○愛川町火災予防条例第45条第2項に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等について、届出の対象となる区域の指定について
令和8年3月31日
消本告示第1号
愛川町火災予防条例(昭和37年愛川町条例第12号。以下「火災予防条例」という。)第45条第2項に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等について、届出の対象となる区域を次のように指定する。
1 火災予防条例第45条第2項に規定する同条前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象となる区域は、町内全域とする。
附則
令和8年4月1日から施行する。