ワンストップ特例制度

更新日:2023年03月01日

ワンストップ特例制度とは

確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。 特例の申請には、ふるさと納税を行う際に寄附先の各自治体に特例の適用に関する申請書と次のA~Cに示す、なりすまし防止の書類(個人番号確認書類、本人確認の書類)を提出する必要があります。

特例の適用に関する申請書をご提出いただいても、なりすまし防止の書類(個人番号確認書類、本人確認の書類)のご提出がなければ、手続きができずワンストップ特例制度を適用を受けることができませんので、ご注意ください。

なりすまし防止の書類

Aパターン

1.マイナンバーカードの写し(両面)

Bパターン

1.番号通知カード(写し)もしくは住民票(個人番号あり)(写し)

2.運転免許証(写し)もしくはパスポート(写し)

Cパターン

1.番号通知カード(写し)もしくは住民票(個人番号あり)(写し)

2.健康保険証および年金手帳などの公的書類2点以上の写し

番号通知カード(写し)をご提出の場合、番号通知カード記載の氏名、住所などは 住民票の記載と一致している必要があります。番号通知カードに記載されている氏名、住所などが住民票の記載事項と異なる場合には、住民票(個人番号あり)(写し)をご提出ください。

ワンストップ特例制度を利用できる人

次の条件を全て満たしていることが必要です。

(1)確定申告などを行う必要のない方

確定申告を行わなければならない自営業者などの方や、給与所得者の方でも医療費控除などで確定申告を行う方などは対象となりません。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下「ワンストップ特例申請書」といいます)」を提出していても、確定申告などをされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。確定申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

(2)ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方

6以上の自治体にふるさと納税をされる方は対象となりません。5以下の自治体に寄附する予定で「ワンストップ特例申請書」を提出していても、結果として6以上の自治体に寄附をされた場合、すべての寄附について特例の適用は受けられなくなります。その場合は、必ず確定申告などを行ってください。同じ自治体に複数回の寄附をした場合は、1団体としてカウントします。

ワンストップ特例制度の手続き

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「ワンストップ特例申請書」を寄附をした翌年の1月10日(必着)までに愛川町へ提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けることができません。)

ワンストップ特例制度をご希望の方は、「ワンストップ特例申請書」に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して愛川町へお送りください(ファクスおよび電子メールは不可)。

送料は申請者負担となります。(印刷できない場合、町へお問い合わせいただければ郵送します)

寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合や、提出済の特例申請書の内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日(必着)までに、愛川町へ変更届出書を提出してください。 寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、ご注意ください。

また、上記(1)(2)のとおり、確定申告などを行ったり、6団体以上の自治体に寄附を行うと、すべての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

送付先

〒243-0392 神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
愛川町役場 総務部 財政課 財政班 宛て

この記事に関するお問い合わせ先

財政課 財政班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3292
ファクス:046-286-5021
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