愛川町パートナーシップ宣誓制度
愛川町では、お互いの人権を尊重し、生き生きと個性や能力を発揮できる社会の実現を目指し、令和4年4月1日から「愛川町パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。 パートナーシップ宣誓制度は、性的少数者に限らず、さまざまな事情で婚姻の届出のできない事実婚の方が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約束した関係であることを宣誓し、町が「パートナーシップ宣誓書受領証」などを交付するものです。
法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務が発生するこのではありませんが、制度の導入によって、法的に認められないことで、相手との関係を他者に理解されないという、当事者の方の悩みや生きづらさを軽減するとともに、性の多様性などに対する町民皆さんの理解を深めることを目的としています。
宣誓をすることができる方
- 成年に達していること。
- 次のいずれかに該当すること。
(1)双方が町内の同一住所に居住していること。
(2)一方が町内に住所があり、他方が宣誓後3か月以内に町内の同一住所に転入を予定していること。
(3)双方が町内に住所があり、宣誓後3か月以内に町内の同一住所に転居を予定していること。 - 現に婚姻していないこと。
- 現に宣誓する相手以外の者とパートナシップ関係にないこと。
- 宣誓する相手が近親者でないこと。
- 宣誓する相手と養子縁組をしていないこと。
(養子縁組をしている場合は解消後に宣誓可能)
宣誓に必要な書類
- 住所が確認できる書類(3カ月以内に発行されたもの)
住民票の写し、住民票記載事項証明書 など - 婚姻をしていないことを確認できる書類(3カ月以内に発行されたもの)
戸籍抄本(個人事項証明書)、独身証明書 など - 本人確認ができるもの(有効期限内のもの)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など - 通称名が確認できるもの(使用を希望される方)
社員証、各種郵便物、学生証 など
宣誓の流れ
1 宣誓日時の予約
宣誓を希望する日の7日前までに住民課 住民相談班の窓口か、電話(046-285-6937)、またはこのページ下部のお問い合わせフォームなど、いずれかの方法で宣誓日の事前予約をしてください。
予約時にお伝えいただく事項
- 宣誓者お二人の氏名とふりがな
通称名の使用を希望される場合は、戸籍上の氏名とふりがなが必要です。 - 宣誓希望日、時間帯(午前・午後)
- 宣誓者お二人の日中の連絡先の電話番号
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
2 パートナーシップ宣誓(宣誓日当日)
- 予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人でお越しください。
- 提出された必要書類により、宣誓要件および本人確認を行います。
- 宣誓するお二人がそれぞれ「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップ宣誓に関する確認書兼同意書」に記入・署名し、宣誓をします。
3 「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付
書類に不備がない場合には、次の書類を交付します。
- 「パートナーシップ宣誓書受領証」
- 「パートナーシップ宣誓書受領証カード」(希望者のみ)
- 「パートナーシップ宣誓書の写し」
書類の発行までには1時間程度お時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
宣誓後について
「パートナーシップ宣誓書受領証」等の再交付や返還、記載事項の変更を希望される場合は、事前に来庁される日時をご連絡ください。
「パートナーシップ宣誓書受領証」等の再交付
- 紛失、き損、汚損したとき
宣誓事項の変更
- 住所や氏名(通称名を含む)を変更したとき
「パートナーシップ宣誓書受領証」等の返還
- パートナーシップの関係を解消したとき
- パートナーが亡くなったとき
- 宣誓要件に該当しなくなったとき
- 宣誓が無効になったとき
宣誓状況
宣誓件数
1件(令和5年1月31日現在)
返還されたとみなした受領証等の交付番号
なし(令和5年1月31日現在)
愛川町パートナーシップの宣誓に関する取扱要綱 (PDFファイル: 16.8MB)
愛川町パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブック (PDFファイル: 17.5MB)
自治体間連携について
パートナーシップを宣誓された方の住所異動に伴う、宣誓制度の手続きに伴う負担を軽減するため、本町では、厚木市、清川村と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結し、令和4年8月1日から運用を開始しました。
手続きに関する詳しい内容については、下記のリンク先をご確認ください。
更新日:2023年03月01日