○愛川町立学校給食共同調理場条例施行規則

令和6年3月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町立学校給食共同調理場条例(令和6年愛川町条例第3号)第4条の規定に基づき、愛川町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 共同調理場の所管区分は、次のとおりとする。

名称

所管

愛川町立半原小学校共同調理場

愛川町立半原小学校

愛川町立愛川中学校

愛川町立田代小学校共同調理場

愛川町立田代小学校

愛川町立愛川中原中学校

愛川町立高峰小学校共同調理場

愛川町立高峰小学校

愛川町立愛川中原中学校

愛川町立中津第二小学校共同調理場

愛川町立中津第二小学校

愛川町立愛川東中学校

愛川町立菅原小学校共同調理場

愛川町立菅原小学校

愛川町立愛川東中学校

(業務)

第3条 共同調理場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成に関すること。

(2) 学校給食用物資の調達、検収及び管理に関すること。

(3) 学校給食の調理及び配送に関すること。

(4) 給食指導に関すること。

(5) 給食設備及び施設の衛生管理に関すること。

(6) 食器等の洗浄、消毒及び保管に関すること。

(7) 調理器具等の点検及び管理に関すること。

(8) その他共同調理場の運営に関すること。

2 教育委員会は、必要があるときは、前項の業務の一部を、当該業務を的確に遂行できると認められる者に委託することができる。

(職員)

第4条 条例第3条に規定するその他必要な職員は、栄養教諭又は学校栄養職員及び学校給食共同調理場の運営に必要な職員とする。

2 所長は、共同調理場の設置位置と同一の場所に設置されている学校の校長をもってこれに充てる。

(災害時における措置)

第5条 災害発生時等次の各号のいずれかに該当するやむを得ない事情があるときは、第2条の規定によらないことができる。

(1) 地震、暴風、豪雨等による災害が生じた場合

(2) 火災が発生した場合

(3) 伝染病、食中毒が発生した場合

(4) 調理の施設又は設備に著しい損傷が生じた場合

(5) 長期にわたってガス、電力等の供給施設に故障が生じた場合

(6) 長期にわたって改修工事をする場合

(7) その他教育長が認めた場合

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

愛川町立学校給食共同調理場条例施行規則

令和6年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号