○愛川町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和7年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定める。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間(会計年度任用職員にあっては、1月間)において実際に勤務した日数が90日(会計年度任用職員にあっては、15日)に満たない場合においては、その日数が90日(会計年度任用職員にあっては、15日)に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、条件付採用の期間中の職員について正式採用になるための勤務成績その他の能力の実証が十分でないと認められる場合においては、条件付採用の期間の開始後1年を超えない範囲で、その条件付採用の期間を延長することができる。
(委任)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。