パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携について

更新日:2023年07月01日

パートナーシップを宣誓された方の住所異動に伴う宣誓制度に係る手続き負担の軽減を図り、宣誓された方が安心して生き生きと生活し、個性と能力を発揮できるよう支援することを目的として、「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結しました。

締結自治体

厚木市、秦野市、海老名市、伊勢原市、清川村

運用開始日

令和5年7月1日

概要

パートナーシップを宣誓された方が住所異動を行う場合、通常、転入前の自治体にパートナーシップ宣誓書受領証等の返還手続きを行い、転入先の自治体で改めて必要書類を揃え、宣誓を行う必要があります。

自治体間連携の締結により、締結自治体間における住所異動を行う場合、転出前の自治体での手続きは不要となり、転出前の自治体で交付されたパートナーシップ宣誓書受領証の宣誓日を引き継ぎ、転入先の自治体で新たにパートナーシップ宣誓書受領証を交付いたします。

手続きの流れ

愛川町から連携締結自治体に転出する場合

愛川町にパートナーシップ宣誓書受領証等の返還手続きの必要はありません。

転入先の自治体で宣誓制度の手続きを行う際、愛川町で交付したパートナーシップ宣誓書受領証等の原本が必要となります。

なお、詳しい手続きについては、転入先の自治体にお問い合わせください。

連携締結自治体から愛川町に転入する場合

転入前の自治体から交付されているパートナーシップ宣誓書受領証の宣誓日を引き継ぎ、愛川町から新たにパートナーシップ宣誓書受領証等を交付します。

交付要件

  • 成年に達していること。
  • 双方が町内の同一住所に居住していること。
  • 婚姻していないこと。
  • 宣誓した相手以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
  • 宣誓した相手が近親者でないこと。(養子縁組を除く)
  • 転入前の自治体からパートナーシップ宣誓書受領証が交付されていること。
  • パートナーシップ関係が継続していること。

必要な書類

  • 転入前の自治体で交付された、パートナーシップ宣誓書受領証の原本
  • 転入前の自治体で交付された、パートナーシップ宣誓書受領証カードの原本(交付されている場合)
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書等(3か月以内に発行したもの)
  • 本人確認書類(有効期限内のもの。マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  • 通称名が確認できるもの(希望する場合。郵便物、社員証、学生証など)

手続きの予約

手続きを希望する日の7日前までに住民課 住民相談班の窓口、電話、メールいずれかの方法で事前予約をしてください。

転入手続き前でも事前予約は可能です。ただし、手続きは転入後となります。

予約受付

愛川町民生部住民課住民相談班

電話:046-285-6937

メール:jyumin@town.aikawa.kanagawa.jp

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

予約時の確認事項

  • 転入前の自治体からパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けていること。
  • お二人の氏名とふりがな(通称名の使用を希望される場合は、戸籍上の氏名とふりがなも必要です)
  • 手続き希望日と時間帯(午前・午後)の第3希望まで。
  • お二人の日中の連絡先の電話番号
  • お二人の居住状況(転入後、転入前(転入予定日))

手続きの当日

  1. 予約した日時に必要書類(提示物を含む。)を持参し、必ず宣誓されたお二人でお越しください。
    上記に記載した必要書類等をお持ちください。
    必要書類に係る手数料は、自己負担になります。
  2. 提出された必要書類により、要件および本人確認等を行い、転入前の自治体の宣誓日を引き継ぎ、愛川町で新たにパートナーシップ宣誓書受領証等を交付いたします。

日時

月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)

午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

1時間程度で「パートナーシップ宣誓制度受領証」等を発行します。

交付書類

  • 「パートナーシップ宣誓書受領証」
  • 「パートナーシップ宣誓書受領証カード」(希望者のみ)
  • 「パートナーシップの宣誓に関する申出書の写し」

留意事項

  1. 転入前の自治体に、愛川町で「パートナーシップ宣誓書受領証」を新たに交付した事実を通知するとともに、転入前の自治体から交付されたパートナーシップ宣誓書受領証等の原本を送付します。
  2. 「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付後は、愛川町パートナーシップの宣誓に関する取扱要綱に則します。

手続き後について

「パートナーシップ宣誓書受領証」等の再交付や返還、記載事項の変更を希望される場合は、来庁される日を事前にご連絡ください。

「パートナーシップ宣誓書受領証」等の再交付

  • 紛失、き損、汚損したとき

宣誓事項の変更

  • 住所や氏名(通称名を含む)を変更したとき

「パートナーシップ宣誓書受領証」等の返還

  • パートナーシップの関係を解消したとき
  • パートナーが亡くなったとき
  • 宣誓要件に該当しなくなったとき
  • 宣誓が無効になったとき

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民相談班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3319
ファクス:046-286-5021
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