○愛川町火災予防条例第29条の8第3項又は第29条の9第1項に定める火の使用の制限の努力義務の対象となる区域又は火の使用の制限の対象となる区域として町長が指定する区域の指定について
令和8年3月31日
告示第31号
愛川町火災予防条例(昭和37年愛川町条例第12号。以下「火災予防条例」という。)第29条の8第3項又は第29条の9第1項に定める火の使用の制限の努力義務の対象となる区域又は火の使用の制限の対象となる区域として町長が指定する区域を次のように指定する。
1 火災予防条例第29条の8第3項又は第29条の9第1項に定める火の使用の制限の努力義務の対象となる区域又は火の使用の制限の対象となる区域として町長が指定する区域は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に基づく愛川町森林整備計画の対象区域とする。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。