愛川町議会議員選挙
投票日 10月1日(日曜日)
投票時間 午前7時~午後8時
愛川町議会議員選挙が、10月1日(日曜日)に行われます。
投票は、午前7時から午後8時まで町内12カ所の投票所で行われ、午後8時45分から即日開票されます。
期日前投票
投票日の当日、やむを得ない理由により投票所で投票できない方は、投票日前でも「期日前投票」をすることができます。
今回の選挙から、役場本庁舎に加えて、半原公民館(ラビンプラザ)と中津公民館(レディースプラザ)でも期日前投票ができるようになりました。
お住まいの地域に関係なく、どの期日前投票所でも投票することができますので、お仕事やお出掛けの都合に合わせて、投票してください。
(例えば、中津地区にお住まいの方が、ラビンプラザで投票することもできます)
期日前投票の期間
9月27日(水曜日)~9月30日(土曜日)
期日前投票の場所・時間
投票場所 | 投票時間 |
---|---|
役場2階大会議室 | 午前8時30分~午後8時 |
半原公民館(ラビンプラザ) | 午前9時~午後8時 |
中津公民館(レディースプラザ) |
(土曜日、昼休みでも投票できます)
持ち物
投票所入場整理券(スムーズに入場するためにお持ちください。なくても投票できます)
投・開票速報
愛川町議会議員選挙の投・開票速報は、町ホームページに掲載します。パソコン、スマートフォンなどでご覧になることができます。
ご覧になれる内容
投票率
投票日の以下の時間現在の投票率をご覧になれます。
- 午前9時
- 午前10時
- 午前11時
- 午後2時
- 午後4時
- 午後6時
- 午後7時30分
- 確定
開票結果
投票日の午後10時から、確定まで30分ごとの開票結果をご覧になれます。
候補者情報
※確定次第、掲載します。
選挙公報
選挙公報は新聞折り込みで配布するほか、ホームページでもご覧になれます。
※確定次第、掲載します。
候補者の氏名、経歴、政見などを記載した選挙公報は、9月28日(木曜日)の新聞(朝刊)折り込みでお届けします。
折り込みを行う新聞は、朝日・毎日・読売・産経・日本経済・神奈川・東京新聞の7紙です。これらの新聞を購読していない場合は町選挙管理委員会へご連絡ください。
「広報あいかわ等戸別配布希望者登録制度」をご利用の世帯には、選挙公報を郵送します。
選挙公報は、役場本庁、ラビンプラザ、レディースプラザなどの公共施設にも備えるほか、町ホームページに掲載しますので、ご利用ください。
愛川町ホームページに掲載された選挙公報の取り扱いについて、以下のような場合(例示)には、公職選挙法第142条、第142条の4または第146条に抵触することがありますので、ご留意ください。
- 愛川町ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定または多数の者に頒布すること。
- 候補者、名簿届出政党等および確認団体以外の者が、愛川町ホームページに掲載された選挙公報のデータまたは特定の候補者等の選挙公報のデータのみを抜粋して添付した電子メールを送信すること。
投票できる人
平成17年10月2日以前に生まれ、令和5年6月25日以前に愛川町に住民登録をし、投票日当日(令和5年10月1日)まで引き続き居住している方。
投票所
投票所は12カ所で、住んでいる地域によって異なります。
投票できる場所は、 投票所入場整理券に記載してありますのでご確認ください。
町内で住所移転をした方
令和5年9月5日までに 転居届を出した方 |
転居後の新住所地の投票所で投票できます。 |
---|---|
令和5年9月6日以降に 転居届を出した方 |
転居前の旧住所地の投票所で投票できます。 |
投票所入場整理券
選挙の投票所入場整理券は、9月26日(火曜日)ごろまでに郵送します。
1通の封筒に、6人までの整理券が同封されています。投票の際は、ご自分の名前が記載されている入場整理券をお持ちください。
万一、投票所入場整理券が届いていない場合や紛失した場合でも、投票所の係員にその旨をお伝えいただければ投票できます。
不在者投票
他市町村での不在者投票
長期出張などの理由で遠隔地に滞在している場合、事前に手続き(投票用紙などの請求)をしていただくことにより、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
不在者投票ができる期間は、告示日の翌日(9月27日)から投票日前日(9月30日)までの間です。
他市区町村での不在者投票を希望される方は、下記の請求書(兼宣誓書)を愛川町選挙管理委員会に送付してください。
他市町村での不在者投票の手順
- 愛川町選挙管理委員会宛に投票用紙の請求を行ってください。不在者投票請求書(兼宣誓書)に必要事項を自筆で記入し、直接または郵送により愛川町選挙管理委員会に請求してください。
- 請求が愛川町選挙管理委員会で受理されたら、不在者投票に必要な書類(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書)をお送りします。
- 愛川町選挙管理委員会から送られてきた書類を滞在先の選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行ってください。
不在者投票証明書の入っている封筒を事前に開封したり、投票用紙に記入したりすると投票が無効になりますのでご注意ください。 - 記載された投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から愛川町の選挙管理委員会へ送付されます。これで投票が終了します。
病院での不在者投票
都道府県選挙管理委員会から指定された病院や老人ホームなどの施設に入院(入所)している方で、投票所へ投票に行けない方は、その施設で不在者投票をすることができます。
施設での不在者投票を希望される方は、入院(入所)している病院や施設にお問い合わせください。
郵便での不在者投票
体が不自由で投票所に行けない方は、自宅などで郵便による投票ができます。
あらかじめ、町選挙管理委員会に申請して、「郵便等投票証明書」の交付を受け、投票日の4日前(9月27日)までに、郵便等投票証明書を添えて、町選挙管理委員会に投票用紙の請求を申請してください。
ただし、この方法で投票できるのは、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証のいずれかをお持ちの方で、それぞれの要件に該当する方のみです。
- 身体障害者手帳をお持ちの方
・両下肢または体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級の方
・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の程度が1級または3級の方
・免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級の方 - 戦傷病者手帳をお持ちの方
・両下肢または体幹の障害の程度が特別項症から第2項症の方
・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症の方 - 介護保険被保険者証をお持ちの方
・要介護状態の区分が「要介護5」の方
郵便での不在者投票の手続き方法など
- 町選挙管理委員会で、郵便等投票証明書の交付申請を行い、証明書の交付を受けてください。その際、手帳などの書類と印鑑が必要となります。(ご家族の方からの申請書も受け取ることはできますが、記入は本人がしてください)
証明書は7年間有効です。 - 証明書の交付を受けた方は、証明書を提示の上、郵便での不在者投票の請求をしてください。
- 請求に基づき、町選挙管理委員会から投票用紙などをお送りしますので、郵便などでの投票を行ってください。
更新日:2023年09月12日