「愛川町みんなで守る環境美化のまち条例(案)」について【平成23年7月実施】
案件名 | 「愛川町みんなで守る環境美化のまち条例(案)」について |
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意見の募集期間 | 平成23年7月25日~平成23年8月15日 募集は終了しました。 |
担当課 | 環境課 |
提出者数 | 3人(20件) |
結果の閲覧場所
平成23年12月1日(木曜日)から平成24年5月31日(木曜日)まで閲覧できます。
- 町政情報コーナー(役場1階)
- 半原出張所
- 中津出張所
- 文化会館
- ラビンプラザ
- レディースプラザ
- 町ホームページ
意見の内訳
第2条(定義)について | 3件 |
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第3条(町の責務)について | 1件 |
第4条(町民等の責務)について | 3件 |
第6条(土地所有者等の責務)について | 1件 |
第9条(回収容器の設置及び管理)について | 1件 |
第10条(落書きの禁止)について | 1件 |
第11条(飼い犬等の適正管理等)について | 2件 |
第14条(空き家等の適正管理)について | 1件 |
第15条(ごみ収集所の清潔保持)について | 1件 |
第16条(生活排水等による水質汚濁の防止)について | 1件 |
第18条(指導及び勧告)について | 1件 |
第24条(罰則)について | 1件 |
その他について | 2件 |
合計 | 20件 |
パブリック・コメント手続を踏まえた政策等
愛川町みんなで守る環境美化のまち条例 (PDFファイル: 166.3KB)
パブリック・コメントに対する町の考え方について
第2条(定義)について(3件)
意見など(要旨) | 町の考え方 | 修正個所 |
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(7)のポイ捨てを具体的にしてほしい。 | ポイ捨てについては空き缶等及び吸い殻等を回収容器や吸い殻入れ等定められた場所以外に捨てることを指しており、空き缶等や吸い殻等については第2条(4)及び(5)に例示と共に規定しております。 | なし |
(7)のポイ捨てに「町が回収しない廃棄物、車、自転車、パソコンなど、又は有償で廃棄しなくてはならないゴミ」を加えてほしい。 | 町が回収しない廃棄物や車、自転車等を投棄することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による不法投棄に該当することから、ご提言の文言を加えることは考えておりません。 | なし |
(12)の深夜を「深夜から早朝」に変更したらどうか。 | 神奈川県内で同様の条例を制定している自治体の定義や「神奈川県迷惑行為防止条例」の規定を準用しております。 | なし |
第3条(町の責務)について (1件)
意見など(要旨) | 町の考え方 | 修正個所 |
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「3 通期一度予算消化の報告会を、町民等、事業者及び土地所有者等に行う。」と加えてほしい。 | 町の予算・決算などについては町広報紙やホームページで公表するとともに、予算・決算書及び説明書を町政情報コーナー等で閲覧に供しておりますので報告会の開催については考えておりません。 なお、条例施行後の状況等につきましては、広報等でお知らせしてまいります。 | なし |
第4条(町民等の責務)について (3件)
意見など(要旨) | 町の考え方 | 修正個所 |
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「…環境美化に対する意識を高め、良好な生活環境の確保に努める…」とあるが、その内容が具体的でないにも関わらず「…町の施策に協力するよう努めなければならない。」とあるので、どのように協力するのか明確でないと思われる。 | 本条例の目的である「きれいで住み良い環境のまちづくり」を達成するために町が実施する様々な施策についてご協力をいただくことを規定しており、これを町民等の責務といたしております。 | なし |
「…この条例の目的を達成するために」の後に「具体的な通知により」を加えてほしい。 | 本条例に基づく具体的な施策については、町広報紙やホームページ等で協力を呼び掛けることから、ご提案の文言を加えることは考えておりません。 | なし |
「2 違反現場現状の把握、何人も現状を目する場合は注意し、町に通報することを得て、町はそれを即座に対応処置しなければならない。」と加えてほしい。 | 本条は、他の町民からの通報ではなく、町民等自らが、互いにモラルを持って「きれいで住み良い環境のまちづくり」を推進することを意識付けしているものであることから、ご提言の文言を加えることは考えておりません。 | なし |
第6条(土地所有者等の責務)について (1件)
意見など(要旨) | 町の考え方 | 修正個所 |
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町民の生活に障害となっている数多くの樹木・雑草等については町としてどのように対応しようとしているのでしょう。 | 私有地の管理につきましては、所有権等の問題もありますことから、本条例では「土地所有者等の責務」として努力規定を設けております。従いまして、個人の土地の立木等については、土地所有者等の責任において管理・対応すべきものであると考えております。 | なし |
第9条(回収容器の設置及び管理)について (1件)
意見など(要旨) | 町の考え方 | 修正個所 |
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第1項の「…これを適正に管理…」とあるが、適正な管理とはどのような管理なのか教えてもらいたい。 | 適正な管理とは、日本自動販売協会が制定している「自動販売機設置自主ガイドライン」に沿った管理を指しています。 具体的には、「1.回収頻度と量を考慮し、周囲に散乱しないよう十分な収容容積をもった回収容器とする。2.使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をする。」等の管理基準を設けております。 | なし |
