政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究に資するために、必要な経費の一部を会派または議員に交付するものです。
愛川町議会では、議員1人に対し月額1万円(年額12万円)とし、当該年度分を年度当初に一括して会派または議員に交付しています。
各会派の領収書等は、議会事務局で閲覧することができます。
残額が生じた場合は町へ返金し、また、年額12万円を超えた支出は、議員の自己負担となっています。
政務活動費は、地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究に資するために、必要な経費の一部を会派または議員に交付するものです。
愛川町議会では、議員1人に対し月額1万円(年額12万円)とし、当該年度分を年度当初に一括して会派または議員に交付しています。
各会派の領収書等は、議会事務局で閲覧することができます。
残額が生じた場合は町へ返金し、また、年額12万円を超えた支出は、議員の自己負担となっています。
更新日:2023年10月25日