策調整会議)

第4条 政策調整会議は、行政経営会議への付議事案、行政経営会議の決定事項及び行政運営全般にわたる重要事項について協議及び連絡調整を行う機関とする。

2 政策調整会議は、副町長、教育長、部長、総務課長、企画政策課長、財政課長、行政推進課長その他副町長が別に指名する職員をもって構成する。ただし、副町長が必要と認めるときは、関係職員を出席させ意見を求めることができる。

3 政策調整会議は、毎月第2の月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催するほか、副町長が必要と認めるとき、又は急施を要するときはその都度、副町長が招集する。

(平11訓令4・全改、平16訓令2・平19訓令2・平19訓令5・平20訓令2・平21訓令3・平22訓令2・平23訓令3・平25訓令3・平26訓令3・平27訓令3・平29訓令3・一部改正)

(連絡調整会議)

第5条 連絡調整会議は、行政執行に関する情報交換及び意見調整を行う機関とする。

2 連絡調整会議は、課長(課長相当職員を含む。以下同じ。)以上の職員をもって構成する。

3 連絡調整会議は、町長が必要と認めるとき招集する。

(平11訓令4・全改)

(部内会議)

第6条 部内会議は、部等内における関係課等間の意見調整及び情報の伝達を行う機関とする。

2 部内会議は、当該部等に属する課長以上の職員をもって構成する。

3 部内会議は、当該部等の長が必要と認めるとき招集する。

(平11訓令4・全改)

(課内会議)

第7条 課内会議は、課等内における意見調整機関とする。

2 課内会議は、当該課等の職員をもって構成する。

3 課内会議は、当該課等の長が必要と認めるとき招集する。

(平11訓令4・全改)

(付議事案の提出)

第8条 課等の長は、庁議(部内会議及び課内会議を除く。)に付議すべき事案があるときは、関係資料を作成し、あらかじめ庁議主管課に提出するものとする。

(平11訓令4・全改)

(庁議の進行)

第9条 行政経営会議、政策調整会議及び連絡調整会議の進行は、副町長が行う。

2 副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、あらかじめ指定する者がその職務を代理する。

3 部内会議及び課内会議の進行は、その招集者が行う。

(平11訓令4・全改、平19訓令2・平19訓令5・一部改正)

(会議結果の周知)

第10条 庁議の構成員は、庁議の結果で必要と認められる事項について、関係職員に周知しなければならない。

(平11訓令4・全改)

(決定事項の執行)

第11条 庁議の結果決定された事項は、主管課等の長により、速やかに処理されなければならない。

2 課等の長は、庁議の結果決定された事項の執行状況について、常に庁議に報告しなければならない。

(平11訓令4・追加)

(庶務)

第12条 庁議の庶務(部内会議及び課内会議を除く。)は、庁議主管課において処理する。

(平11訓令4・追加)

(委任)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平11訓令4・追加)

この訓令は、昭和44年12月6日から施行する。

(昭和48年11月12日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和53年2月10日訓令第1号)

この訓令は、昭和53年2月13日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

愛川町庁議規程

昭和44年12月6日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年12月6日 訓令第2号
昭和48年11月12日 訓令第1号
昭和53年2月10日 訓令第1号
平成元年3月30日 訓令第4号
平成11年3月31日 訓令第4号
平成16年3月30日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第3号