コンビニ払いを指示する新手の架空請求に注意!

更新日:2023年03月01日

コンビニ払いを指示する新手の架空請求が発生しています

これまでの架空請求の支払手段としては、クレジットカードや銀行振込のほか、消費者に購入させたプリペイドカードの番号を業者に伝えさせる手口がありました。

 最近では、消費者に「支払番号」を伝え、コンビニの店頭でその番号を使って料金を支払わせるという「コンビニ払い(コンビニ収納代行)」の仕組みが悪用され始めています。

主な事例

見知らぬ事業者から、電話で「有料動画サイトの利用料が未納になっている。今から支払番号を伝えるので、コンビニエンスストアのレジで利用料金を支払うように」と言われた。

被害に遭わないために

支払番号を伝えられても決して支払わない

  • 覚えのない請求や不審だと思う請求があったら、安易に連絡しないようにしましょう。また、事業者から支払番号を伝えられても決して支払わないようにしましょう。
  • もしも、支払いの後でトラブルに気づいた場合には、早急に支払時の領収書に書かれている事業者へ連絡してみましょう。

心配なときや困ったときは、身近な消費生活相談窓口に相談しましょう

  • 消費生活相談は、消費者ホットライン「188番(局番なし)」へお電話ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民相談班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3319
ファクス:046-286-5021
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