第10条(落書きの禁止)について (1件)
意見など(要旨) | 町の考え方 | 修正個所 |
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第2項の「…当該落書きを消去するよう要請することができる。」とあるが、消去するには費用負担が生じるので、町としては消去に対して補助はしないのか。 | 第一義的には所有者等の責任において落書きを消去していただく必要があると考えますので、消去等にかかる費用負担への補助は考えておりません。 | なし |
第11条(飼い犬等の適正管理等)について (2件)
意見など(要旨) | 町の考え方 | 修正個所 |
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第1項の「飼い犬等が他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼさないよう適正に管理しなければならない。」とあるが、適正な管理とはどのような管理なのか教えてもらいたい。 | 飼い犬等が他人に対し噛みついたり、飛びついたりすることで危害を与えたり、又は飼育場所が不潔になることで悪臭を発生したり、鳴き声で不快感を生じさせたりすることのないようにすることと考えております。 | なし |
第2項及び第3項のふんを「ふん尿」とし、第3項の「…を持ち帰るための道具等」の後に「及び尿の清掃水」を加えてほしい。 | ご提言の内容は理解できますが、飼い犬等の尿については犬の習性である「マーキング」という行為であることから、中々難しいところであり、ご提言の文言を加えることは考えておりません。 なお、尿の清掃水の携行については、「犬のしつけ教室」等を通じ、周知徹底を図ってまいります。 | なし |
第14条(空き家等の適正管理)について (1件)
意見など(要旨) | 町の考え方 | 修正個所 |
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「2 町は、空き家等の所在を半期に一度確認を行い、上記の問題が起きないかチェックし、報告会を通期に一度行う。」と加えてほしい。 | 空き家等の所在については、近隣住民からの相談や火災予防上の観点から随時確認等を行っており、所有者等に対し、適正に管理していただくよう通知等により依頼しているものであります。また、条例施行後の状況等につきましては、広報等でお知らせしてまいりますので、ご提言の文言を加えることは考えておりません。 | なし |
第15条(ごみ収集所の清潔保持)について (2件)
意見など(要旨) | 町の考え方 | 修正個所 |
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「2 通報を受けた町はその問題処置をすみやかに行う。」と加えてほしい。 | ごみ収集所の管理や排出マナーの問題について苦情等が発生した場合は、その都度対応しておりますので、ご提言の文言を加えることは考えておりません。 | なし |
「他人の管理するごみ収集所に、ごみを排出してはならない」旨の条項と同時に、ごみを排出した場合は罰則を適用する規定を設けていただきたい。 | ごみ収集所を管理しているのは自治会等を単位とした利用者であり、また、公共の用に供する施設でもあることから、条例によって当該ごみ収集所の利用者を制限することはできません。今後も継続してごみ出しのルールとマナーについて啓発を進めてまいりたいと考えております。 | なし |
第16条(生活排水等による水質汚濁の防止)について (1件)
意見など(要旨) | 町の考え方 | 修正個所 |
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「2 町は公共用水の水質検査を定期的に行い報告会を行う。上記による汚濁が認められた場合は適切に処置をする。」と加えてほしい。 | 町では生活環境の保全と水質汚濁の防止を図るため河川の水質検査を実施しておりますが、結果につきましては、町広報紙やホームページ等で周知してまいります。また、水質汚濁事故が発生した際には、神奈川県と共同して対応しておりますことから、ご提言の文言を加えることは考えておりません。 | なし |
第18条(指導及び勧告)について (1件)
意見など(要旨) | 町の考え方 | 修正個所 |
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空き家等の適正管理や生活排水等による水質汚濁の防止の規定に違反した場合についても、指導及び勧告、公表などに加えてほしい。 | 第18条に規定されていない禁止・順守事項についても、違反行為があれば当然行政指導の対象となります。 公表などの不利益処分の範囲については、検察庁協議を経て同様の条例を制定している自治体を参考に規定しております。 | なし |
第24条(罰則)について (1件)
意見など(要旨) | 町の考え方 | 修正個所 |
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第2項にある2万円以下の罰金は適正なのか。 | 罰金については、検察庁協議を経て同様の条例を制定している自治体を参考に規定しております。 | なし |
その他について (2件)
意見など(要旨) | 町の考え方 | 修正個所 |
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法令の配列は重要な案件からとすべきでしょう。 | 条文の配列については、法制上のルールを基本とし、正確性を保ちながらも、条例の目的やその内容ができる限りわかりやすく、かつイメージしやすいような配列となるよう規定しております。 | なし |
本条例中の「町民等」と「何人」とはどのように分別理解したらよいのでしょうか。 | 目的や責務、表彰などについては対象をより具体的に表したいことから「町民等」と規定しております。一方、禁止事項等についてはより広く強いニュアンスに感じる「何人も」と規定し、全ての方が対象であることを明示しております。 | なし |
更新日:2023年03月01日