自動車臨時運行許可
自動車臨時運行許可とは
車検証の有効期間が満了した自動車を整備や検査のために運行させる場合など、一定の条件下で、特例的に運行を許可しているものです。
申請方法
自動車臨時運行許可申請書へ記入のうえ、必要書類等を添えて住民課へ申請してください。 なお、申請書は下記の関連ファイルよりダウンロードいただくか、窓口となる住民課にて備えてあります。
受付場所
町役場 本庁1階住民課
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
申請に必要なもの
手数料
1件750円
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
原本に限る
有効期限が切れているものについては無効です。保険期間の最終日は正午で保険が切れるため、運行許可日の対象となりません。
自動車を確認するための書類(写しを含む)
以下の書類のうち、いずれか1点
- 自動車検査証(登録されている自動車)
- 限定自動車検査証
- 抹消登録証明書(登録を抹消した自動車)
- 自動車検査証返納証明書(検査証を返納した検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車)
- 通関証明書(完成検査終了証、排出ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む)
- 完成検査終了証(型式指定自動車の新車)
- メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書(型式指定自動車以外の新車)
- その他自動車の同一性を確認できる書類(登録事項等証明書等)
申請者が本人であることを確認できる書類
以下のうち、いずれか1点
- 運転免許証
- パスポート
- 写真付き住民基本台帳カード
- 在留カード
- 顔写真付き又は住所が確認できる身分証明書
書類の内容によっては、2点確認とさせていただくことがあります。
注意事項
- 申請は、運行期間の初日に受け付けます。ただし、早朝から使用する等、当日の申請では運行開始時間に間に合わない場合のみ、前日(前日が閉庁日の場合は、前開庁日)の申請を受け付けています。
- 運行の許可期間は、5日間が限度となっていまが、運行の目的を達成できる必要最小日数で申請してください。
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本を提示されない場合や加入されていない場合は許可できません。
- 自動車臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標は、運行の期間経過後、5日以内に返納しなければならないことになっています。目的達成後は、速やかに返納してください。
- 申請書に記載された経路以外を走行することはできません。
- 本町が運行経路にない場合は許可できません。
その他
- 仮ナンバーを亡失した場合は、警察署にその旨を届け出し、その後住民課に届け出てください。弁償金が必要となります。
- 仮ナンバーの使用目的を偽って申請した場合は、処罰の対象となりますので、適正な申請を行ってください。
関連ファイル
自動車臨時運行許可申請書 (Excelファイル: 37.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 交通防犯班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6937 または 046-285-2111(内線)3320
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
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神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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更新日:2023年03月01日