○町長の専決事項の指定について
令和7年9月1日
議決
町長の専決事項の指定について(昭和53年6月23日議決)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分することができる。
1 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年愛川町条例第39号)第2条の規定により議会の議決を経て締結した工事請負契約で、500万円未満の額に係る変更契約を締結すること。
2 法律上町の義務に属する損害賠償で30万円以下のものについて、その額を定めること。
附則
1 この議決の効力は、令和7年10月1日から生ずるものとする。
2 町長の専決事項の指定について(昭和53年6月23日議決)の効力は、令和7年9月30日をもって失われるものとする。